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特定設備検査規則 第二節 設計

第10条〜第35条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定設備検査規則第二節 設計は、第10条〜第35条の全 29 条で構成されています。
  2. 特定設備検査規則第二節 設計が属する特定設備検査規則の法令番号は昭和五十一年通商産業省令第四号です。
  3. 特定設備検査規則の公布日は昭和51年2月17日です。
  4. 特定設備検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一款 総則

第十条

第10条

別タブ ↗

特定設備は、次条から第三十五条まで及び第五十一条の規定に適合するように設計しなければならない。

第二款 材料

第十一条

第11条

別タブ ↗

特定設備の耐圧部分には、当該設備の設計圧力、設計温度(当該設備を使用することができる最高又は最低の温度として設定された温度をいう。)、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有する材料を使用しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、特定設備(平底円筒形貯槽及び岩盤貯槽を除く。)の耐圧部分には、当該設備の設計圧力、設計温度(当該設備を使用することができる最高及び最低の温度として当該設備の運転時、停止時、異常時、環境温度等を考慮して設定された温度をいう。)、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有する材料(設計温度がクリープ領域に達しない鋳造製品の材料を除く。)を使用することができる。

第三款 加工

(耐圧部分の強度等)

第12条

別タブ ↗

特定設備の耐圧部分は、当該設備の設計圧力又は設計温度(第一種特定設備にあつては前条第一項に規定する設計温度をいい、第二種特定設備にあつては同条第二項に規定する設計温度をいう。以下同じ。)において発生する最大の応力に対し安全な強度を有しなければならない。

2特定設備の耐圧部分の板の厚さ、断面積等は、形状、寸法、設計圧力、設計温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、計算により求めた値以上でなければならない。

3炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板を使用する耐圧部分(管以外の耐圧部分に限る。以下この項において同じ。)の板の厚さは、前項の規定により求められた当該板の厚さが二・五ミリメートル未満であるときは、同項の規定にかかわらず、二・五ミリメートル(使用する炭素鋼鋼板又は低合金鋼鋼板が腐食し、又は摩耗するおそれがある場合にあつては、三・五ミリメートル又は同項の規定により求められた板の厚さに一ミリメートルを加えた厚さのうちいずれか大きい値)以上でなければならない。

4高合金鋼鋼板又は非鉄金属板を使用する耐圧部分の板の厚さは、第二項の規定により求められた当該板の厚さが一・五ミリメートル未満であるときは、同項の規定にかかわらず、一・五ミリメートル(使用する高合金鋼鋼板又は非鉄金属板が腐食し、又は摩耗するおそれのある場合にあつては、二・五ミリメートル又は同項の規定により求められた板の厚さに一ミリメートルを加えた厚さのうちいずれか大きい値)以上でなければならない。

(耐震性能)

第13条

別タブ ↗

塔槽類及び特定支持構造物(以下「耐震設計設備」という。)は、経済産業大臣が定める適切な耐震に関する性能を有することとしなければならない。

2岩盤貯槽にあつては、前項の規定にかかわらず、当該岩盤貯槽に使用する岩盤の種類及び当該岩盤貯槽の仕様に応じ、適切な方法により、地震の影響に対して安全な構造としなければならない。

(材料の許容引張応力)

第14条

別タブ ↗

第一種特定設備にあつては、次の各号に掲げる材料を圧延製品又は鍛造製品の材料として使用する場合における当該材料の許容引張応力(設計温度がクリープ領域に達しない場合に限る。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)の値は、当該各号に定める値以下としなければならない。

一鉄鋼材料(次号に掲げるものを除く。)次の値のうち最も小さい値

一常温における最小引張強さの四分の一

二設計温度における最小引張強さの四分の一

三常温における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一

四設計温度における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一(オーステナイト系ステンレス鋼鋼材であつて、使用箇所によつてやや変形が許される場合には、設計温度における最小〇・二パーセント耐力の百分の九十)

二日本産業規格G3115(1990)圧力容器用鋼板若しくは日本産業規格G3126(1990)低温圧力容器用炭素鋼鋼板に定める鉄鋼材料又はこれらと同等以上の化学的成分及び機械的性質を有する鉄鋼材料次の値のうち最も小さい値又は前号の値

