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特定設備検査規則 第二章 特定設備検査

第3条〜第52条・全 54 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定設備検査規則第二章 特定設備検査は、第3条〜第52条の全 54 条で構成されています。
  2. 特定設備検査規則第二章 特定設備検査が属する特定設備検査規則の法令番号は昭和五十一年通商産業省令第四号です。
  3. 特定設備検査規則の公布日は昭和51年2月17日です。
  4. 特定設備検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

(特定設備の範囲)

第3条

法第五十六条の三第一項の経済産業省令で定める設備は、高圧ガス設備のうち次の各号に掲げる容器以外の容器及び当該容器の支持構造物(塔(一般高圧ガス保安規則第六条第一項第十七号に規定する塔をいう。)又は貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。)(以下「塔槽類」という。)と一体のもの(以下「特定支持構造物」という。)に限る。)とする。

一容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の適用を受ける容器

二国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器

三法第五十六条の七第二項の認定を受けた容器(令第十五条第一号に定めるものに限る。)

四設計圧力(特定設備を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。以下同じ。)をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下の容器

五内容積が〇・〇〇一立方メートル以下であつて、設計圧力が三十メガパスカル未満の容器

六ポンプ、圧縮機及び蓄圧機に係る容器

七ショック・アブソーバその他の緩衝装置に係る容器

八流量計、液面計その他の計測機器及びストレーナに係る容器

九自動車用エアバッグガス発生器に係る容器

十蓄電池に係る容器

十一水電解水素発生装置に係る容器(保安上特段の支障がないものとして認められたものに限る。)

(製造の工程)

第4条

法第五十六条の三第一項の経済産業省令で定める製造の工程は、設計、材料(岩盤貯槽にあつては、当該貯槽に使用する岩盤を含む。以下同じ。)の品質確認、加工、溶接及び構造の検査とする。

(特定設備検査の申請)

第5条

法第五十六条の三第一項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。

2法第五十六条の三第二項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。

3法第五十六条の三第三項の特定設備検査を受けようとする者は、様式第一による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。

4前三項の申請書には、検査を受けることを希望する年月日(第一項の申請書及び第五十二条の資料が提出されない場合における前項の申請書にあつては、前条の製造の工程ごとの検査を受けることを希望する年月日)及び場所を記載した書面並びに当該特定設備の設計書及び構造図を添付しなければならない。

(自主検査の対象としない特定設備)

第6条

法第五十六条の三第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、第五十一条に基づき経済産業大臣が認可をした特定設備とする。

(特定設備検査の受検を要しない特定設備)

第7条

法第五十六条の三第一項第二号の経済産業省令で定める用途に供する特定設備は、次の各号のいずれかとする。

一輸出に供する特定設備その他本邦で流通しないことが明らかな特定設備

二試験研究の用に供する特定設備であつて、特定設備検査を受けることと同等の安全性を有するものと経済産業大臣が認めたもの

(特定設備検査の方法)

第8条

法第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める方法は、第四十六条から第五十条までに定めるところによる。

(技術上の基準)

第9条

法第五十六条の三第四項の経済産業省令で定める技術上の基準は、特定設備(特定支持構造物を除く。)にあつては第十条から第四十五条まで及び第五十一条、特定支持構造物にあつては第十条(第十三条、第二十五条及び第三十一条第三項に係る部分に限る。)、第三十六条第二項、第三十七条、第四十一条及び第四十二条第五項に定めるところによる。

(岩盤内の空間を利用する特定設備)

第9条の2

高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)別表第三第九の項の経済産業省令で定める特定設備は、岩盤貯槽とする。

第二節 設計
第一款 総則

第十条

第10条

特定設備は、次条から第三十五条まで及び第五十一条の規定に適合するように設計しなければならない。

第二款 材料

第十一条

第11条

特定設備の耐圧部分には、当該設備の設計圧力、設計温度(当該設備を使用することができる最高又は最低の温度として設定された温度をいう。)、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有する材料を使用しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、特定設備(平底円筒形貯槽及び岩盤貯槽を除く。)の耐圧部分には、当該設備の設計圧力、設計温度(当該設備を使用することができる最高及び最低の温度として当該設備の運転時、停止時、異常時、環境温度等を考慮して設定された温度をいう。)、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有する材料(設計温度がクリープ領域に達しない鋳造製品の材料を除く。)を使用することができる。

