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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

森林組合法 第三章 生産森林組合

第93条〜第100条の24・全 54 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 森林組合法第三章 生産森林組合は、第93条〜第100条の24の全 54 条で構成されています。
  2. 森林組合法第三章 生産森林組合が属する森林組合法の法令番号は昭和五十三年法律第三十六号です。
  3. 森林組合法の公布日は昭和53年5月1日です。
  4. 森林組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 事業、組合員、管理、設立、解散、合併及び清算

(事業の種類)

第93条

別タブ ↗

生産森林組合(以下この章において「組合」という。)は、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業を行うものとする。

2組合は、前項の事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。

一環境緑化木又は食用きのこの生産

二森林を利用して行う農業

三委託を受けて行う森林の施業又は経営

四前三号に掲げる事業に附帯する事業

3第九条第四項及び第五項本文の規定は、組合に係る林道について準用する。

(組合員たる資格)

第94条

別タブ ↗

組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

一組合の地区内にある森林又はその森林についての権利を組合に現物出資する個人

二組合の地区内に住所を有する個人で林業を行うもの又はこれに従事するもの

(組合の事業と組合員との関係)

第95条

別タブ ↗

組合員の二分の一以上は、その組合の行う事業に常時従事する者でなければならない。

2組合の行う事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。

(出資)

第96条

別タブ ↗

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2組合の総出資口数の過半数は、その組合の行う事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。

(定款に記載し、又は記録すべき事項)

第97条

別タブ ↗

組合の定款には、第四十二条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

(役員)

第98条

別タブ ↗

組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。

2理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。

3理事は、組合員(設立当時の理事にあつては、組合員になろうとする者)でなければならない。

(組合の業務の決定)

第98条の2

別タブ ↗

組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。

(組合の代表)

第98条の3

別タブ ↗

理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

(理事の代表権の制限)

第98条の4

別タブ ↗

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)

第98条の5

別タブ ↗

理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(一時理事の職務を行うべき者)

第98条の6

別タブ ↗

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。

(理事と組合との契約等)

第98条の7

別タブ ↗

組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

(監事の職務)

第98条の8

別タブ ↗

監事は、次に掲げる職務を行う。

一組合の財産の状況を監査すること。

二理事の業務の執行の状況を監査すること。

三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。

四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)

第98条の9

別タブ ↗

理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。

2前項の規定により作成すべきもの(以下この条において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3理事は、通常総会の日の一週間前の日までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。

4組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

5組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

6理事は、監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添えて、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

(通常総会)

第98条の10

別タブ ↗

理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。

(臨時総会)

第98条の11

別タブ ↗

理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

(剰余金の配当)

第99条

別タブ ↗

組合は、損失をてん補し、第百条第二項において準用する第六十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2組合の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、年十パーセントを超えない範囲内において払込済出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。

(清算中の組合の能力)

第99条の2

別タブ ↗

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(裁判所による清算人の選任)

第99条の3

別タブ ↗

第百条第四項において準用する第八十九条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第99条の4

別タブ ↗

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の職務及び権限)

第99条の5

別タブ ↗

清算人は、次に掲げる職務を行う。

一現務の結了

二債権の取立て及び債務の弁済

三残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第99条の6

別タブ ↗

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第99条の7

別タブ ↗

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の組合についての破産手続の開始)

第99条の8

別タブ ↗

清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(裁判所による監督)

第99条の9

別タブ ↗

組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算結了の届出)

第99条の10

別タブ ↗

清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第99条の11

別タブ ↗

組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第99条の12

別タブ ↗

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第99条の13

別タブ ↗

裁判所は、第九十九条の三の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(検査役の選任)

第99条の14

別タブ ↗

裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第100条

別タブ ↗

第二十八条第三項から第五項まで、第三十条、第三十一条第一項本文及び第三項から第八項まで、第三十三条並びに第三十五条から第四十一条の二までの規定は、組合員について準用する。