一常温における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の〇・五(一・六―γ)倍の値

二設計温度における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の〇・五(一・六―γ)倍の値

三非鉄金属材料次の値のうち最も小さい値

一常温における最小引張強さの四分の一

二設計温度における最小引張強さの四分の一

三常温における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一

四設計温度における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一

2前項第二号のγは、最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の最小引張強さに対する比率とし、〇・七未満のときは〇・七とする。

3第二種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を圧延製品又は鍛造製品の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、次の値のうち最も小さい値以下としなければならない。

4次の各号に掲げる材料を鋳造製品の材料として使用する場合における当該材料の許容引張応力の値は、当該各号に定める値以下としなければならない。

一鋳鋼品第一項第一号又は第二号により求めた値に〇・八を乗じて得た値(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める値を乗じて得た値)

一非破壊試験により鋳鋼品の表面及び内部に欠陥がないことを確かめた場合〇・八以上一・〇以下

二日本産業規格G5101(1991)炭素鋼鋳鋼品及び日本産業規格G5102(1991)溶接構造用鋳鋼品においてその化学的成分のうち、炭素、珪素、マンガン、燐又は硫黄の含有量が著しく多い場合〇・六七

二非鉄金属鋳造品第一項第三号の値に〇・八を乗じて得た値

5設計温度がクリープ領域に達する材料の許容引張応力の値は、次の各号に定める値のうち最も小さい値以下としなければならない。

一設計温度において千時間当たり〇・〇一パーセントのクリープ歪みを生じる応力の平均値(同じ種類の材料から作られた複数のクリープ試験片のクリープ試験により得られた応力の平均の値であつて、クリープ試験について十分な知見を有する者が定めたものをいう。)

二設計温度において十万時間でクリープ破断を生じる応力の平均値(同じ種類の材料から作られた複数のクリープ試験片のクリープ試験により得られた応力の平均の値であつて、クリープ試験について十分な知見を有する者が定めたものをいう。)の一・五分の一

三設計温度において十万時間でクリープ破断を生じる応力の最小値(同じ種類の材料から作られた複数のクリープ試験片のクリープ試験により得られた応力のうち最も小さい値であつて、クリープ試験について十分な知見を有する者が定めたものをいう。)の一・二五分の一

6第一種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を溶接管の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、第一項又は前項の値に溶接方法に応じ〇・六五、〇・七又は〇・八五を乗じて得た値とする。

7第二種特定設備にあつては、鉄鋼材料又は非鉄金属材料を溶接管の材料として使用する場合におけるこれらの材料の許容引張応力の値は、第三項又は第五項の値に溶接方法に応じ〇・七又は〇・八五を乗じて得た値とする。

8クラッド鋼(合せ材及び母材が完全に接着されているものであつて突合せ溶接による溶接部の合せ材が耐腐食性の溶接金属によつて完全に融着されているものに限る。以下同じ。)の許容引張応力の値は、第一項又は第三項の規定にかかわらず、次の算式により得られる値以下としなければならない。

9ライナーに周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する圧力容器に使用する連続繊維の許容引張応力の値は、適切な方法により得られる許容引張応力の値としなければならない。

(材料の許容曲げ応力)

第15条

別タブ ↗

材料の設計温度における許容曲げ応力の値は、設計温度における許容引張応力の値の一・五倍の値以下としなければならない。

(材料の許容せん断応力)

第16条

別タブ ↗

材料の設計温度における許容せん断応力の値は、設計温度における許容引張応力の値の百分の八十の値以下としなければならない。

(材料の許容圧縮応力)

第17条

別タブ ↗

材料の設計温度における許容圧縮応力の値は、設計温度における許容引張応力又は次のイ若しくはロに掲げる種類に応じ当該イ若しくはロに定める算式により得られる許容座屈応力のうちいずれか小さい値以下としなければならない。

(岩盤貯槽の材料の許容応力)

第17条の2

別タブ ↗

岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)の材料の設計温度における許容引張応力、許容曲げ応力、許容せん断応力及び許容圧縮応力の値は、第十四条から前条までの規定にかかわらず、応力の種類に応じ、適切な値としなければならない。

(解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等)

第17条の3

別タブ ↗

第十四条から第十七条の規定にかかわらず、解析を用いた設計を行う場合の材料の許容応力等の値は、解析の種類に応じ、適切な値としなければならない。

(材料の縦弾性係数等)