第三款 加工

(耐圧部分の強度等)

第12条

特定設備の耐圧部分は、当該設備の設計圧力又は設計温度(第一種特定設備にあつては前条第一項に規定する設計温度をいい、第二種特定設備にあつては同条第二項に規定する設計温度をいう。以下同じ。)において発生する最大の応力に対し安全な強度を有しなければならない。

2特定設備の耐圧部分の板の厚さ、断面積等は、形状、寸法、設計圧力、設計温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、計算により求めた値以上でなければならない。

3炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板を使用する耐圧部分(管以外の耐圧部分に限る。以下この項において同じ。)の板の厚さは、前項の規定により求められた当該板の厚さが二・五ミリメートル未満であるときは、同項の規定にかかわらず、二・五ミリメートル(使用する炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板が腐食し、又は摩耗するおそれがある場合にあつては、三・五ミリメートル又は同項の規定により求められた板の厚さに一ミリメートルを加えた厚さのうちいずれか大きい値)以上でなければならない。

4高合金鋼鋼板又は非鉄金属板を使用する耐圧部分の板の厚さは、第二項の規定により求められた当該板の厚さが一・五ミリメートル未満であるときは、同項の規定にかかわらず、一・五ミリメートル(使用する高合金鋼鋼板又は非鉄金属板が腐食し、又は摩耗するおそれのある場合にあつては、二・五ミリメートル又は同項の規定により求められた板の厚さに一ミリメートルを加えた厚さのうちいずれか大きい値)以上でなければならない。

(耐震性能)

第13条

塔槽類及び特定支持構造物(以下「耐震設計設備」という。)は、経済産業大臣が定める適切な耐震に関する性能を有することとしなければならない。

2岩盤貯槽にあつては、前項の規定にかかわらず、当該岩盤貯槽に使用する岩盤の種類及び当該岩盤貯槽の仕様に応じ、適切な方法により、地震の影響に対して安全な構造としなければならない。

(材料の許容引張応力)

第14条

第一種特定設備にあつては、次の各号に掲げる材料を圧延製品又は鍛造製品の材料として使用する場合における当該材料の許容引張応力(設計温度がクリープ領域に達しない場合に限る。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)の値は、当該各号に定める値以下としなければならない。

一鉄鋼材料(次号に掲げるものを除く。)次の値のうち最も小さい値

一常温における最小引張強さの四分の一

二設計温度における最小引張強さの四分の一

三常温における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一

四設計温度における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一(オーステナイト系ステンレス鋼鋼材であつて、使用箇所によつてやや変形が許される場合には、設計温度における最小〇・二パーセント耐力の百分の九十)

二日本産業規格G3115(1990)圧力容器用鋼板若しくは日本産業規格G3126(1990)低温圧力容器用炭素鋼鋼板に定める鉄鋼材料又はこれらと同等以上の化学的成分及び機械的性質を有する鉄鋼材料次の値のうち最も小さい値又は前号の値

一常温における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の〇・五(一・六―γ)倍の値

二設計温度における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の〇・五(一・六―γ)倍の値

三非鉄金属材料次の値のうち最も小さい値

一常温における最小引張強さの四分の一

二設計温度における最小引張強さの四分の一

三常温における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一

四設計温度における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一

2前項第二号のγは、最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の最小引張強さに対する比率とし、〇・七未満のときは〇・七とする。

3第二種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を圧延製品又は鍛造製品の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、次の値のうち最も小さい値以下としなければならない。

4次の各号に掲げる材料を鋳造製品の材料として使用する場合における当該材料の許容引張応力の値は、当該各号に定める値以下としなければならない。

一鋳鋼品第一項第一号又は第二号により求めた値に〇・八を乗じて得た値(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める値を乗じて得た値)

一非破壊試験により鋳鋼品の表面及び内部に欠陥がないことを確かめた場合〇・八以上一・〇以下

二日本産業規格G5101(1991)炭素鋼鋳鋼品及び日本産業規格G5102(1991)溶接構造用鋳鋼品においてその化学的成分のうち、炭素、珪素、マンガン、燐又は硫黄の含有量が著しく多い場合〇・六七

