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専修学校設置基準 第四章 教員

第39条〜第40条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 専修学校設置基準第四章 教員は、第39条〜第40条の全 2 条で構成されています。
  2. 専修学校設置基準第四章 教員が属する専修学校設置基準の法令番号は昭和五十一年文部省令第二号です。
  3. 専修学校設置基準の公布日は昭和51年1月10日です。
  4. 専修学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)

第39条

昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校における教員の数は、別表第一に定める数以上とする。

2前項の教員の数の半数以上は、基幹教員(本務として当該専修学校における教育に従事する教員(専ら当該専修学校における教育に従事する校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校長を含む。以下この条及び次条第三項において同じ。)又は一の分野に属する一若しくは二以上の学科の教育課程に係る授業科目を一年につき八単位以上担当する教員をいう。以下この条及び次条において同じ。)でなければならない。ただし、当該基幹教員の数は、三人を下回ることができない。

3前項の規定により置かなければならない基幹教員の数(以下この条において「必要基幹教員数」という。)の四分の三以上は、本務として当該専修学校における教育に従事する教員とする。

4必要基幹教員数に、本務として当該専修学校における教育に従事する教員として算入することができるのは、一の専修学校における一の分野についてのみとする。

5必要基幹教員数には、一の基幹教員は、同一専修学校ごとに一の分野についてのみ算入するものとする。ただし、同一の専修学校における複数の分野において、それぞれ一年につき八単位以上の当該分野に属する一又は二以上の学科の教育課程に係る授業科目を担当する教員は、当該学科の属する分野のそれぞれについて必要基幹教員数の四分の一の範囲内で算入することができる。

(通信制の学科を置く専修学校の教員数)

第40条

通信制の学科を置く専修学校における教員の数は、別表第一に定める数と別表第三に定める数とを合計した数以上とする。

2前項の教員の数の半数以上は基幹教員でなければならない。ただし、当該基幹教員の数は三人を下回ることができない。

3前項の規定により置かなければならない基幹教員の数(以下この条において「必要基幹教員数」という。)の四分の三以上は、本務として当該専修学校における教育に従事する教員とする。

4必要基幹教員数に、本務として当該専修学校における教育に従事する教員として算入することができるのは、一の専修学校における一の分野についてのみとする。

5必要基幹教員数には、一の基幹教員は、同一専修学校ごとに一の分野についてのみ算入するものとする。ただし、同一の専修学校における複数の分野において、それぞれ一年につき八単位以上の当該分野に属する一又は二以上の学科の教育課程に係る授業科目を担当する教員は、当該学科の属する分野のそれぞれについて必要基幹教員数の四分の一の範囲内で算入することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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