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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第三章 品質の確保

第10条〜第46条・全 76 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第三章 品質の確保は、第10条〜第46条の全 76 条で構成されています。
  2. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第三章 品質の確保が属する揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十二年通商産業省令第二十四号です。
  3. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和52年5月17日です。
  4. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 76 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。

第一節 揮発油の品質の確保
第二節 軽油の品質の確保
第三節 灯油の品質の確保
第四節 重油の品質の確保
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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