二非鉄金属鋳造品第一項第三号の値に〇・八を乗じて得た値

5設計温度がクリープ領域に達する材料の許容引張応力の値は、次の各号に定める値のうち最も小さい値以下としなければならない。

一設計温度において千時間当たり〇・〇一パーセントのクリープ歪みを生じる応力の平均値(同じ種類の材料から作られた複数のクリープ試験片のクリープ試験により得られた応力の平均の値であつて、クリープ試験について十分な知見を有する者が定めたものをいう。)

二設計温度において十万時間でクリープ破断を生じる応力の平均値(同じ種類の材料から作られた複数のクリープ試験片のクリープ試験により得られた応力の平均の値であつて、クリープ試験について十分な知見を有する者が定めたものをいう。)の一・五分の一

三設計温度において十万時間でクリープ破断を生じる応力の最小値(同じ種類の材料から作られた複数のクリープ試験片のクリープ試験により得られた応力のうち最も小さい値であつて、クリープ試験について十分な知見を有する者が定めたものをいう。)の一・二五分の一

6第一種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を溶接管の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、第一項又は前項の値に溶接方法に応じ〇・六五、〇・七又は〇・八五を乗じて得た値とする。

7第二種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を溶接管の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、第三項又は第五項の値に溶接方法に応じ〇・七又は〇・八五を乗じて得た値とする。

8クラッド鋼(合せ材及び母材が完全に接着されているものであつて突合せ溶接による溶接部の合せ材が耐腐食性の溶接金属によつて完全に融着されているものに限る。以下同じ。)の許容引張応力の値は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、次の算式により得られる値以下としなければならない。

9ライナーに周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する圧力容器に使用する連続繊維の許容引張応力の値は、適切な方法により得られる許容引張応力の値としなければならない。

(材料の許容曲げ応力)

第15条

材料の設計温度における許容曲げ応力の値は、設計温度における許容引張応力の値の一・五倍の値以下としなければならない。

(材料の許容せん断応力)

第16条

材料の設計温度における許容せん断応力の値は、設計温度における許容引張応力の値の百分の八十の値以下としなければならない。

(材料の許容圧縮応力)

第17条

材料の設計温度における許容圧縮応力の値は、設計温度における許容引張応力又は次のイ若しくはロに掲げる種類に応じ当該イ若しくはロに定める算式により得られる許容座屈応力のうちいずれか小さい値以下としなければならない。

(岩盤貯槽の材料の許容応力)

第17条の2

岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)の材料の設計温度における許容引張応力、許容曲げ応力、許容せん断応力及び許容圧縮応力の値は、第十四条から前条までの規定にかかわらず、応力の種類に応じ、適切な値としなければならない。

(解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等)

第17条の3

第十四条から第十七条の規定にかかわらず、解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等の値は、解析の種類に応じ、適切な値としなければならない。

(材料の縦弾性係数等)

第18条

材料の縦弾性係数及び線膨張係数は、材料の種類及び設計温度に応じ、適切な値としなければならない。

(溶接継手の効率)

第19条

第一種特定設備にあつては、溶接継手の効率は、次の表の上欄に掲げる溶接継手の種類(同表の第一号及び第二号に掲げる種類の溶接継手にあつては、溶接継手の種類及び同表の中欄に掲げる溶接部(溶接金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。)の全長に対する放射線透過試験を行つた溶接部の部分の割合)に応じ、同表の下欄に掲げる値に長手継手にあつては一、周継手にあつては二を乗じて得た値(その値が一を超える場合にあつては、一)以下としなければならない。

2第二種特定設備にあつては、溶接継手の効率は、次の表の上欄に掲げる溶接継手の種類(同表の第一号及び第二号に掲げる種類の溶接継手にあつては、溶接継手の種類及び同表の中欄に掲げる溶接部の全長に対する放射線透過試験を行つた溶接部の部分の割合)に応じ、同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。

(耐圧部分の形状)

第20条

特定設備の耐圧部分は、安全上問題となるような応力が集中する形状であつてはならない。

(溶接以外の方法による耐圧部分の取付け)

第21条

溶接以外の方法により取り付けられる耐圧部分は、脱落しないように強固でなければならない。

(漏れ止め溶接)

第22条

管、管台等を溶接以外の方法により胴板又は鏡板に取り付ける場合及び毒性ガスの特定設備において拡管によつて管を管板に取り付ける場合は、漏れ止め溶接を行うようにしなければならない。

(多層巻圧力容器)

