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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第四章 雑則

第56条〜第64条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第四章 雑則は、第56条〜第64条の全 10 条で構成されています。
  2. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第四章 雑則が属する揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十二年通商産業省令第二十四号です。
  3. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和52年5月17日です。
  4. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(揮発油販売業者の帳簿)

第56条

法第十九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一揮発油の分析に関する事項であつて、次に掲げるもの

二営業日又は営業時間に関する事項(法第十八条第一項の規定に基づき、経済産業大臣が営業日の制限又は営業時間の短縮を実施すべき期間として公表した期間内のものに限る。)

2揮発油販売業者は、給油所ごとに帳簿を備え、品質管理者に揮発油の分析をさせている場合にあつては前項第一号イからホまで及び第二号に掲げる事項、登録分析機関に揮発油の分析を委託している場合にあつては同項第一号イ及びニからヘまで並びに第二号に掲げる事項を当該事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。

3前項の帳簿は、記載の日から二年間保存しなければならない。

(揮発油等の生産業者等の帳簿)

第57条

法第十九条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一確認を行つた年月日及び場所

二分析を行つた品質管理責任者又は登録分析機関の名称

三使用した分析設備の種類(自ら分析を行つた場合に限る。)

四分析結果

2法第十九条第二項の規定による帳簿は、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認を行う事業所ごとに備え、前項に掲げる事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から二年間保存しなければならない。

(揮発油等の輸入業者の帳簿)

第58条

法第十九条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一確認を行つた年月日及び場所

二法第十七条の四第四項(法第十七条の八第二項、法第十七条の十第二項及び法第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の届出を行つた経済産業局の名称

三分析を行つた品質管理責任者又は登録分析機関の名称

四使用した分析設備の種類(自ら分析を行つた場合に限る。)

五分析結果

2法第十九条第三項の規定による帳簿は、揮発油、軽油、灯油又は重油の品質の確認を行う事業所ごとに備え、前項に掲げる事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から二年間保存しなければならない。

(標準揮発油等の表示に関する帳簿)

第59条

法第十九条第四項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一標準揮発油一号、標準揮発油一号(E)、標準揮発油二号、標準揮発油二号(E)、標準軽油又は標準灯油の区分

二標準揮発油一号、標準揮発油一号(E)、標準揮発油二号、標準揮発油二号(E)、標準軽油又は標準灯油の基準に適合することの確認(以下「品質の確認」という。)を行つた年月日

三品質の確認の方法

四品質の確認の結果(当該結果を証する書面の添付及び品質の確認を行つた者の氏名又は名称を含む。)

五表示の期間

六表示の場所

2法第十七条の六第一項(法第十七条の七第二項又は法第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者及び灯油販売業者は、給油所その他の事業場ごとに帳簿を備え、前項に掲げる事項を当該事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。

3前項の帳簿は、記載の日から二年間保存しなければならない。

(登録分析機関の帳簿)

第60条

法第十九条第五項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一分析を委託した揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、揮発油加工業者、軽油加工業者、灯油加工業者、重油加工業者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者の氏名又は名称並びに揮発油販売業者、揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者にあつてはその登録番号

二分析の委託に係る事務所、給油所その他の事業場の名称及び所在地

三分析の委託を受けた年月日

四分析を行つた年月日

五分析を行つた分析員の氏名

六使用した分析業務用設備の種類

七分析の概要及び結果

2登録分析機関は、事業所ごとに委託を受けた事務所、給油所その他の事業場ごとの帳簿を備え、前項に掲げる事項を当該事項が記載可能となつた後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。

3登録分析機関は、法第十九条第五項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から二年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第60条の2

第五十六条第一項各号、第五十七条第一項各号、第五十八条第一項各号、第五十九条第一項各号又は前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて、それぞれ法第十九条第一項、第二項、第三項、第四項又は第五項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(収去証)

第61条

法第二十条第二項の規定により職員が揮発油、軽油、灯油その他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第三十三による収去証を交付しなければならない。

(身分証明書)

第62条

法第二十条第四項に規定する証明書は、様式第三十四によるものとする。

(意見の聴取)

第63条

法第二十二条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。

3利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

5経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。

6意見聴取会においては、審査請求人、参加人又はこれらの代理人並びに第四項の規定による指定を受けた者及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7議長は意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

8意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

9意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

10審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

11議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

(聴聞)

第64条

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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