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揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第二節 軽油の品質の確保

第22条〜第26条・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二節 軽油の品質の確保は、第22条〜第26条の全 19 条で構成されています。
  2. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第二節 軽油の品質の確保が属する揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の法令番号は昭和五十二年通商産業省令第二十四号です。
  3. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和52年5月17日です。
  4. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(軽油規格)

第22条

別タブ ↗

法第十七条の七第一項の軽油の規格として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

一硫黄分が〇・〇〇一質量百分率以下であること。

二セタン指数が四十五以上であること。

三九十パーセント留出温度が三百六十度以下であること。

四トリグリセリドが〇・〇一質量百分率以下であること。

五次のイ又はロの要件を満たすものであること。

2前項第一号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

3第一項第二号に定める数値は、日本産業規格K二二八〇―五号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本産業規格K二二八〇―四号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。

4第一項第三号に定める数値は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

5第一項第四号又は同項第五号イ若しくはロに定める数値(同号ロ(1)から(4)までに定める数値を除く。)は、軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

6第一項第五号ロ(1)で定める数値は、軽油中のメタノールの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

7第一項第五号ロ(2)に定める数値は、日本産業規格K二五〇一号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。

8第一項第五号ロ(3)に定める数値は、軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値を合計したものとする。

9第一項第五号ロ(4)に定める数値は、軽油中の酸化安定度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

(軽油規格の特則)

第22条の2

別タブ ↗

軽油生産業者、軽油輸入業者、法第十七条の八第三項において準用する法第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者(以下「軽油加工業者」という。)又は軽油特定加工業者が次条に規定する軽油試験研究計画の認定を受けた場合であつて、当該認定を受けた軽油試験研究計画(以下「認定軽油試験研究計画という。)において定められた試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとする場合における軽油規格については、前条の規定にかかわらず、当該認定軽油試験研究計画に定められた試験研究の用に供する軽油の品質とする。

(軽油試験研究計画の認定の申請)

第22条の3

別タブ ↗

軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者は、試験研究の用に供する軽油を販売又は消費しようとするときは、当該試験研究の開始前に、当該試験研究の計画(以下「軽油試験研究計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができる。

2軽油試験研究計画の期間は、五年を超えることができない。

3軽油試験研究計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者又は軽油特定加工業者が試験研究の用に供する軽油(以下「試験研究用軽油」という。)を販売する場合にあつては、当該試験研究用軽油を自動車の燃料として用いる者の氏名(法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名)、住所及び連絡先

三試験研究の開始の日及び終了の日(試験研究用軽油を販売する場合にあつては、試験研究用軽油の販売の開始の日及び終了の日並びに試験研究の開始の日及び終了の日)

四試験研究の目的及び実施の場所

五試験研究用軽油の品質

六試験研究用軽油の生産を行う場所(試験研究用軽油を輸入する場合にあつては、当該試験研究用軽油を輸入する者から当該試験研究を実施する場所までの流通の経路)

七試験研究用軽油を用いる自動車の自動車登録番号標又は車両番号標及び型式

八試験研究における安全を確保するための措置及び管理体制

九前号の措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力

4前三項に規定する軽油試験研究計画の申請は、様式第十八の二の二によるものとする。

(認定の基準)

第22条の4

別タブ ↗

経済産業大臣は、前条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

一試験研究が自動車の燃料に係る技術の発展に資するものであること。

二軽油試験研究計画に記載された措置及び管理体制が自動車の燃料に関する安全性に関する知見から判断して適切なものであると認められること。

三軽油試験研究計画に記載された措置を講じ、及び管理体制を維持するための経理的基礎及び技術的能力があること。

四前条第一項の認定の申請を行つた者が、次のイからホまでのいずれにも該当しないこと。

(軽油試験研究計画の変更の認定の申請)

第22条の5

別タブ ↗

第二十二条の三第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、認定軽油試験研究計画について同条第三項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更の認定を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の変更の認定に準用する。

3第一項の認定軽油試験研究計画の変更の認定の申請は、様式第十八の三によるものとする。

(認定事業者による管理等)