第23条

多層巻圧力容器は、次に定めるところによらなければならない。

一層成胴に穴をあけないこと。ただし、ウィープホールその他の小径の穴(内筒を貫通しない穴に限る。)である場合及び胴のフランジ部の内径の四分の一以下の穴にハブ付き管台を適切に取り付ける場合は、この限りでない。

二隣接する層成材の長手継手の溶接部を接近させないこと。

第四款 溶接

(溶接部の強度)

第24条

特定設備の溶接部は、母材の最小引張強さ(母材が異なる場合は、最も小さい値)以上の強度を有するものでなければならない。ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする場合であつて、許容引張応力の値以下で使用するときは、第一種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の四倍の値以上、第二種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の三・五倍の値以上の強度を有せば足りる。

(溶接施工方法)

第25条

特定設備の耐圧部分の溶接施工方法は、溶接の方法、母材の種類、溶接棒の種類、予熱の温度、応力除去の方法、シールドガスの種類等に応じ、溶接施工方法確認試験によりあらかじめ確認されたものでなければならない。

(溶接の種類)

第26条

特定設備の耐圧部分の溶接の種類は、設計温度、製造をする高圧ガスの種類、継手の位置等に応じ、十分な強度等が得られるように適切なものでなければならない。

(溶接部の形状等)

第27条

特定設備の溶接部は、板の厚さ、溶接の種類、継手の位置等に応じ、十分な強度等が得られるように適切な形状及び寸法を有さなければならない。

2特定設備の長手継手又は周継手の突合せ溶接部は、それぞれ長手継手又は周継手の突合せ溶接部に接近してはならない。ただし、当該溶接部(平底円筒形貯槽に係るものを除く。)に放射線透過試験を行い、これに合格した場合は、この限りでない。

(完全溶け込み溶接)

第28条

毒性ガスの特定設備、気体により耐圧試験を行う特定設備、低温で使用する特定設備その他安全上重要な特定設備の耐圧部分の溶接は、完全溶け込み溶接としなければならない。ただし、第二種特定設備であつて、気体により耐圧試験を行うもの又は材料の種類、設計温度等に応じ完全溶け込み溶接が必要ないと認められるものの耐圧部分の溶接は、この限りでない。

(応力除去)

第29条

特定設備の溶接部は、応力除去のため、適切な方法により溶接後の熱処理を行うようにしなければならない。ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。

(機械試験)

第30条

特定設備の突合せ溶接による溶接部は、同一の溶接の条件ごとに適切な機械試験を行うようにしなければならない。ただし、試験片の作成が困難な特定設備の溶接部にあつては、当該特定設備の溶接に引き続き同一の条件で別個に溶接した特定設備の溶接部について引張試験を行うようにすることができる。

(非破壊試験)

第31条

特定設備の突合せ溶接による溶接部は、その内部に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、その全長について放射線透過試験その他の内部の欠陥の有無を検査する非破壊試験を行うようにしなければならない。ただし、非破壊試験を行うことが困難である、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。

2前項の場合において、毒性ガスの特定設備又は気体により耐圧試験を行う第一種特定設備の突合せ溶接による溶接部その他安全上重要な溶接部は、その全長について放射線透過試験を行うようにしなければならない。ただし、放射線透過試験を行うことが困難であると認められるものについては、他の非破壊試験を行うことにより、これに代えることができる。

3低合金鋼を母材とする第一種特定設備若しくは気体により耐圧試験を行う第二種特定設備の溶接部その他安全上重要な溶接部又は治具跡(第一種特定設備に係るものに限る。)は、その表面に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、その全長について磁粉探傷試験その他の表面の欠陥の有無を検査する非破壊試験を行うようにしなければならない。ただし、非破壊試験を行うことが困難である、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。

第五款 構造

第三十二条

第32条

特定設備の構造は、その設計に対し適切な形状及び寸法でなければならない。

(耐圧部分の気密性)

第32条の2

特定設備の耐圧部分は、気密な構造でなければならない。

(容器に設けなければならない穴)

第33条

特定設備には、検査、修理、清掃等の用に供する穴を設けなければならない。ただし、構造、寸法、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、穴を設ける必要がないと認められるときは、この限りでない。

(耐圧試験等)

第34条

第一種特定設備(平底円筒形貯槽及び岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)を除く。)は、耐圧部分が十分な強度を有し、かつ、漏れがないことを確認するため、設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して耐圧試験を行うようにしなければならない。ただし、その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、液体以外の方法で行うようにすることができる。

