第五十三条
第53条
法第五十六条の四第四項の経済産業省令で定める特定設備検査合格証の様式は、様式第七のとおりとする。
第五十三条
法第五十六条の四第四項の経済産業省令で定める特定設備検査合格証の様式は、様式第七のとおりとする。
(特定設備検査合格証の再交付の手続)
法第五十六条の四第三項の規定により特定設備検査合格証の再交付を受けようとする者は、様式第八による申請書を経済産業大臣の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては指定特定設備検査機関に提出しなければならない。
(特定設備検査合格証の返納)
法第五十六条の六の規定により特定設備検査合格証の返納をしようとする者は、経済産業大臣の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては経済産業大臣、協会の交付に係る特定設備検査合格証の場合にあつては協会、指定特定設備検査機関の交付に係る特定設備検査合格証にあつては指定特定設備検査機関に返納しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)