第22条の6

別タブ ↗

認定事業者は、当該試験研究が認定軽油試験研究計画に従つたものとなるよう管理しなければならない。

2認定事業者は、認定軽油試験研究計画に記載された措置及び管理体制から見て、予見されない事態が生じたときは、速やかに、これを経済産業大臣に報告しなければならない。

3認定事業者は、十二月ごとに、様式第十八の四による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。

4認定事業者は、当該認定軽油試験研究計画の終了の日から一月以内に、様式第十八の五による書面を経済産業大臣に提出しなければならない。

(認定の取消)

第22条の7

別タブ ↗

経済産業大臣は、認定事業者が次の各号の一に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

一不正の手段により第二十二条の三第一項の認定を受けたとき。

二前条各項の規定に違反したとき。

(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品)

第22条の8

別タブ ↗

法第十七条の七第一項の経済産業省令で定める軽油と同じ用途に用いることができる石油製品は、灯油及び重油とする。

(標準軽油の基準)

第23条

別タブ ↗

法第十七条の七第二項において準用する法第十七条の六第一項の標準軽油の基準として経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

一硫黄分が〇・〇〇一質量百分率以下であること。

二セタン指数が四十五以上であること。

三九十パーセント留出温度が三百六十度以下であること。

四トリグリセリドが〇・〇一質量百分率以下であること。

五次のイ又はロの要件を満たすものであること。

六引火点が四十五度以上であること。

七流動点が別表第二の地域及び月の区分に応じ同表に掲げる数値以下であること。

八目詰まり点が別表第二の地域及び月の区分に応じ同表に掲げる数値以下であること。ただし、同表中「零下二十度」とあるのは「零下十二度」と、「零下七・五度」とあるのは「零下五度」と、「零下二・五度」とあるのは「零下一度」と、「五度」とあるのは「規定せず」と読み替えるものとする。

九十パーセント残油の残留炭素分が〇・一質量百分率以下であること。

十動粘度が一・七平方ミリメートル毎秒以上であること。

2前項第一号に定める数値は、日本産業規格K二五四一―一号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―二号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法、日本産業規格K二五四一―六号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法又は日本産業規格K二五四一―七号(原油及び石油製品―硫黄分試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

3第一項第二号に定める数値は、日本産業規格K二二八〇―五号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により算出した場合における数値又は日本産業規格K二二八〇―四号(石油製品―オクタン価、セタン価及びセタン指数の求め方)で定める方法により測定した場合における数値とする。

4第一項第三号に定める数値は、日本産業規格K二二五四号(石油製品―蒸留試験方法)の常圧法蒸留試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

5第一項第四号又は同項第五号イ若しくはロに定める数値(同号ロ(1)から(4)までに定める数値を除く。)は、軽油中の脂肪酸メチルエステル又はトリグリセリドの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

6第一項第五号ロ(1)で定める数値は、軽油中のメタノールの濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

7第一項第五号ロ(2)に定める数値は、日本産業規格K二五〇一号(石油製品及び潤滑油―中和価試験方法)の電位差滴定法(酸価)で定める測定方法により測定した場合における数値とする。

8第一項第五号ロ(3)に定める数値は、軽油中のぎ酸、酢酸又はプロピオン酸の濃度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値を合計したものとする。

9第一項第五号ロ(4)に定める数値は、軽油中の酸化安定度の測定方法として経済産業大臣が定める方法により測定した場合における数値とする。

10第一項第六号に定める数値は、日本産業規格K二二六五―三号(引火点の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

11第一項第七号に定める数値は、日本産業規格K二二六九号(原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法)の流動点試験方法で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

12第一項第八号に定める数値は、日本産業規格K二二八八号(石油製品―軽油―目詰まり点試験方法)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

13第一項第九号に定める数値は、日本産業規格K二二七〇―一号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)又は日本産業規格K二二七〇―二号(原油及び石油製品―残留炭素分の求め方)で定める試験方法により測定した場合における数値とする。

14第一項第十号に定める数値は、日本産業規格K二二八三号(原油及び石油製品―動粘度試験方法及び粘度指数算出方法)の動粘度試験方法で定める試験方法により試験温度を三十度として測定した場合における数値とする。

(標準軽油の表示の場所)

