受講中の講座ブックマーク無料で登録

揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第7条(揮発油販売業者の変更登録の申請)

  1. 法第八条第一項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、給油所を新設しようとする場合にあつては様式第二による事業計画書並びに第三条第四項第二号及び第三号に掲げる書類を、法人がその業務を行う役員を変更する場合にあつては、その者が法第六条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。これらの場合において、第三条第四項第三号中「給油所」とあるのは「変更に係る給油所」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

揮発油販売業者の変更登録の申請とは何ですか?

定義揮発油販売業者の変更登録の申請とは、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第7条(揮発油販売業者の変更登録の申請)は、日本の揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第八条第一項の規定により変更登録を受けようとする者は、様式第六による申請書を経済産業大臣又は経済産業局長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第7条は第一節 揮発油販売業者の登録に置かれています。
  4. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和52年5月17日です。
  5. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第7条の前の条は揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第6条です。
  7. 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第7条の次の条は揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000400024
  • 本サイト収録揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000400024/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›