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森林組合法 第四章 森林組合連合会

第101条〜第109条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林組合法第四章 森林組合連合会は、第101条〜第109条の全 28 条で構成されています。
  2. 森林組合法第四章 森林組合連合会が属する森林組合法の法令番号は昭和五十三年法律第三十六号です。
  3. 森林組合法の公布日は昭和53年5月1日です。
  4. 森林組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業の種類)

第101条

森林組合連合会(以下「連合会」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。

一連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)のためにする森林の経営に関する指導

21_2 所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営

31_3 所属員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け

二鳥獣害の防止、病害虫の防除その他所属員の森林の保護に関する事業

三会員の行う事業に必要な資金の貸付け

四会員の行う事業に必要な物資の供給

五所属員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含み、次号に掲げるものを除く。)

六所属員の生産する環境緑化木の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売

七所属員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他所属員の行う事業に必要な共同利用施設の設置

八森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業

九所属員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換

十所属員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業

410_2 所属員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業

十一所属員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)に関する事業

十二所属員のための森林経営計画の作成

十三所属員の行う林業に関する共済に関する事業

十四所属員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業

十五所属員の福利厚生に関する事業

十六林業に関する所属員の技術の向上並びに森林組合及び生産森林組合(以下この章において「組合」と総称する。)の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供

十七所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

十八前各号に掲げる事業のほか、会員の指導、監査及び連絡に関する事業

十九前各号に掲げる事業に附帯する事業

5会員に出資をさせる連合会(以下「出資連合会」という。)でなければ、前項第一号の三又は第十三号に掲げる事業を行うことができない。

6連合会は、正当な理由がないのに、所属員以外の者が林道を利用することを拒んではならない。

7連合会は、前項の場合において利用料の納付その他の条件を付することを妨げない。ただし、第百九条第一項において準用する第二十五条第一項の規定による分担金を負担させた者に対しては、所属員に付した条件を超える条件を付してはならない。

8第一項第三号に掲げる事業を行う連合会は、他の連合会の行う同項第十三号に掲げる事業に関する事務を取り扱い、又は会員のために、手形の割引をし、国、地方公共団体若しくは定款で定める金融機関に対して会員の負担する債務を保証し、若しくはその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。

9出資連合会は、第一項に掲げる事業のほか、所属員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに所属員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を併せ行うことができる。

10連合会は、第三項の規定によるほか、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度において所属員並びに他の連合会及びその所属員(以下この項において「所属員等」という。)以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において所属員等が利用するその事業の分量の額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。

11連合会は、前項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他農林水産省令で定める営利を目的としない法人に第一項第二号に掲げる事業その他農林水産省令で定める事業を、所属員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(連合会の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に次に掲げる事業を、それぞれ利用させることができる。

一第一項第一号から第二号までに掲げる事業及びこれらの事業に附帯する事業

二第一項第五号及び第十二号に掲げる事業であつて、同項第一号の二に掲げる事業と併せ行うもの(同項第五号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)

(森林の経営)

第101条の2

出資連合会は、前条第一項に掲げる事業のほか、当該出資連合会の総会に総会員(第百四条第一項ただし書に規定する准会員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経て、林業を行う所属員の利益の増進又は森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには当該出資連合会が自ら経営することが相当と認められる森林で、当該出資連合会の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とする当該出資連合会の地区外にあるものにつき、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業(第三項において「森林経営事業」という。)を併せ行うことができる。

2出資連合会が前項の規定により決議をした場合には、当該決議をした日から二週間以内に、当該決議の内容を公告し、又は所属員(当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(第二十七条第一項第五号の規定による組合員を除く。次項において同じ。)に限る。次項において同じ。)に通知しなければならない。

3出資連合会の総所属員(当該出資連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員に限る。)の六分の一以上の所属員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該出資連合会に対し書面をもつて森林経営事業に反対の意思の通知を行つたときは、森林経営事業を行うことはできない。

(監査事業)

第102条

連合会は、第百一条第一項第十八号に規定する会員の監査の事業(以下「監査事業」という。)を行おうとするときは、監査規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2前項の監査規程には、監査の要領及びその実施の方法を記載しなければならない。

