専修学校設置基準 第2条(教育上の基本組織)
- 専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「基本組織」という。)を置くものとする。
- 2.基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。
この条文の基本情報
教育上の基本組織とは何ですか?
定義教育上の基本組織とは、専修学校設置基準第2条に定められた規定で、「専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「基本組織」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専修学校設置基準第2条(教育上の基本組織)は、日本の専修学校設置基準に含まれる条文です。
- 専修学校設置基準第2条の条文原文は「専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下「基本組織」という。」で始まります。
- 専修学校設置基準第2条は第二章 組織編制に置かれています。
- 専修学校設置基準の公布日は昭和51年1月10日です。
- 専修学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 専修学校設置基準第2条の前の条は専修学校設置基準第1条です。
- 専修学校設置基準第2条の次の条は専修学校設置基準第3条です。
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- 正式書式
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000080002 - 本サイト収録
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351M50000080002/2