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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

専修学校設置基準 第五章 施設及び設備等

第44条〜第52条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専修学校設置基準第五章 施設及び設備等は、第44条〜第52条の全 9 条で構成されています。
  2. 専修学校設置基準第五章 施設及び設備等が属する専修学校設置基準の法令番号は昭和五十一年文部省令第二号です。
  3. 専修学校設置基準の公布日は昭和51年1月10日です。
  4. 専修学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(位置及び環境)

第44条

別タブ ↗

専修学校の校地及び校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない。

(校地等)

第45条

別タブ ↗

専修学校は、次条に定める校舎等を保有するに必要な面積の校地を備えなければならない。

2専修学校は、前項の校地のほか、目的に応じ、運動場その他必要な施設の用地を備えなければならない。

(校舎等)

第46条

別タブ ↗

専修学校の校舎には、目的、生徒等の数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。

2専修学校の校舎には、前項の施設のほか、なるべく図書室、保健室、教員研究室等を備えるものとする。

3専修学校は、目的に応じ、実習場その他の必要な施設を確保しなければならない。

(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)

第47条

別タブ ↗

昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

一一の課程のみを置く専修学校で当該課程に一の分野についてのみ学科を置くもの別表第二イの表により算定した面積

二一の課程のみを置く専修学校で当該課程に二以上の分野について学科を置くもの又は二若しくは三の課程を置く専修学校で、当該課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について学科を置くもの次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積

一これらの課程ごとの分野のうち別表第二イの表第四欄の総定員四十人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積

二これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第二ロの表により算定した面積を合計した面積

(通信制の学科を置く専修学校の校舎等)

第48条

別タブ ↗

通信制の学科を置く専修学校は、目的、生徒等の数又は課程に応じ、当該通信制の学科に係る第四十六条各項に規定する施設を備えるほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。

2通信制の学科を置く専修学校の校舎の面積は、当該専修学校の昼間学科又は夜間等学科の校舎について前条の規定に準じて算定した面積と、当該専修学校の通信制の学科の校舎について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とを合計した面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

一一の課程に一の分野についてのみ通信制の学科を置くもの別表第四イの表により算定した面積

二一の課程に二以上の分野について通信制の学科を置くもの又は二若しくは三の課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について通信制の学科を置くもの次のイ及びロに掲げる面積を合計した面積

一これらの課程ごとの分野のうち別表第四イの表第四欄の総定員八十人までの面積が最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積

二これらの課程ごとの分野のうち前イの分野以外の分野についてそれぞれ別表第四ロの表により算定した面積を合計した面積

(設備)

第49条

別タブ ↗

専修学校は、目的、生徒等の数又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設備を備えなければならない。

第五十条

第50条

別タブ ↗

夜間において授業を行う専修学校は、適当な照明設備を備えなければならない。

(他の学校等の施設及び設備の使用)

第51条

別タブ ↗

専修学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

(名称)

第52条

別タブ ↗

専修学校の名称は、専修学校として適当であるとともに、当該専修学校の目的にふさわしいものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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