第24条

別タブ ↗

法第十七条の七第二項において準用する法第十七条の六第一項に規定する表示は、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる場所に掲示するものとする。ただし、標準軽油の基準に適合する軽油のみを販売する施設又は設備(当該施設又は設備が、揮発油又は灯油を販売する施設又は設備である場合にあつては、標準揮発油一号、標準揮発油一号(E)、標準揮発油二号若しくは標準揮発油二号(E)の基準に適合する揮発油又は標準灯油の基準に適合する灯油のみを販売する施設又は設備に限る。)にあつては、同表の下欄に掲げる場所に加えて当該施設又は設備の任意の場所に当該表示を掲示することができる。

2前項の表示は、様式第十九によりするものとする。

(軽油生産業者等の規格適合確認)

第25条

別タブ ↗

法第十七条の八第一項において準用する法第十七条の三第一項、法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第一項、法第十七条の八第三項において準用する法第十七条の四第二項及び法第十七条の八第四項において準用する法第十七条の四の二第一項の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。

一試料は、法第十七条の八第一項において準用する法第十七条の三第一項、法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第一項若しくは法第十七条の八第三項において準用する法第十七条の四第二項又は法第十七条の八第四項において準用する法第十七条の四の二第一項の確認を行つた軽油が、販売又は消費されるまでの間に異なる品質の軽油と混合を生じるおそれがない段階において採取すること。

二採取した試料は速やかに分析をするものとし、分析をするまでの間はその成分の変化が生じないように措置を講じておくこと。

三自ら保有する分析設備を使用して、分析すること。

四品質管理責任者に当該分析設備の使用方法に従つて分析させること。

五試料の採取は、次のイ又はロのいずれかの方法で行うこと。

2前項の規定にかかわらず、軽油生産業者、軽油輸入業者、軽油加工業者及び軽油特定加工業者は、軽油生産業者に軽油を販売するときは、当該軽油を購入する軽油生産業者が法第十七条の八第一項において準用する法第十七条の三第一項の確認を行うことを確認することにより、法第十七条の八第一項において準用する法第十七条の三第一項、法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第一項、法第十七条の八第三項において準用する法第十七条の四第二項又は法第十七条の八第四項において準用する法第十七条の四の二第一項の規定による確認を行うことができる。

(軽油特定加工業者の確認の特則)

第25条の2

別タブ ↗

軽油特定加工業者は、特定加工する場所ごとに、軽油特定加工品質確認計画(以下「軽油特定加工計画」という。)を作成し、これを法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出して、当該軽油特定加工計画が次の各号に適合する旨の認定を受けることができる。

一認定を受けようとする軽油特定加工業者(以下「軽油特定加工計画申請業者」という。)に供給する軽油を生産又は輸入する者(以下「混和前軽油生産業者等」という。)が生産又は輸入した軽油及び当該軽油特定加工計画申請業者に供給する混和対象物を生産又は輸入する者(以下この条、次条及び第二十五条の八において「混和対象物生産業者等」という。)が生産又は輸入した混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合することが確認されること。

二軽油特定加工計画の開始の日から終了の日までの間(以下「軽油特定加工計画期間」という。)、前号により確認された混和前の軽油が混和前軽油生産業者等により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。

三軽油特定加工計画期間中、第一号により確認された混和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されることが確実であること。

四軽油特定加工計画期間中、第二号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和前の軽油の混和前軽油生産業者等から申請に係る特定加工する場所(以下「軽油特定加工計画特定加工場所」という。)までの流通の経路(以下「混和前軽油流通経路」という。)が一定であること。

五軽油特定加工計画期間中、第三号により継続的に生産又は輸入されることが確実であるとされた混和対象物の混和対象物生産業者等から軽油特定加工計画特定加工場所までの流通の経路(以下「混和対象物流通経路」という。)が一定であること。

2軽油特定加工計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一軽油特定加工計画申請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二登録年月日及び登録番号

三軽油特定加工計画特定加工場所の所在地

四計画の開始の日及び計画の終了の日

五混和前軽油生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

六軽油特定加工計画期間中、前項第一号により確認された混和前の軽油が混和前軽油生産業者等により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置

