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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二章 登録

第3条〜第9条の13・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二章 登録は、第3条〜第9条の13の全 17 条で構成されています。
  2. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二章 登録が属する揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十二年通商産業省令第二十四号です。
  3. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和52年5月17日です。
  4. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 揮発油販売業者の登録

(揮発油販売業者の登録の申請)

第3条

法第四条第一項の規定により法第三条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第一による申請書を提出しなければならない。

2法第四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一給油所ごとの事業の開始の日

二給油所ごとの揮発油の購入先

三給油所ごとの品質管理者の氏名

四給油所ごとの揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称

五所要資金の額及び調達方法

3法第四条第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。

4法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一申請者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面

二品質管理者が第十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面

三給油所ごとに前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面

四申請者が法人である場合はその法人の登記事項証明書

(揮発油販売業者の承継の届出)

第6条

法第七条第二項の規定により揮発油販売業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

一法第七条第一項の規定により揮発油販売業者の事業の全部を譲り受けて揮発油販売業者の地位を承継した者にあつては、様式第三の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面

二法第七条第一項の規定により揮発油販売業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第四による書面及び戸籍謄本

三法第七条第一項の規定により揮発油販売業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第五による書面及び戸籍謄本

四法第七条第一項の規定により合併によつて揮発油販売業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

五法第七条第一項の規定により分割によつて揮発油販売業者の地位を承継した法人にあつては、様式第五の二による書面及びその法人の登記事項証明書

六揮発油販売業者の地位を承継した者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面

(揮発油販売業者の変更登録の申請)

第7条

法第八条第一項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、給油所を新設しようとする場合にあつては様式第二による事業計画書並びに第三条第四項第二号及び第三号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあつては、その者が法第六条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。これらの場合において、第三条第四項第三号中「給油所」とあるのは「変更に係る給油所」と読み替えるものとする。

(揮発油販売業者の変更の届出)

第8条

法第八条第三項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第七による届出書を法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

(揮発油販売業者の廃止の届出)

第9条

法第九条の規定により揮発油販売業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八による届出書を法第三条の登録又は法第八条第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

第二節 揮発油特定加工業者の登録

(揮発油特定加工業者の登録の申請)

第9条の2

法第十二条の三第一項の規定により法第十二条の二の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに特定加工するための設備を設置して揮発油特定加工業を行おうとする場合にあつては当該特定加工するための設備を設置する場所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第八の二による申請書を提出しなければならない。

2法第十二条の三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一特定加工する場所ごとの事業の開始の日

二特定加工する場所ごとの特定加工に用いる揮発油及び混和対象物の購入先

三特定加工して生産した揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は当該揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称

3法第十二条の三第二項の事業計画書は、様式第八の三によるものとする。

4法第十二条の三第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一申請者が法第十二条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

二前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面

三申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書

四特定加工するための設備の取扱い及び維持管理に関する手引書

(揮発油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)

第9条の3

法第十二条の五第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一揮発油と混和対象物との混和が、第十条に規定する揮発油の規格(以下「揮発油規格」という。)に適合する比率で行うことができるものであること。

二揮発油と混和対象物とが均一に混和された揮発油を生産できるものであること。

三揮発油が揮発したものの漏洩による性状の変化を防止できるものであること。

四混和対象物としてエタノールを用いる場合にあつては、水分の混入による性状の変化を防止できるものであること。

(揮発油特定加工業者の承継の届出)

第9条の4

法第十二条の八において準用する法第七条第二項の規定により揮発油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第八の四による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

一法第十二条の八において準用する法第七条第一項の規定により揮発油特定加工業者の事業の全部を譲り受けて揮発油特定加工業者の地位を承継した者にあつては、様式第八の五による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面

二法第十二条の八において準用する法第七条第一項の規定により揮発油特定加工業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第八の六による書面及び戸籍謄本

三法第十二条の八において準用する法第七条第一項の規定により揮発油特定加工業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第八の七による書面及び戸籍謄本

四法第十二条の八において準用する法第七条第一項の規定により合併によつて揮発油特定加工業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

