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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

森林組合法 第五章 監督

第110条〜第119条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林組合法第五章 監督は、第110条〜第119条の全 11 条で構成されています。
  2. 森林組合法第五章 監督が属する森林組合法の法令番号は昭和五十三年法律第三十六号です。
  3. 森林組合法の公布日は昭和53年5月1日です。
  4. 森林組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務又は財産状況の報告の徴収)

第110条

別タブ ↗

行政庁は、組合から、その組合が法令等を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員若しくは会員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。

2行政庁は、組合(生産森林組合を除く。)が法令等を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社その他のその組合と政令で定める特殊の関係のある者(以下「子会社等」という。)に対し、その組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3前項に規定する「子会社」とは、組合(生産森林組合を除く。)がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、その組合及びその一若しくは二以上の子会社又はその組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、その組合の子会社とみなす。

4組合(生産森林組合を除く。)の子会社等は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

(業務又は会計状況の検査)

第111条

別タブ ↗

組合員又は会員が総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2行政庁は、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

3行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、何時でも、当該森林組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。

4行政庁は、出資組合又は出資連合会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。

5行政庁は、前各項の規定により組合(生産森林組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社等の業務又は会計の状況を検査することができる。

6前条第四項の規定は、前項の規定による子会社等の検査について準用する。

(行政庁の監督上の命令)

第112条

別タブ ↗

行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う連合会に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員若しくは所属員を保護するため、森林組合若しくは連合会の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程若しくは森林経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。

(法令等の違反に対する措置)

第113条

別タブ ↗

行政庁は、第百十条の規定による報告を徴した場合又は第百十一条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2行政庁は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

3行政庁は、森林組合又は連合会が信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程又は森林経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十条第一項、第十九条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条の三第一項(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)の承認を取り消すことができる。

(行政庁による解散命令)

第114条

別タブ ↗

行政庁は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。

一組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

二組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。

三組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

(解散命令の通知の特例)

第114条の2

別タブ ↗

行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。

2前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

(決議、選挙及び当選の取消し)

第115条

別タブ ↗

組合員(准組合員を除く。)又は会員(准会員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(准会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、決議の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由とし、その決議又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内にその決議又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2前項の規定は、創立総会の場合について準用する。

3前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(組合に対する助言、指導等)

第117条

別タブ ↗

国及び都道府県は、組合に対して、その行う事業を通じ、森林の有する公益的機能の維持増進が図られるように、その健全な運営と発達について助言及び指導を行う等必要な配慮をするものとする。

(所管行政庁)

第119条

別タブ ↗

この法律における行政庁は、第八十七条(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)又は第百八条の三第一項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣とし、その他の組合については都道府県知事とする。

2この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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