(特定設備事業区分)
第57条
別タブ ↗法第五十六条の六の二第一項の経済産業省令で定める特定設備の製造の事業の区分(以下「特定設備事業区分」という。)は、別表の第一欄に掲げる特定設備の区分ごとに、第二欄、第三欄、第四欄及び第五欄に掲げる特定設備の種別、耐震設計の区分、胴板の厚さ及び胴板の区分のうちのそれぞれいずれかを組合せたものとする。
(特定設備事業区分)
法第五十六条の六の二第一項の経済産業省令で定める特定設備の製造の事業の区分(以下「特定設備事業区分」という。)は、別表の第一欄に掲げる特定設備の区分ごとに、第二欄、第三欄、第四欄及び第五欄に掲げる特定設備の種別、耐震設計の区分、胴板の厚さ及び胴板の区分のうちのそれぞれいずれかを組合せたものとする。
(登録の申請)
法第五十六条の六の二第一項の規定により登録を受けようとする特定設備製造業者は、様式第九の登録申請書に次項に規定する書類を添えて、経済産業大臣(特定設備を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている特定設備製造業者にあつては、当該工場又は事業場の所在地を管轄する産業保安監督部長。第六十七条、第六十九条から第七十二条まで、第七十六条、第七十七条第一項、第七十九条及び第八十条において同じ。)に提出しなければならない。
2法第五十六条の六の二第三項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一定款及び登記事項証明書
二役員の氏名及び略歴を記載したもの
三特定設備検査規程
四工場又は事業場の図面
3第一項の申請において第六十三条第三項の書面を添付しない場合にあつては、様式第十による検査申請書を様式第九に添付しなければならない。
4前項の検査申請書には、同項の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織が第六十条第二項で定める技術上の基準のうち日本産業規格Z9901(1994)又は日本産業規格Z9902(1994)に規定する基準に適合していることを証する書面を添付することができる。
(特定設備製造設備及び特定設備検査設備)
法第五十六条の六の二第二項第四号の経済産業省令で定める特定設備製造設備は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、切断加工、切削加工、曲げ加工、溶接その他の製造工程において必要なものとする。
2法第五十六条の六の二第二項第五号の経済産業省令で定める特定設備検査設備は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、寸法測定、機械試験、非破壊試験、耐圧試験、気密試験その他の検査において必要なものとする。
3法第五十六条の六の四第一項第一号及び第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、それぞれ製造及び検査するために必要かつ十分な能力を有することとする。
(品質管理の方法及び検査のための組織)
法第五十六条の六の二第二項第六号の経済産業省令で定める品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項は、品質に対する方針、組織(品質管理責任者の選任に係る事項を含む。)、設計管理、文書管理、購買、工程管理、検査、設備、記録、教育その他の特定設備製造及び検査に必要なものとする。
2法第五十六条の六の四第一項第三号の経済産業省令で定める技術上の基準は、登録に係る特定設備事業区分に応じて、製造及び検査を適切に行うために必要かつ十分であることとする。
(経済産業大臣による検査の特例)
法第五十六条の六の二第四項の検査は、第五十八条第三項の申請書に同条第四項の書面が添付されているときは、当該書面に係る事項については当該書面をもつて行うことができる。
(検査員の条件及び数)
法第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかとする。
一学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、特定設備の検査に一年以上従事した経験を有すること。
二学校教育法による高等学校又は従前の規定による中等学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定設備の検査に二年以上従事した経験を有すること。
三特定設備の検査に五年以上従事した経験を有すること。
2法第五十六条の六の四第一項第四号の経済産業省令で定める数は二名とする。
(協会等による調査の申請)
法第五十六条の六の五第一項の規定により協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)の行う調査を受けようとする者は、様式第十一による申請書を協会等に提出しなければならない。
2前項の調査申請書には、同項の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織が第六十条第二項で定める技術上の基準のうち日本産業規格Z9901(1994)又は日本産業規格Z9902(1994)に規定する基準に適合していることを証する書面を添付することができる。
3法第五十六条の六の五第二項の書面は、様式第十二により作成するものとする。
(協会等による調査の特例)
法第五十六条の六の五の調査は、前条第一項の申請書に同条第二項の書面が添付されているときは、当該書面に係る事項については当該書面をもつて行うことができる。
(登録の更新)
法第五十六条の六の六の規定により登録の更新を受けようとする登録特定設備製造業者は、第五十八条第一項の例により申請をしなければならない。
2第五十八条第二項から前条までの規定は前項の申請による登録の更新に準用する。
(登録証)
法第五十六条の六の八第一項の登録証の様式は、様式第十三のとおりとする。
(変更の届出)
法第五十六条の六の九の規定により変更を届け出ようとする登録特定設備製造業者は、様式第十四による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
法第五十六条の六の九の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一登録に係る特定設備製造設備と同等以上の能力を有する特定設備製造設備への変更
二登録に係る特定設備検査設備と同等以上の能力を有する特定設備検査設備への変更