2前項ただし書の規定により耐圧試験を行う場合は、設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用しなければならない。

3平底円筒形貯槽は、耐圧部分の強度及び漏れを確認するため、次に掲げる試験を行うようにしなければならない。

一側板最下部の設計液頭圧に相当する水位の一・五倍以上の高さ(設計液面を超える場合は、設計液面)まで水を満たして行う水張試験

二貯槽の貯蔵能力に相当する最高設計重量(内容物の比重が一・〇を超える場合は、一・〇として計算した重量)以上の重量の水を満たした上、気相部に空気、窒素等を用いて設計圧力の一・五倍以上の圧力を加えて行う耐圧試験

4岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)は、耐圧部分の強度及び漏れを確認するため、適切な方法により試験を行うようにしなければならない。

5第二種特定設備は、耐圧部分が十分な強度を有し、かつ、漏れがないことを確認するため、設計圧力の一・三倍に温度補正係数(設計温度における材料の許容引張応力に対する試験実施温度における材料の許容引張応力の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た圧力以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して耐圧試験を行うようにしなければならない。ただし、その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、液体以外の方法で行うようにすることができる。

6前項ただし書の規定により耐圧試験を行う場合は、設計圧力の一・一倍に温度補正係数を乗じて得た圧力以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用しなければならない。

(気密試験)

第35条

第一種特定設備(前条第二項の耐圧試験を行つたものを除く。)は、当該特定設備の気密性を確認するため、設計圧力以上の圧力による気密試験を行うようにしなければならない。ただし、その構造により気密試験を行うことができない部分については、真空漏えい試験その他の気密性を検査する試験に代えることができる。

2高圧ポリエチレンの製造に係る第一種特定設備は、前項の規定にかかわらず、エチレンを使用した常用の圧力以上の圧力による気密試験(保安を確保するために適切な措置を講じたものに限る。)を行うようにすることができる。

第三節 材料

第三十六条

第36条

特定設備の材料は、第十一条の規定によるほか、次項から第四項までの規定によらなければならない。

2特定設備の材料は、表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないものでなければならない。

3特定設備の耐圧部分の材料は、前項の規定によるほか、内部に使用上有害な空洞、介在物等の欠陥がないものでなければならない。

4第二種特定設備の耐圧部分の材料は、前項の規定によるほか、最低設計金属温度(設計温度のうち最低の温度をいう。以下同じ。)において十分なじん性を有するものでなければならない。

第四節 加工

第三十七条

第37条

材料の切断、成形その他の加工(溶接を除く。以下この条において同じ。)は、第十二条及び第二十条から第二十三条までの規定によるほか、次項の規定によらなければならない。

2加工は、次に定めるところにより行わなければならない。

一材料の表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないこと。

二材料の機械的性質を損なわないこと。

三公差が適切であること。

四使用上有害な歪みがないこと。

第五節 溶接

(溶接)

第38条

特定設備の溶接部は、第二十四条から第三十一条までの規定によるほか、次条から第四十二条までの規定によらなければならない。

(継手の仕上げ)

第39条

特定設備の溶接部であつて非破壊試験を行うものの表面は、滑らかであり、母材の表面より低くなく、かつ、母材の表面と段がつかないように仕上げなければならない。この場合において、放射線透過試験を行うときは、突合せ溶接による溶接部の余盛りの高さは、当該試験を行うために支障のないように仕上げなければならない。

2高張力鋼(最小引張強さが五百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上の炭素鋼をいう。)を材料として使用する第一種特定設備の溶接部は、その内面の余盛りを削り取らなければならない。ただし、応力除去のための熱処理を行うものにあつては、この限りでない。

3層成胴の内筒又は層成材の長手継手に係る溶接部は、曲率に合せて滑らかに仕上げなければならない。

(機械試験基準)

第40条

継手引張試験を行つた場合において、試験片の引張強さが常温における最小引張強さ以上であるとき(アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする溶接部であつて許容引張応力の値以下の値を許容引張応力として使用するものの試験片にあつては、第一種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の四倍の値、第二種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の三・五倍の値に対応する常温の引張強さを有するとき)は、これを合格とする。

2前項の規定の適用については、試験片が母材の部分で切れた場合において、その引張強さが常温における最小引張強さの九十五パーセント以上であり、かつ、溶接部に欠陥がないときは、当該試験片は、合格したものとみなす。

