揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 第3条(揮発油販売業者の登録の申請)
- 法第四条第一項の規定により法第三条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、二以上の経済産業局の管轄区域内に給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣に、一の経済産業局の管轄区域内のみに給油所を設置して揮発油販売業を行おうとする場合にあつては当該給油所の所在地を管轄する経済産業局長に様式第一による申請書を提出しなければならない。
- 2.法第四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一給油所ごとの事業の開始の日
- 二給油所ごとの揮発油の購入先
- 三給油所ごとの品質管理者の氏名
- 四給油所ごとの揮発油の分析に使用する分析設備の種類又は揮発油の分析を委託する登録分析機関の名称
- 五所要資金の額及び調達方法
- 3.法第四条第二項の事業計画書は、様式第二によるものとする。
- 4.法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一申請者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面
- 二品質管理者が第十一条に規定する資格を有する者であることを証する書面
- 三給油所ごとに前項の事業計画書に記載した分析設備を使用すること又は登録分析機関に揮発油の分析を委託することが可能であることを証する書面
- 四申請者が法人である場合はその法人の登記事項証明書
この条文の基本情報
揮発油販売業者の登録の申請とは何ですか?
定義揮発油販売業者の登録の申請とは、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定により法第三条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第3条(揮発油販売業者の登録の申請)は、日本の揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条第一項の規定により法第三条の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。」で始まります。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第3条は第一節 揮発油販売業者の登録に置かれています。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和52年5月17日です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第3条の前の条は揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第2条の17です。
- 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第3条の次の条は揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則第4〜5条です。
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- 正式書式
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/352M50000400024 - 本サイト収録
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/352M50000400024/3