第18条

別タブ ↗

材料の縦弾性係数及び線膨張係数は、材料の種類及び設計温度に応じ、適切な値としなければならない。

(溶接継手の効率)

第19条

別タブ ↗

第一種特定設備にあつては、溶接継手の効率は、次の表の上欄に掲げる溶接継手の種類(同表の第一号及び第二号に掲げる種類の溶接継手にあつては、溶接継手の種類及び同表の中欄に掲げる溶接部(溶接金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。)の全長に対する放射線透過試験を行つた溶接部の部分の割合)に応じ、同表の下欄に掲げる値に長手継手にあつては一、周継手にあつては二を乗じて得た値(その値が一を超える場合にあつては、一)以下としなければならない。

2第二種特定設備にあつては、溶接継手の効率は、次の表の上欄に掲げる溶接継手の種類(同表の第一号及び第二号に掲げる種類の溶接継手にあつては、溶接継手の種類及び同表の中欄に掲げる溶接部の全長に対する放射線透過試験を行つた溶接部の部分の割合)に応じ、同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。

(耐圧部分の形状)

第20条

別タブ ↗

特定設備の耐圧部分は、安全上問題となるような応力が集中する形状であつてはならない。

(溶接以外の方法による耐圧部分の取付け)

第21条

別タブ ↗

溶接以外の方法により取り付けられる耐圧部分は、脱落しないように強固でなければならない。

(漏れ止め溶接)

第22条

別タブ ↗

管、管台等を溶接以外の方法により胴板又は鏡板に取り付ける場合及び毒性ガスの特定設備において拡管によつて管を管板に取り付ける場合は、漏れ止め溶接を行うようにしなければならない。

(多層巻圧力容器)

第23条

別タブ ↗

多層巻圧力容器は、次に定めるところによらなければならない。

一層成胴に穴をあけないこと。ただし、ウィープホールその他の小径の穴(内筒を貫通しない穴に限る。)である場合及び胴のフランジ部の内径の四分の一以下の穴にハブ付き管台を適切に取り付ける場合は、この限りでない。

二隣接する層成材の長手継手の溶接部を接近させないこと。

第四款 溶接

(溶接部の強度)

第24条

別タブ ↗

特定設備の溶接部は、母材の最小引張強さ(母材が異なる場合は、最も小さい値)以上の強度を有するものでなければならない。ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする場合であつて、許容引張応力の値以下で使用するときは、第一種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の四倍の値以上、第二種特定設備にあつては当該許容引張応力の値の三・五倍の値以上の強度を有せば足りる。

(溶接施工方法)

第25条

別タブ ↗

特定設備の耐圧部分の溶接施工方法は、溶接の方法、母材の種類、溶接棒の種類、予熱の温度、応力除去の方法、シールドガスの種類等に応じ、溶接施工方法確認試験によりあらかじめ確認されたものでなければならない。

(溶接の種類)

第26条

別タブ ↗

特定設備の耐圧部分の溶接の種類は、設計温度、製造をする高圧ガスの種類、継手の位置等に応じ、十分な強度等が得られるように適切なものでなければならない。

(溶接部の形状等)

第27条

別タブ ↗

特定設備の溶接部は、板の厚さ、溶接の種類、継手の位置等に応じ、十分な強度等が得られるように適切な形状及び寸法を有さなければならない。

2特定設備の長手継手又は周継手の突合せ溶接部は、それぞれ長手継手又は周継手の突合せ溶接部に接近してはならない。ただし、当該溶接部(平底円筒形貯槽に係るものを除く。)に放射線透過試験を行い、これに合格した場合は、この限りでない。

(完全溶け込み溶接)

第28条

別タブ ↗

毒性ガスの特定設備、気体により耐圧試験を行う特定設備、低温で使用する特定設備その他安全上重要な特定設備の耐圧部分の溶接は、完全溶け込み溶接としなければならない。ただし、第二種特定設備であつて、気体により耐圧試験を行うもの又は材料の種類、設計温度等に応じ完全溶け込み溶接が必要ないと認められるものの耐圧部分の溶接は、この限りでない。

(応力除去)

第29条

別タブ ↗

特定設備の溶接部は、応力除去のため、適切な方法により溶接後の熱処理を行うようにしなければならない。ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。