3曲げ試験を行つた場合において、試験片に有害な割れ等の欠陥がないときは、これを合格とする。

4設計温度以下の温度で第一種特定設備の溶接部について衝撃試験を行つた場合(設計温度が零度未満の溶接部に限り、オーステナイト系ステンレス鋼及び非鉄金属に係るもの並びに母材の厚さが四・五ミリメートル未満のものを除く。)において、溶接金属部及び熱影響部についてそれぞれ三個の試験片(その厚さが十ミリメートルのものに限る。ただし、試験板の寸法により試験片の厚さを十ミリメートルとすることができない場合は、試験片の厚さを縮小することができる。次項において同じ。)の吸収エネルギーが次の表一に掲げる母材の最小引張強さに対応する最小吸収エネルギーの欄に掲げる値(試験片の厚さを縮小した場合にあつては、当該試験片の寸法に応じ次の表二に掲げる母材の厚さに応じた試験片の寸法に対応する係数を表一の値に乗じて得た値)以上であるときは、これを合格とする。

5第二種特定設備の溶接部について衝撃試験を行つた場合において、溶接金属部及び熱影響部の双方又は一方についてそれぞれ三個の試験片の吸収エネルギー(試験片の厚さを縮小した場合にあつては、当該試験片の吸収エネルギーの十倍の値を当該試験片の厚さの値(単位 ミリメートル)で除して得たものとする。以下この項及び第四十二条第二項において同じ。)の平均値及び二個の試験片の吸収エネルギーの値がそれぞれ最小吸収エネルギー(次の図における母材の最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力ごとに溶接部の厚さに対応する吸収エネルギーをいう。以下この項において同じ。)の値以上で、かつ、一個の試験片の吸収エネルギーの値が最小吸収エネルギーの三分の二の値以上であるときは、これを合格とする。

6第二種特定設備の溶接部について衝撃試験を行つた場合において、溶接金属部及び熱影響部の双方又は一方についてそれぞれ三個の試験片の横膨出の値が次の各号に掲げる母材の種類に応じ、当該各号に定める値以上であるときは、これを合格とする。

一炭素鋼、低合金鋼及び九パーセントニッケル鋼次の図における溶接部の厚さに対応する横膨出の値

二高合金鋼次のイ又はロに定める値

一最低設計金属温度が零下百九十六度以上のものにあつては、〇・三八ミリメートル

二最低設計金属温度が零下百九十六度未満のものにあつては、〇・五三ミリメートル

7第二種特定設備の溶接部について破壊じん性試験を行つた場合において、溶接金属部及び熱影響部についてそれぞれ二個の試験片の破壊じん性の値が百三十二メガパスカル平方根メートル以上であるときは、これを合格とする。

(非破壊試験基準)

第41条

非破壊試験を行つた場合において、溶接部の溶け込みが十分であり、かつ、溶接部の表面又は内部に割れ又はアンダーカット、オーバーラップ、クレータ、スラグ巻込み、ブローホール等であつて有害なものがないときは、これを合格とする。

(再試験基準)

第42条

第三十条の機械試験の結果が次の各号のいずれかに該当する場合には、当初の試験に用いられた試験片を採取した試験板と同時に作成した試験板から採取した試験片(以下この条において「再試験片」という。)を使用して再度当該各号の試験を行うことができるものとし、再試験片がこれに合格したときは、当該再試験片を採取した試験板に係る溶接部は、当該各号の試験に合格したものとみなす。この場合において、再試験片の数は当初の試験に使用する試験片の数の二倍(第四号に掲げる場合にあつては、当初の試験に使用する試験片の数と同数)とし、試験片の数以外の試験の方法は、当初の試験と同じとする。

一第四十条第一項の継手引張試験に不合格となり、かつ、試験片が溶接部で切れたときの引張強さが常温における最小引張強さの九十パーセント以上であるとき。

二第四十条第三項の曲げ試験に不合格となり、かつ、その不合格の原因が溶接部の欠陥以外にあることが明らかであるとき。

三第四十条第四項の衝撃試験に不合格となり、かつ、三個の試験片の吸収エネルギーの平均値及び二個以上の試験片の吸収エネルギーの最小値がそれぞれ同項の最小吸収エネルギー値以上であるとき。