3監査事業を行う連合会は、組合及び連合会の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものを当該事業に従事させなければならない。

(会員たる資格)

第103条

会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

一連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会

二連合会の地区の全部又は一部を地区として、他の法律に基づいて設立された協同組合(その連合会を含む。)で前号に掲げる者の事業と同種の事業を行うもの

三組合又は連合会が主たる構成員又は出資者となつている法人(前二号に掲げる者を除く。)

(議決権及び選挙権)

第104条

会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二号又は第三号の規定による会員(以下「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

2連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。

3各会員は、第一項ただし書及び前項の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十二条第三号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。

(役員)

第105条

理事の定数の少なくとも五分の三は、会員たる組合又は連合会の理事でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た組合又は連合会の理事でなければならない。

(総会の決議事項)

第107条

次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

一第六十一条第一項第一号、第二号(共同施業規程に係る部分を除く。)、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項

二事業の全部の譲渡又は第百一条第一項第四号、第五号、第八号若しくは第十八号に掲げる事業の全部若しくは一部の譲渡

三連合会への加入又は連合会からの脱退

四一会員のためにする手形の割引金額の最高限度

(発起人)

第108条

連合会を設立するには、二以上の組合又は連合会が発起人となることを必要とする。

(解散事由)

第108条の2

連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。

一総会の決議

二連合会の合併

三連合会についての破産手続開始の決定

四定款で定める存立時期の満了

五第百十四条の規定による解散の命令

六会員(准会員を除く。以下この条及び次条(第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。

七会員が一人になつたこと(当該会員が生産森林組合である場合に限る。)。

2解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第七十八条第二項、第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

4会員が一人になつた連合会であつて当該会員が森林組合又は連合会(次条第一項において「森林組合等」という。)であるものは、第一項第一号から第六号までに掲げる事由によるほか、次に掲げる事由によつて解散する。

一次条の規定による権利義務の承継があつたこと。

二次条第二項において準用する第八十四条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。

三次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第八十四条第二項の認可の申請がなかつたこと。

5連合会は、第一項第六号若しくは第七号又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

6第百一条第一項第一号の三又は第十三号に掲げる事業及びこれらに附帯する事業のみを行う連合会にあつては、第一項及び第四項に掲げる事由によるほか、第百九条第一項において準用する第十条第一項及び第十九条第一項の承認の取消しによつて解散する。

(連合会の権利義務の包括承継)

第108条の3

会員が一人になつた連合会の会員たる森林組合等は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一当該連合会が出資連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。

二当該森林組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。

2第六十三条、第六十五条の二、第八十四条、第八十四条の三、第八十六条及び第八十七条の二の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は前項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3前項において準用する第八十四条第二項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。

4第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。

(吸収分割の手続)

第108条の4

出資連合会は、吸収分割(出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の出資連合会に承継させることをいう。以下この章において同じ。)をすることができる。この場合においては、吸収分割をする出資連合会(以下「吸収分割連合会」という。)とその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該吸収分割連合会から承継する出資連合会(以下「吸収分割承継連合会」という。)とは、吸収分割契約を締結しなければならない。

2吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会は、吸収分割契約について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3次に掲げる場合には、吸収分割承継連合会の理事は、前項の総会において、その旨を説明しなければならない。

一吸収分割承継連合会が承継する吸収分割連合会の債務の額として農林水産省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収分割承継連合会が承継する吸収分割連合会の資産の額として農林水産省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合

二吸収分割承継連合会が吸収分割連合会に対して交付する金銭等(吸収分割承継連合会に対する出資を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

第百八条の五

第108条の5

吸収分割契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一吸収分割連合会及び吸収分割承継連合会の吸収分割後の名称、地区及び主たる事務所の所在地

二吸収分割承継連合会が吸収分割連合会から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

三吸収分割承継連合会が吸収分割に際して吸収分割連合会に対してその事業に関する権利義務の全部又は一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

一当該金銭等が吸収分割承継連合会に対する出資であるときは、当該出資の口数又はその口数の算定方法

二当該金銭等が吸収分割承継連合会に対する出資以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

四吸収分割承継連合会の準備金に関する事項

五その他農林水産省令で定める事項

2吸収分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。

第百八条の六

第108条の6

吸収分割連合会が吸収分割によつて吸収分割承継連合会に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割連合会の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割連合会の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における吸収分割連合会の吸収分割についての第百八条の四第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