(機械試験)

第30条

別タブ ↗

特定設備の突合せ溶接による溶接部は、同一の溶接の条件ごとに適切な機械試験を行うようにしなければならない。ただし、試験片の作成が困難な特定設備の溶接部にあつては、当該特定設備の溶接に引き続き同一の条件で別個に溶接した特定設備の溶接部について引張試験を行うようにすることができる。

(非破壊試験)

第31条

別タブ ↗

特定設備の突合せ溶接による溶接部は、その内部に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、その全長について放射線透過試験その他の内部の欠陥の有無を検査する非破壊試験を行うようにしなければならない。ただし、非破壊試験を行うことが困難である、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。

2前項の場合において、毒性ガスの特定設備又は気体により耐圧試験を行う第一種特定設備の突合せ溶接による溶接部その他安全上重要な溶接部は、その全長について放射線透過試験を行うようにしなければならない。ただし、放射線透過試験を行うことが困難であると認められるものについては、他の非破壊試験を行うことにより、これに代えることができる。

3低合金鋼を母材とする第一種特定設備若しくは気体により耐圧試験を行う第二種特定設備の溶接部その他安全上重要な溶接部又は治具跡(第一種特定設備に係るものに限る。)は、その表面に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、その全長について磁粉探傷試験その他の表面の欠陥の有無を検査する非破壊試験を行うようにしなければならない。ただし、非破壊試験を行うことが困難である、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。

第五款 構造

第三十二条

第32条

別タブ ↗

特定設備の構造は、その設計に対し適切な形状及び寸法でなければならない。

(耐圧部分の気密性)

第32条の2

別タブ ↗

特定設備の耐圧部分は、気密な構造でなければならない。

(容器に設けなければならない穴)

第33条

別タブ ↗

特定設備には、検査、修理、清掃等の用に供する穴を設けなければならない。ただし、構造、寸法、製造をする高圧ガスの種類等に応じ、穴を設ける必要がないと認められるときは、この限りでない。

(耐圧試験等)

第34条

別タブ ↗

第一種特定設備(平底円筒形貯槽及び岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)を除く。)は、耐圧部分が十分な強度を有し、かつ、漏れがないことを確認するため、設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して耐圧試験を行うようにしなければならない。ただし、その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、液体以外の方法で行うようにすることができる。

2前項ただし書の規定により耐圧試験を行う場合は、設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用しなければならない。

3平底円筒形貯槽は、耐圧部分の強度及び漏れを確認するため、次に掲げる試験を行うようにしなければならない。

一側板最下部の設計液頭圧に相当する水位の一・五倍以上の高さ(設計液面を超える場合は、設計液面)まで水を満たして行う水張試験

二貯槽の貯蔵能力に相当する最高設計重量(内容物の比重が一・〇を超える場合は、一・〇として計算した重量)以上の重量の水を満たした上、気相部に空気、窒素等を用いて設計圧力の一・五倍以上の圧力を加えて行う耐圧試験

4岩盤貯槽(水封機能により気密性を有する部分に限る。)は、耐圧部分の強度及び漏れを確認するため、適切な方法により試験を行うようにしなければならない。

5第二種特定設備は、耐圧部分が十分な強度を有し、かつ、漏れがないことを確認するため、設計圧力の一・三倍に温度補正係数(設計温度における材料の許容引張応力に対する試験実施温度における材料の許容引張応力の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た圧力以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して耐圧試験を行うようにしなければならない。ただし、その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、液体以外の方法で行うようにすることができる。

6前項ただし書の規定により耐圧試験を行う場合は、設計圧力の一・一倍に温度補正係数を乗じて得た圧力以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用しなければならない。

(気密試験)

第35条

別タブ ↗

第一種特定設備(前条第二項の耐圧試験を行つたものを除く。)は、当該特定設備の気密性を確認するため、設計圧力以上の圧力による気密試験を行うようにしなければならない。ただし、その構造により気密試験を行うことができない部分については、真空漏えい試験その他の気密性を検査する試験に代えることができる。

2高圧ポリエチレンの製造に係る第一種特定設備は、前項の規定にかかわらず、エチレンを使用した常用の圧力以上の圧力による気密試験(保安を確保するために適切な措置を講じたものに限る。)を行うようにすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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