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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

専修学校設置基準 第二章 組織編制

第2条〜第7条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専修学校設置基準第二章 組織編制は、第2条〜第7条の全 6 条で構成されています。
  2. 専修学校設置基準第二章 組織編制が属する専修学校設置基準の法令番号は昭和五十一年文部省令第二号です。
  3. 専修学校設置基準の公布日は昭和51年1月10日です。
  4. 専修学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(教育上の基本組織)

第2条

別タブ ↗

専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「基本組織」という。)を置くものとする。

2基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。

(学科)

第3条

別タブ ↗

基本組織には、専攻により一又は二以上の学科を置くものとする。

2前項の学科は、専修学校の教育を行うため適当な規模及び内容があると認められるものでなければならない。

第四条

第4条

別タブ ↗

前条第一項の規定により基本組織に置かれる学科は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。

一昼間において授業を行う学科(以下「昼間学科」という。)

二夜間その他特別な時間において授業を行う学科(以下「夜間等学科」という。)

三通信による教育を行う学科(以下「通信制の学科」という。)

2通信制の学科は、昼間学科又は夜間等学科を置く基本組織において、当該昼間学科又は夜間等学科と同一の専攻分野であつて、通信による教育によつて十分な教育効果が得られるものについて置くことができる。

(同時に授業を行う生徒等)

第6条

別タブ ↗

専修学校において、一の授業科目について同時に授業を行う生徒又は学生(以下「生徒等」という。)の数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。

第七条

第7条

別タブ ↗

専修学校において、教育上必要があるときは、学年又は学科を異にする生徒等を合わせて授業を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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