2吸収分割承継連合会が吸収分割に際して吸収分割連合会に対して交付する吸収分割承継連合会に対する出資の口数にその一口当たりの純資産額を乗じて得た額(出資以外の財産も交付する場合にあつては、その帳簿価額の合計額を加えた額)が吸収分割承継連合会の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割承継連合会の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合(第百八条の四第三項各号のいずれかに該当する場合を除く。)における吸収分割承継連合会の吸収分割についての同条第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

3前二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会は、その旨を吸収分割契約に定めなければならない。

4吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会が第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合においては、当該吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会は、吸収分割についての理事会の決議の日から二週間以内に、当該吸収分割の相手方である吸収分割承継連合会又は吸収分割連合会の名称及び住所、吸収分割を行う時期並びに第一項又は第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う旨を公告し、又は会員に通知しなければならない。

5吸収分割連合会の総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該吸収分割連合会に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。

6吸収分割承継連合会の総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の会員(准会員を除く。)が第四項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該吸収分割承継連合会に対し書面をもつて吸収分割に反対の意思の通知を行つたときは、第二項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行うことはできない。

(準用規定)

第108条の7

第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第八十四条の三(第一項第三号を除く。)、第八十四条の四、第八十六条並びに第八十七条の二、民法第三百九十八条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律第二十六条第一項の規定は、吸収分割について準用する。この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「吸収分割(第百八条の四第一項に規定する吸収分割をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、吸収分割」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「吸収分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「吸収分割」と、第八十四条の三第一項中「第八十四条第一項の合併契約」とあるのは「吸収分割契約」と、同項第一号中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割連合会(第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会をいう。以下同じ。)」と、「まで」とあるのは「後六月を経過する日まで」と、同号イ中「第八十四条第一項の総会の日」とあるのは「第百八条の四第二項の総会の日(第百八条の六第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合にあつては、理事会の決議の日)」と、同号ロ中「第八十四条第四項」とあるのは「第百八条の七」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会(第百八条の四第一項に規定する吸収分割承継連合会をいう。以下同じ。)」と、同号イ中「第八十四条第一項」とあるのは「第百八条の四第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第百八条の六第二項」と、同条第二項中「組合員」とあるのは「所属員(第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「組合員」とあるのは「所属員」と、第八十四条の四第一項中「合併によつて消滅する組合」とあるのは「吸収分割連合会」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、「できる」とあるのは「できる。ただし、第百八条の六第一項の規定により総会の決議を経ないで吸収分割を行う場合(同条第五項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない」と、同条第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同項ただし書中「第八十四条の二第一項」とあるのは「第百八条の六第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第六項」と、第八十六条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合」とあるのは「吸収分割承継連合会」と、第八十七条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は」とあるのは「吸収分割連合会の理事は、吸収分割承継連合会の理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「吸収分割承継連合会が承継した吸収分割連合会」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「吸収分割連合会又は吸収分割承継連合会の所属員及び債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(吸収分割による権利義務の承継)

第108条の8

吸収分割承継連合会は、吸収分割がその効力を生ずる日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割連合会の権利義務を承継する。

2前項の規定にかかわらず、吸収分割連合会の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に当該吸収分割連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割連合会に対して、当該吸収分割連合会が吸収分割がその効力を生ずる日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3第一項の規定にかかわらず、吸収分割連合会の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該吸収分割承継連合会に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4吸収分割連合会は、吸収分割がその効力を生ずる日に、第百八条の五第一項第三号イに掲げる事項についての吸収分割契約の定めに従い、吸収分割承継連合会の会員となる。

(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用)

第108条の9

吸収分割に伴う労働契約の承継に関しては、吸収分割連合会は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項に規定する通知期限日までに、当該労働者と協議をするものとする。

2会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八条までの規定は、前項の労働契約の承継について準用する。この場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「森林組合法第百八条の四第一項に規定する吸収分割(以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項」とあるのは「森林組合法第百八条の八第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(吸収分割の無効の訴えについての会社法の準用)