三登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関することであつて、次のイ及びロに掲げるもの
一品質管理責任者の代行者の変更
二材料、部品等の購入先の変更
(廃止の届出)
法第五十六条の六の十一の規定により廃止を届け出ようとする登録特定設備製造業者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(登録証の再交付)
法第五十六条の六の十二の規定により登録証の再交付を受けようとする登録特定設備製造業者は、様式第十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(電磁的方法による保存)
法第五十六条の六の十三第二項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
法第五十六条の六の二十一の規定により特定設備製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十七による請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(外国特定設備製造業者の登録の申請)
法第五十六条の六の二十二第一項の登録を受けようとする外国特定設備製造業者は、様式第十八による申請書に第五十八条第二項に規定する書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請において第六十三条第二項の書面を添付しない場合にあつては、様式第十九による検査申請書を様式第十八に添付しなければならない。
3法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の五第一項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第二十による申請書を協会等に提出しなければならない。
(外国特定設備製造業者の変更の届出等)
法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の九の規定により変更を届け出ようとする外国登録特定設備製造業者は、様式第二十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の十一の規定により廃止を届け出ようとする外国登録特定設備製造業者は、様式第二十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3法第五十六条の六の二十二第二項において準用する法第五十六条の六の十二の規定により登録証の再交付を受けようとする外国登録特定設備製造業者は、様式第二十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(準用)
第五十八条第四項、第五十九条から第六十二条まで、第六十三条第二項及び第三項、第六十四条から第六十六条まで並びに第七十二条の規定は第七十三条第一項の登録について、第六十八条及び第七十一条の規定は外国登録特定設備製造業者について、それぞれ準用する。
(一部工程の特定設備検査)
法第五十六条の六の四第二項(法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により自ら検査を行うことができる特定設備の製造の工程を制限された者(以下「制限を受けた登録特定設備製造業者」という。)が、当該制限された製造の工程に係る特定設備検査を受けようとするときは、様式第二十四による申請書を経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
2経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関は、前項の申請を受けたときは当該申請に係る検査を行い、その検査の記録書(様式第三から第六までの検査成績表に検査結果を記入したもの)を交付しなければならない。
(特定設備基準適合証交付の申請)
法第五十六条の六の十四第一項(法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定設備基準適合証の交付を求めようとする者は、様式第二十五による申請書に次項に規定する事項を記載した検査の記録及び制限を受けた登録特定設備製造業者にあつては当該工程についての前条第二項の検査の記録書を添えて、経済産業大臣、協会又は指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
2法第五十六条の六の十四第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一自ら特定設備検査を行つた製造の工程について様式第三から第六までの検査成績表に記載された事項
二登録特定設備製造業者又は外国登録特定設備製造業者が自ら検査を行つた場合の当該特定設備検査員の氏名
(特定設備基準適合証)
法第五十六条の六の十四第三項の特定設備基準適合証の様式は、様式第二十六のとおりとする。
(特定設備基準適合証の再交付の手続)
法第五十六条の六の十四第四項において準用する法第五十六条の四第三項の規定により特定設備基準適合証の再交付を受けようとする者は、様式第二十七による申請書を経済産業大臣の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
(特定設備基準適合証の返納)
法第五十六条の六の十五第二項において準用する法第五十六条の六の規定により特定設備基準適合証の返納をしようとする者は、経済産業大臣の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備基準適合証の場合にあつては指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
(表示)
法第五十六条の六の十五第一項において準用する法第五十六条の五第一項の規定により特定設備基準適合証の交付を受けた者が行う表示は、第五十六条の例によるものとする。この場合において、「特定設備の製造業者」とあるのは「登録特定設備製造業者又は外国登録特定設備製造業者」と、「検査機関」とあるのは「特定設備基準適合証交付機関」と、「特定設備検査合格証」とあるのは「特定設備基準適合証」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)