七軽油特定加工計画期間中の混和前軽油流通経路

八混和対象物生産業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

九混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を生産又は輸入する場所

十軽油特定加工計画期間中、前項第一号により確認された混和対象物が混和対象物生産業者等により継続的に生産又は輸入されることを確実にするための措置

十一軽油特定加工計画期間中の混和対象物流通経路

3前項第四号の計画の開始の日から計画の終了の日までの期間は、一年を超えることができない。

4第一項の認定を受けようとする者は、第二項第四号の計画の開始の日の一月前までに、様式第十九の二による申請書を法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

5前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

一混和前軽油生産業者等が第二十五条第一項第五号に規定する方法により軽油規格に適合する軽油であることを確認した軽油の供給を受けることを証する書面

二軽油特定加工計画期間中、混和前軽油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(軽油特定加工計画申請業者と混和前軽油生産業者等が同一の場合は、当該軽油の生産計画書又は輸入計画書)

三軽油特定加工計画申請業者が、混和対象物を生産する者(以下この号、次号及び第二十五の五第三項第二号から第四号までにおいて「混和対象物生産業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類

四前号ニに掲げる書類を添付する場合においては、混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面

五軽油特定加工計画申請業者が、混和対象物を輸入する者(以下この号及び第二十五条の五第三項第六号において「混和対象物輸入業者」という。)から供給を受ける場合は、次に掲げるいずれかの書類

六軽油特定加工計画期間中、混和対象物流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(軽油特定加工計画申請業者と混和対象物生産業者等が同一の場合は、当該混和対象物の生産計画書又は輸入計画書)

6第二十五条の八の規定により認定を取り消された軽油特定加工業者は、その取消しの日から二年を経過するまでは、第一項の認定を受けることができない。

第二十五条の三

第25条の3

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた軽油特定加工業者(以下「認定軽油特定加工業者」という。)は、法第十七条の八第四項において準用する法第十七条の四の二第一項の規定による軽油の確認を、第二十五条第一項第五号の規定にかかわらず、軽油特定加工計画期間中、三月以内に一回の頻度で行わなければならない。

2認定軽油特定加工業者は、混和対象物生産業者等が生産又は輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることが当該混和対象物の供給設備ごとに確認されたことを証する書面を、軽油特定加工計画期間中、三月以内に一回の頻度で、様式第十九の三により法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。

第二十五条の四

第25条の4

別タブ ↗

認定軽油特定加工業者がその事業の全部を譲り渡し、又は認定軽油特定加工業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定軽油特定加工業者の地位を承継する。

第二十五条の五

第25条の5

別タブ ↗

認定軽油特定加工業者は、第二十五条の二第一項の認定を受けた軽油特定加工計画(以下「認定軽油特定加工計画」という。)について第二十五条の二第二項第三号、第六号、第七号、第九号、第十号又は第十一号に掲げる事項を変更して軽油を販売又は消費しようとするときは、法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けなければならない。

2前項の変更の認定を受けようとする者は、様式第十九の四による変更申請書を法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

3前項の変更申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

一第二十五条の二第二項第七号に掲げる事項の変更1変更に係る混和前軽油流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和前軽油流通経路の変更に伴い認定軽油特定加工業者と混和前軽油生産業者等が同一となる場合は、当該軽油の生産計画書又は輸入計画書)2

二第二十五条の二第二項第十号に掲げる措置としての混和対象物生産業者が生産した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更1次に掲げるいずれかの書類2

三第二十五条の二第二項第十号に掲げる措置としての産業標準化法に基づく方法による確認に関する変更1次に掲げるいずれかの書類2

四第二十五条の二第二項第十号に掲げる措置としての同条第五項第四号に掲げる書面に記載された混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力を維持する旨の変更1変更後の混和対象物生産業者の製造設備、供給設備その他の設備の能力、構造図及び配置図並びに当該設備の管理体制を記載した書面、並びに当該変更後の製造設備、供給設備その他の設備を用いて生産された混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることについて、当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに、登録分析機関その他の第三者の試験分析機関が二回確認したことを証する書面2