2第四十二条第二項及び第三項、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第三項から第八項まで、第四十五条、第五十二条、第五十五条、第五十六条、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条から第六十条の三まで、第六十条の四、第六十一条(第一項第四号を除く。)、第六十二条、第六十三条(第五号に係る部分を除く。)、第六十三条の三、第六十三条の四、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項から第三項まで、第七十条、第七十二条並びに第七十三条並びに会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第三号及び第四号、第三百二十五条の三第一項第四号から第六号まで及び第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)、第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定(これらの規定において準用する同法の規定を含む。)中監査役に関する部分を除く。)は組合の管理について、第四十四条の二、第四十七条第一項、第四十九条の三第一項、第八項及び第十項並びに第五十二条の二前段の規定は理事及び監事について、第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は理事について、第四十四条の三第二項の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、第五十二条の二前段中「次条第一項の一時役員」とあるのは「第九十八条の六の一時理事」と、第五十五条第二項中「理事会の決議により」とあるのは「理事の過半数で」と、第五十六条第三項及び第五十九条第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第六十条の二第二項中「理事会の決議によらなければ」とあるのは「理事の過半数で決しなければ」と、第六十一条第一項第六号及び第六十三条第四号中「第九条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項第二号、第三号若しくは第六号に掲げる事業」とあるのは「第九十三条第一項の事業」と、同項第七号中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合若しくは森林組合連合会」と、同項第八号中「組合」とあるのは「森林組合」と、第六十五条第六項中「選挙」とあるのは「選挙及び解散、合併又は第百条の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項に規定する組織変更の決議」と、第七十二条中「第二十条から第二十二条まで及び第六十七条の二から前条まで」とあるのは「第九十九条並びに第百条第二項において準用する第六十八条第一項から第三項まで及び第七十条」と、会社法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「組合員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項又は第二項の通知には、同法第百条第二項において準用する同法第六十条の二第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第六十条の三第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と、同法第八百三十一条第一項中「第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第五十二条の二前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3第三十一条第一項本文及び第四項から第七項まで、第六十二条第二項及び第三項、第六十三条の三、第六十三条の四、第七十四条から第七十六条まで、第七十七条第一項から第七項まで並びに第七十八条から第八十二条まで並びに会社法第三百十条第二項、第三項及び第六項から第八項まで、第三百十一条(第二項を除く。)、第三百十二条第一項及び第四項から第六項まで、第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、組合の設立について準用する。この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項又は前項」と、第六十三条の三中「第六十条の二及び第六十条の三」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第一項及び第二項」と、第七十四条及び第七十六条第二項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第三百十条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項中「、設立時取締役」とあるのは「、発起人」と、同項中「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)」とあり、及び同法第八百三十六条第一項ただし書中「設立時取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4第八十三条(第六項を除く。)の規定は組合の解散について、第八十四条、第八十四条の三、第八十四条の四第一項及び第二項本文、第八十五条(第三項を除く。)並びに第八十六条から第八十八条までの規定は組合の合併について、第八十九条第一項及び第九十条並びに会社法第五百二条並びに第五百七条第一項及び第三項の規定は組合の清算について、それぞれ準用する。この場合において、第八十三条第四項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 組織変更
第一款 株式会社への組織変更

(組織変更)

第100条の2

別タブ ↗

組合は、その組織を変更し、株式会社になることができる。

(組織変更計画の承認等)

第100条の3

別タブ ↗

組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2前項の決議をする場合には、第百条第二項において準用する第六十三条(第五号に係る部分を除く。)の規定による決議によらなければならない。

3第一項の総会の招集に対する第百条第二項において準用する第六十条の三第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「十日前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。

4組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

二前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項

三組織変更後株式会社の取締役の氏名

四次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

一組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称

二組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名

三組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称

五組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

六組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項

七組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法

八組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

九組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項

十組織変更がその効力を生ずべき日

十一その他農林水産省令で定める事項

5組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

6第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、組織変更について準用する。この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更(第百条の三第一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「組織変更」と読み替えるものとする。

(組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権)

第100条の4

別タブ ↗

組織変更をする組合の組合員で、前条第一項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の決議の日から二十日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、組織変更の日に当該組合を脱退することができる。