第108条の10

会社法第八百二十八条第一項(第九号に係る部分に限る。)及び第二項(第九号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第九号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は吸収分割の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第九号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「所属員(森林組合法第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「所属員、理事、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「所属員」と、同項ただし書中「株主が取締役」とあるのは「所属員が理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(政令への委任)

第108条の11

第百八条の四から前条までに定めるもののほか、吸収分割に関し必要な事項は、政令で定める。

(新設分割の手続)

第108条の12

二以上の出資組合又は出資連合会は、新設分割(二以上の出資組合又は出資連合会がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する出資連合会に承継させることをいう。以下同じ。)をすることができる。この場合においては、新設分割をする出資組合又は出資連合会(以下「新設分割組合等」という。)は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。

2新設分割組合等は、新設分割計画について、それぞれ総会の決議により、その承認を受けなければならない。

第百八条の十三

第108条の13

新設分割計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一新設分割によつて設立する出資連合会(以下「新設分割設立連合会」という。)の第百九条第三項において準用する第四十二条第一項各号に掲げる事項

二前号に掲げるもののほか、新設分割設立連合会の定款で定める事項

三新設分割設立連合会が新設分割組合等から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項

四新設分割組合等が新設分割に際して取得する新設分割設立連合会に対する出資の口数又はその口数の算定方法

五新設分割組合等に対する前号の出資の割当てに関する事項

六新設分割設立連合会の準備金に関する事項

七その他農林水産省令で定める事項

2新設分割は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。

第百八条の十四

第108条の14

新設分割組合等が新設分割によつて新設分割設立連合会に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割組合等の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一(これを下回る割合を新設分割組合等の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合における新設分割についての第百八条の十二第二項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。

2前項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う新設分割組合等は、その旨を新設分割計画に定めなければならない。

3新設分割組合等が第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う場合においては、当該新設分割組合等は、新設分割についての理事会の決議の日から二週間以内に、新設分割設立連合会の名称及び住所、新設分割を行う時期並びに同項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行う旨を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。

4新設分割組合等の総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(准会員を除く。)の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)又は会員(准会員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該新設分割組合等に対し書面をもつて新設分割に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の決議を経ないで新設分割を行うことはできない。

(準用規定)

第108条の15

第六十五条の二、第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第八十四条の三(第一項第一号を除く。)、第八十四条の四第二項、第八十五条、第八十六条並びに第八十七条の二、民法第三百九十八条の十並びに事業性融資の推進等に関する法律第二十六条第一項の規定は、新設分割について準用する。この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「新設分割(第百八条の十二第一項に規定する新設分割をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、新設分割」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「新設分割をする旨」と、同条第三項中「催告」とあるのは「催告(不法行為によつて生じた債務の債権者に対するものを除く。)」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「新設分割」と、第八十四条の三第一項中「第八十四条第一項の合併契約」とあるのは「新設分割計画」と、同項第二号中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合等(第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等をいう。以下同じ。)」と、同号イ中「第八十四条第一項」とあるのは「第百八条の十二第二項」と、「前条第一項」とあるのは「第百八条の十四第一項」と、同号ロ中「前号ロに掲げる日」とあるのは「第百八条の十五において準用する第六十六条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日」と、同項第三号中「合併によつて成立する組合」とあるのは「新設分割設立連合会(第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会をいう。以下同じ。)」と、同条第二項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員(第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、第八十四条の四第二項中「合併後存続する組合」とあるのは「新設分割組合等」と、「組合員」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「第八十四条の二第一項」とあるのは「第百八条の十四第一項」と、第八十五条第一項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「出資組合にあつては組合員(准組合員を除く。)、第百一条第二項に規定する出資連合会にあつては会員である組合又は連合会の役員」と、同条第三項中「第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項」とあるのは「第四十四条第十項及び第十一項並びに第百五条本文」と、第八十六条中「合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合」とあるのは「新設分割設立連合会」と、第八十七条の二第一項中「合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は」とあるのは「新設分割組合等の理事は、新設分割設立連合会の理事と共同して」と、「これらの組合が承継した合併によつて消滅した組合」とあるのは「新設分割設立連合会が承継した新設分割組合等」と、同条第三項及び第四項中「組合員及び組合の債権者」とあるのは「新設分割組合等又は新設分割設立連合会の組合員、所属員及び債権者その他の利害関係人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(新設分割による権利義務の承継)