五法第十二条の八において準用する法第七条第一項の規定により分割によつて揮発油特定加工業者の地位を承継した法人にあつては、様式第八の八による書面及びその法人の登記事項証明書

六揮発油特定加工業者の地位を承継した者が法第十二条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面

(揮発油特定加工業者の変更登録の申請)

第9条の5

法第十二条の六第一項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第八の九による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、特定加工するための設備を新設しようとする場合にあつては様式第八の三による事業計画書並びに第九条の二第四項第二号及び第四号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあつてはその者が法第十二条の五第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

(揮発油特定加工業者の変更の届出)

第9条の6

法第十二条の六第三項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第八の十による届出書を法第十二条の二の登録又は法第十二条の六第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

(揮発油特定加工業者の廃止の届出)

第9条の7

法第十二条の八において準用する法第九条の規定により揮発油特定加工業者の廃止の届出をしようとする者は、様式第八の十一による届出書を法第十二条の二の登録又は法第十二条の六第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

第三節 軽油特定加工業者の登録

(軽油特定加工業者の登録の申請)

第9条の8

法第十二条の十第一項の規定により法第十二条の九の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に特定加工するための設備を設置して軽油特定加工業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに特定加工するための設備を設置して軽油特定加工業を行おうとする場合にあつては当該特定加工するための設備を設置する場所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第八の十二による申請書を提出しなければならない。

2法第十二条の十第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一特定加工する場所ごとの事業の開始の日

二特定加工する場所ごとの特定加工に用いる軽油及び混和対象物の購入先

三特定加工して生産した軽油の分析に使用する分析設備の種類又は当該軽油の分析を委託する登録分析機関の名称

3法第十二条の十第二項の事業計画書は、様式第八の十三によるものとする。

4法第十二条の十第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一申請者が法第十二条の十二第一項各号に該当しないことを誓約する書面

二前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に軽油の分析を委託することが可能であることを証する書面

三申請者が法人である場合は、その法人の登記事項証明書

四特定加工するための設備の取扱い及び維持管理に関する手引書

(軽油特定加工業者が特定加工するための設備の構造の基準)

第9条の9

法第十二条の十二第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一軽油と混和対象物との混和が、第二十二条に規定する軽油の規格(以下「軽油規格」という。)に適合する比率で行うことができるものであること。

二軽油と混和対象物とが均一に混和された軽油を生産できるものであること。

(軽油特定加工業者の承継の届出)

第9条の10

法第十二条の十五において準用する法第七条第二項の規定により軽油特定加工業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第八の十四による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

一法第十二条の十五において準用する法第七条第一項の規定により軽油特定加工業者の事業の全部を譲り受けて軽油特定加工業者の地位を承継した者にあつては、様式第八の十五による書面及び事業の全部の譲渡しがあつたことを証する書面

二法第十二条の十五において準用する法第七条第一項の規定により軽油特定加工業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第八の十六による書面及び戸籍謄本

三法第十二条の十五において準用する法第七条第一項の規定により軽油特定加工業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第八の十七による書面及び戸籍謄本

四法第十二条の十五において準用する法第七条第一項の規定により合併によつて軽油特定加工業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

五法第十二条の十五において準用する法第七条第一項の規定により分割によつて軽油特定加工業者の地位を承継した法人にあつては、様式第八の十八による書面及びその法人の登記事項証明書

六軽油特定加工業者の地位を承継した者が法第十二条の十二第一項各号に該当しないことを誓約する書面

(軽油特定加工業者の変更登録の申請)

第9条の11

法第十二条の十三第一項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第八の十九による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

2前項の申請書には、特定加工するための設備を新設しようとする場合にあつては様式第八の十三による事業計画書並びに第九条の八第四項第二号及び第四号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあつてはその者が法第十二条の十二第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

(軽油特定加工業者の変更の届出)

第9条の12

法第十二条の十三第三項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第八の二十による届出書を法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

(軽油特定加工業者の廃止の届出)

第9条の13

法第十二条の十五において準用する法第九条の規定により軽油特定加工業の廃止の届出をしようとする者は、様式第八の二十一による届出書を法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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