四第四十条第六項の衝撃試験(最低設計金属温度が零下百九十六度未満の高合金鋼を母材とする場合を除く。)に不合格となり、かつ、三個の試験片の横膨出の平均値及び二個の試験片の横膨出の値がそれぞれ同項各号に掲げる母材の種類に応じ、当該各号に定める値(以下この項において「最小横膨出」という。)以上で、かつ、一個の試験片の横膨出の値が最小横膨出の三分の二の値以上であるとき。

2第四十条第五項の衝撃試験に不合格となり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、当初の試験に使用する試験片と同数の再試験片を使用して再度衝撃試験を行うことができるものとし、すべての再試験片の吸収エネルギーの値が同項の最小吸収エネルギー値以上であるときは、当該再試験片を採取した試験板に係る溶接部は、当該試験に合格したものとみなす。

一三個の試験片の吸収エネルギーの平均値及び二個の試験片の吸収エネルギーの値がそれぞれ第四十条第五項の最小吸収エネルギーの三分の二の値以上同項の最小吸収エネルギーの値未満であり、かつ、一個の試験片の吸収エネルギーの値が同項の最小吸収エネルギーの三分の二の値以上であるとき。

二三個の試験片の吸収エネルギーの平均値及び二個の試験片の吸収エネルギーの値がそれぞれ第四十条第五項の最小吸収エネルギーの値以上で、かつ、一個の試験片の吸収エネルギーの値が同項の最小吸収エネルギーの三分の二の値未満であるとき。

3第四十条第六項の衝撃試験(最低設計金属温度が零下百九十六度未満の高合金鋼を母材とする場合に限る。)に不合格となつた場合には、再試験片を使用して破壊じん性試験を行うことができるものとし、当該試験に合格したときは、当該再試験片を採取した試験板に係る溶接部は、当初の試験に合格したものとみなす。

4第三十条ただし書の引張試験に不合格となり、かつ、当該溶接部で切れたときの引張強さが常温における最小引張強さの九十パーセント以上である場合には、同一の条件で作られた二個の溶接部について引張試験を行い、これに合格したときは、引張試験に合格したものとみなす。

5第三十一条の非破壊試験に不合格となつた場合には、欠陥部を除去した上で再溶接その他の補修を行い、当該補修を行つた部分について再び当初の試験を行うことができるものとし、当該試験に合格したときは、当該補修を行つた部分が属する溶接部は、当初の試験に合格したものとみなす。

第六節 構造

(構造)

第43条

特定設備の構造は、第三十二条から第三十五条までの規定によるほか、次条及び第四十五条の規定によらなければならない。

(耐圧試験等基準)

第44条

耐圧試験又は水張試験を行つた場合において、特定設備に局部的な膨らみ又は伸び、漏れ等の異状が生じないときは、これを合格とする。

(気密試験基準)

第45条

気密試験を行つた場合において、特定設備に漏れ等の異状が生じないときは、これを合格とする。

第七節 検査の方法

(設計の検査の方法)

第46条

設計の検査は、特定設備の設計が第十条の規定に適合していることを設計書及び構造図に記載された事項を確認することにより行わなければならない。

2前項の設計の検査結果は、様式第三の設計検査成績表に記録しなければならない。

(材料の検査の方法)

第47条

材料の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、材料の検査の検査対象部位及び検査項目を様式第四の材料・加工検査成績表に記入しなければならない。

2材料の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一材料の製造業者が発行した材料試験成績書(以下単に「材料試験成績書」という。)に記載された材料の種類の記号が構造図に記載された材料の種類の記号と一致していることを確認する。

二材料試験成績書に記載された化学的成分及び機械的性質が構造図に記載された材料規格に適合していることを確認する。

三材料の種類の記号及び製鋼番号、製品番号、検査番号等が材料試験成績書に記載されたそれと一致していることを確認する。

四材料の表面が第三十六条第二項の規定に適合していることを目視等により確認する。

五材料の寸法及び数量が様式第四の材料・加工検査成績表の記載と一致していることを確認する。

六第一種特定設備にあつては、材料(板の厚さが厚い鋼に限る。)の内部が第三十六条第三項の規定に適合していることを超音波探傷試験等により確認する。この場合において、当該材料の製造業者が発行した超音波探傷試験成績書等により確認することができる。