第108条の16

新設分割設立連合会は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割組合等の権利義務を承継する。

2前項の規定にかかわらず、新設分割組合等の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたもの(同条第三項に規定する場合にあつては、不法行為によつて生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に当該新設分割組合等に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割組合等に対して、当該新設分割組合等が新設分割設立連合会の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

3第一項の規定にかかわらず、新設分割組合等の債権者であつて、前条において読み替えて準用する第六十六条第二項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立連合会に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであつても、当該新設分割設立連合会に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。

4新設分割組合等は、新設分割設立連合会の成立の日に、第百八条の十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項についての新設分割計画の定めに従い、当該新設分割設立連合会の会員となる。

(労働契約についての会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の準用)

第108条の17

新設分割に伴う労働契約の承継に関しては、新設分割組合等は、次項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条第一項に規定する通知期限日までに、当該労働者と協議をするものとする。

2会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第二条から第八条までの規定は、前項の労働契約の承継について準用する。この場合において、同法第二条第一項中「会社法第五編第三章及び第五章の規定による分割(吸収分割又は新設分割をいう。以下同じ」とあるのは「森林組合法第百八条の十二第一項に規定する新設分割(以下「分割」という」と、同法第四条第四項、第五条第三項並びに第六条第二項及び第三項中「会社法第七百五十九条第一項、第七百六十一条第一項、第七百六十四条第一項又は第七百六十六条第一項」とあるのは「森林組合法第百八条の十六第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(新設分割の無効の訴えについての会社法の準用)

第108条の18

会社法第八百二十八条第一項(第十号に係る部分に限る。)及び第二項(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十号に係る部分に限る。)、第八百三十五条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第一号から第三号まで及び第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は新設分割の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第十号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「組合員、所属員(森林組合法第百一条第一項第一号に規定する所属員をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「組合員、所属員、理事、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「組合員又は所属員」と、同項ただし書中「株主が取締役」とあるのは「組合員又は所属員が理事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(政令への委任)

第108条の19

第百八条の十二から前条までに定めるもののほか、新設分割に関し必要な事項は、政令で定める。

(準用規定)

第109条

第十条から第二十五条まで及び第二十六条の三の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十五条第一項中「第九条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第百一条第一項第五号又は第六号」と、第二十三条第一項中「第九条第二項第十五号」とあるのは「第百一条第一項第十七号」と、第二十四条第一項中「第九条第七項」とあるのは「第百一条第六項」と読み替えるものとする。

2第二十八条から第三十条まで、第三十一条第三項から第八項まで、第三十二条、第三十三条及び第三十五条から第四十一条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。

3第四十二条から第四十三条の二まで、第四十四条(第三項ただし書、第七項及び第九項を除く。)、第四十四条の二から第五十六条まで、第五十八条から第六十条の四まで、第六十一条第二項から第四項まで、第六十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十三条までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第四十四条第五項中「一人」とあるのは「一人(第百四条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える森林組合連合会にあつては、選挙権一個)」と、第四十五条第三項中「合併」とあるのは「合併又は第百八条の十二第一項に規定する新設分割」と、第六十三条第二号中「第八十八条の二第一項」とあるのは「第八十八条の二第一項若しくは第百八条の四第一項」と、同条第四号中「第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業」とあるのは「第百一条第一項第四号、第五号、第八号若しくは第十八号に掲げる事業」と、第六十八条第四項中「第九条第一項第一号又は同条第二項第十四号に掲げる事業」とあるのは「第百一条第一項第一号又は第十六号に掲げる事業」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4第七十五条から第八十二条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第七十六条第二項中「十人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5第八十四条から第八十八条までの規定は連合会の合併について、第八十九条から第九十条まで及び第九十二条の規定は連合会の清算について、それぞれ準用する。この場合において、第八十五条第三項中「第四十四条第九項本文、第十項及び第十一項」とあるのは「第百五条本文並びに第百九条第三項において準用する第四十四条第十項及び第十一項」と、第八十九条第一項中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百八条の二第四項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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