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森林組合法 第二節 組合員

第27条〜第41条の2・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林組合法第二節 組合員は、第27条〜第41条の2の全 16 条で構成されています。
  2. 森林組合法第二節 組合員が属する森林組合法の法令番号は昭和五十三年法律第三十六号です。
  3. 森林組合法の公布日は昭和53年5月1日です。
  4. 森林組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(組合員である資格)

第27条

組合員である資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

一森林所有者である個人(森林所有者である個人の推定相続人で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する者を含む。)

二生産森林組合その他の森林所有者である法人

三前二号に掲げる者又は組合が主たる構成員又は出資者となつている団体(前号に掲げる法人を除く。)

四前三号に掲げる者のほか、組合の地区内において林業を行う者又はこれに従事する者でその組合の事業を利用することを相当とするもの

五前各号に掲げる者のほか、組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けている者でその組合の事業を利用することを相当とするもの

2前項第一号及び第二号の規定の適用については、組合に森林を信託したことによつて森林所有者でなくなつた者は、その組合との関係においては、同項第一号又は第二号に掲げる者とみなす。

(出資)

第28条

組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。

2出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

3出資一口の金額は、均一でなければならない。

4出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。

5組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

(回転出資金)

第29条

出資組合は、前条第一項の出資のほか、定款で定めるところにより、組合員に対しその組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。

2組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

(持分の譲渡)

第30条

出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。

3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4組合員は、持分を共有することができない。

(議決権及び選挙権)

第31条

組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、第二十七条第一項第三号から第五号までの規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。

2各組合員は、前項ただし書の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十二条第三号の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。

3組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。

4組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。

5前二項の規定により議決権等を行う者は、出席者とみなす。

6代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

7代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。

8会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第三十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第三十一条第七項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(経費)

第32条

組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。

2組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

(過怠金)

第33条

組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し過怠金を課することができる。

(加入の自由)

第35条

組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

(脱退の自由)

第36条

組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

2前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

(法定脱退)

第37条

組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。

一組合員である資格の喪失

二死亡又は解散

三除名

2除名は、次に掲げる組合員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の一週間前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員

二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員

三その他定款で定める事由に該当する組合員

3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

(脱退者の持分の払戻し)

第38条

出資組合の組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。

2前項の持分は、脱退した事業年度末におけるその出資組合の財産によつて定める。

(時効)

第39条

前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

(払戻しの停止)

第40条

出資組合は、脱退した組合員がその出資組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

(出資口数の減少)

第41条

出資組合の組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による出資口数の減少について準用する。

(組合員名簿)

第41条の2

理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。

一氏名又は名称及び住所

二加入の年月日

三出資口数及び出資各口の取得の年月日

四払込済出資額(回転出資金の額を除く。以下同じ。)及びその払込みの年月日

五准組合員である者については、その旨

2理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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