七岩盤貯槽の岩盤にあつては、第一号から前号までの規定にかかわらず、当該岩盤が設計書に記載された化学的成分及び機械的性質に適合していることを適切な方法により確認する。

八第二種特定設備にあつては、材料のじん性が第三十六条第四項の規定に適合していることを衝撃試験、落重試験又は破壊じん性試験により確認する。この場合において、材料試験成績書により確認することができる。

3前項の材料の検査結果は、検査対象部位ごとに様式第四の材料・加工検査成績表に記録しなければならない。

(加工の検査の方法)

第48条

加工の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、前条第一項の規定により記入した検査対象部位ごとに検査項目を様式第四の材料・加工検査成績表に記入しなければならない。

2加工の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一加工後の材料(以下「加工品」という。)が第三十七条の規定に適合していることを目視、寸法測定器等により確認する。

二前号の場合において、購入した加工品の寸法を寸法測定器等を用いて測定する場合にあつては、当該加工品の製造業者が発行した試験成績書により確認することができる。

3前項の加工の検査結果は、検査対象部位ごとに様式第四の材料・加工検査成績表に記録しなければならない。

(溶接の検査の方法)

第49条

溶接の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、溶接の検査の検査対象部位及び検査項目を様式第五の溶接検査成績表に記入しなければならない。

2溶接の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一特定設備の溶接部が第二十四条及び第四十条の規定に適合していることを第三十条の機械試験により確認する。

二特定設備の溶接部の形状、寸法等が第二十六条から第二十八条まで及び第三十九条の規定に適合していることを目視、寸法測定器等により確認する。

三特定設備の溶接部の熱処理が設計書に基づいて行われたことを熱処理温度チャートにより確認する。

四特定設備の溶接部が第四十一条の規定に適合していることを第三十一条の非破壊試験により確認する。

3溶接の検査結果は、検査対象部位及び検査項目ごとに様式第五の溶接検査成績表に記録しなければならない。

(構造の検査の方法)

第50条

構造の検査を行おうとするときは、設計書及び構造図に基づき、構造の検査の検査対象部位を様式第六の構造検査成績表に記入しなければならない。

2構造の検査は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一特定設備の構造が第三十二条、第三十三条及び第四十三条の規定に適合していることを目視、寸法測定器等により確認する。

二前号の場合であつて、耐圧試験により第四十四条の規定に適合していることを確認するときは、試験圧力まで昇圧して一定時間放置した後、目視により行う。この場合において、使用する液体の温度は、特定設備がぜい性破壊を起こすおそれのないものでなければならない。

三第一号の場合であつて、気体を使用した耐圧試験により第四十四条の規定に適合していることを確認するときは、設計圧力又は試験圧力の二分の一の圧力まで圧力を上げ、設計圧力又は試験圧力の十分の一の圧力ずつ段階的に圧力を上げて試験圧力に達した後、再び設計圧力まで圧力を下げ、目視により行う。この場合において、使用する気体は乾燥した清浄な空気、窒素等であり、その温度は特定設備がぜい性破壊を起こすおそれのないものでなければならない。

四第一号の場合であつて、水張試験により平底円筒形貯槽が第四十四条の規定に適合していることを確認するときは、試験水位まで水を満たし一定時間放置した後、目視により行う。この場合において、使用する水の温度は、当該平底円筒形貯槽がぜい性破壊を起こすおそれのないものでなければならない。

五第一号の場合(第三号の耐圧試験を行つた場合を除く。)であつて、気密試験により第四十五条の規定に適合していることを確認するときは、試験圧力まで昇圧して一定時間放置した後、目視により行う。この場合において、使用する気体は、乾燥した清浄な空気、窒素等でなければならない。

3構造の検査結果は、検査対象部位及び検査項目ごとに様式第六の構造検査成績表に記録しなければならない。

第八節 雑則

(特殊な設計による特定設備についての特例)

第51条

特殊な設計による特定設備について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第十条から第四十五条までの規定にかかわらず、当該認可に係る基準をもつて法第五十六条の三第四項の技術上の基準とする。

(輸入された特定設備等についての特例)

第52条

法第五十六条の三第二項及び第三項に規定する特定設備については、適当と認められる設計図、材料の品質及び溶接部についての機械試験の成績を示す図書その他の特定設備検査に必要な資料が提出されるときは、第十条から第四十五条まで及び前条に規定する加工前の材料の試験、溶接部についての機械試験等を省略することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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