五第二十五条の二第二項第十号に掲げる措置としての同条第五項第四号に掲げる書面に記載された管理体制を維持する旨の変更1変更後の管理体制を記載した書面2

六第二十五条の二第二項第十号に掲げる措置としての混和対象物輸入業者が輸入した混和対象物が当該混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合するものであることの当該混和対象物の供給設備ごとに当該供給設備からその容量と同量の混和対象物が出荷されるごとに行う確認(以下この号において単に「確認」という。)に関する変更1次に掲げるいずれかの書類2

七第二十五条の二第二項第十一号に掲げる事項の変更1変更に係る混和対象物流通経路が一定であることを証する書面及びその旨を誓約する書面(混和対象物流通経路の変更に伴い混和対象物生産業者等が同一となる場合は、当該混和対象物の生産計画書又は輸入計画書)2

4第二十五条の二第一項の規定は、第一項の変更の認定について準用する。

第二十五条の六

第25条の6

別タブ ↗

認定軽油特定加工業者は、認定軽油特定加工計画について第二十五条の二第二項第一号、第五号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。

2前項の届出をしようとする者は、様式第十九の五による届出書を法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

第二十五条の七

第25条の7

別タブ ↗

認定軽油特定加工業者は、法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長の認定を受けて計画の終了の日を変更することができる。

2前項の認定を受けようとする者は、計画の終了の日の三月前から一月前までの間に、様式第十九の六による申請書を法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。

3第一項の規定により変更される前の計画の終了の日から同項の規定により変更される後の計画の終了の日までの期間は、一年を超えることはできない。

4第二十五条の二第一項、第二項、第五項第二号及び第三号ニ並びに第六号の規定は、第一項の認定に準用する。この場合において、同条第一項第二号中「軽油特定加工計画の開始の日から終了の日」とあるのは「変更前の軽油特定加工計画の終了の日から変更後の計画の終了の日」と、同条第二項第四号中「計画の開始の日及び計画の終了の日」とあるのは「変更前の計画の終了の日及び変更後の計画の終了の日」と、同条第五項第三号ニ中「申請の日前三月間において、混和対象物生産業者」とあるのは「混和対象物生産業者」と読み替えるものとする。

第二十五条の八

第25条の8

別タブ ↗

法第十二条の九の登録又は法第十二条の十三第一項の変更登録をした経済産業大臣又は経済産業局長は、認定軽油特定加工業者が次の各号の一に該当するときは、第二十五条の二第一項、第二十五条の五第一項又は前条第一項の認定を取り消すことができる。

一第二十五条の三第一項の規定による確認を行わなかつたとき。

二第二十五条の三第二項の規定による届出をしなかつたとき。

三第二十五条の二第二項第三号、第六号、第七号、第九号、第十号又は第十一号に掲げる事項に変更があつたにもかかわらず、第二十五条の五第一項の規定による変更の認定を受けなかつたとき。

四第二十五条の二第二項第一号、第五号又は第八号に掲げる事項に変更があつたにもかかわらず、第二十五条の六第一項の規定による届出をしなかつたとき。

五認定軽油特定加工業者に係る混和前軽油生産業者等が生産又は輸入する軽油を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合しなくなつたとき。

六認定軽油特定加工業者に係る混和対象物生産業者等が生産又は輸入する混和対象物を用いて軽油を生産した場合に軽油規格に適合しなくなつたとき。

七不正の手段により第二十五条の二第一項、第二十五条の五第一項又は前条第一項の認定を受けたとき。

八当該認定に係る特定加工する場所において生産された軽油が軽油規格に適合しないものであるにもかかわらず販売又は消費されたとき。

(準用等)

第26条

別タブ ↗

第十八条及び第十九条の規定は、軽油輸入業者に準用する。この場合において、第十八条及び第十九条中「揮発油輸入業者」とあるのは「軽油輸入業者」と、「法第十七条の四第四項」とあるのは「法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第四項」と、「揮発油」とあるのは「軽油」と、「様式第十五」とあるのは「様式第二十」と「法第十七条の四第一項」とあるのは「法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第一項」と、「法第十七条の四第六項」とあるのは「法第十七条の八第二項において準用する法第十七条の四第六項」と、「様式第十六」とあるのは「様式第二十一」と読み替えるものとする。

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