2前項の規定による通知又は請求は、同項の組合の承諾を得て、電磁的方法により行うことができる。

3第三十八条から第四十条までの規定は、第一項の規定による組合員の脱退について準用する。この場合において、第三十八条第二項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「組織変更の日」と読み替えるものとする。

4第一項の規定により脱退する組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。

(組合員への株式等の割当て)

第100条の5

別タブ ↗

組織変更をする組合の組合員(前条第一項の規定による請求をしている者その他政令で定める者を除く。次項において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。

2前項の株式又は金銭の割当ては、組織変更をする組合の組合員の出資口数に応じてしなければならない。

3会社法第二百三十四条第一項から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前二項の株式の割当てについて準用する。この場合において、同法第二百三十四条第二項中「法務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(資本準備金として計上すべき額等)

第100条の6

別タブ ↗

組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(質権の効力)

第100条の7

別タブ ↗

組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭の上に存在する。

2組合は、組織変更の決議を行つたときは、当該決議の日から二週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

(組織変更の認可)

第100条の8

別タブ ↗

組織変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2第七十八条第二項、第七十九条(第二号に係る部分を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

(組織変更の効力の発生等)

第100条の9

別タブ ↗

組織変更をする組合は、第百条の三第四項第十号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条及び第百条の十一第一項において「効力発生日」という。)に、株式会社となる。

2組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

4会社法第七百八十条の規定は、組織変更の効力発生日について準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「森林組合法第三章第二節第一款」と読み替えるものとする。

(組織変更の登記)

第100条の10

別タブ ↗

組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(組織変更事項を記載した書面の備置き等)

第100条の11

別タブ ↗

組織変更後株式会社は、第百条の三第六項において準用する第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、効力発生日から六月間、本店に備え置かなければならない。

2組織変更後株式会社の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社の営業時間内は、いつでも、組織変更後株式会社に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組織変更後株式会社は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

一前項の書面の閲覧の請求

二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3組織変更後株式会社の株主及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

(組織変更の無効の訴え)

第100条の12

別タブ ↗

会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(政令への委任)

第100条の13

別タブ ↗

この款に定めるもののほか、組織変更に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款 合同会社への組織変更

(組織変更)

第100条の14

別タブ ↗

組合は、その組織を変更し、合同会社になることができる。

(組織変更計画の承認等)

第100条の15

別タブ ↗

組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一組織変更後の合同会社(以下「組織変更後合同会社」という。)の目的、商号及び本店の所在地

二組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項

一当該社員の氏名及び住所

二当該社員の全部を有限責任社員とする旨

三当該社員の出資の価額

三前二号に掲げるもののほか、組織変更後合同会社の定款で定める事項

四組織変更後合同会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法

五組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

六組織変更後合同会社の資本金に関する事項

七組織変更がその効力を生ずべき日

八その他農林水産省令で定める事項

(組織変更の認可)

第100条の16

別タブ ↗

組織変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(組織変更の効力の発生等)

第100条の17

別タブ ↗

組織変更をする組合は、第百条の十五第二項第七号の日又は前条の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、合同会社となる。

2組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の十五第二項第一号から第三号までに掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の十五第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後合同会社の社員となる。

(準用規定)

第100条の18

別タブ ↗

第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第百条の三第二項及び第三項、第百条の四、第百条の五第一項及び第二項、第百条の六、第百条の七、第百条の八第二項、第百条の九第四項並びに第百条の十から第百条の十三までの規定は、組織変更について準用する。この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更(第百条の十五第一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「組織変更」と、第百条の三第二項中「前項」とあるのは「第百条の十五第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第百条の十五第一項の」と、第百条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第百条の十五第一項」と、第百条の五第一項及び第二項中「株式又は」とあるのは「持分又は」と、第百条の六中「資本準備金」とあるのは「資本金」と、第百条の七第一項中「受けるべき株式又は」とあるのは「有すべき持分又は組織変更により受けるべき」と、第百条の八第二項中「前項」とあるのは「第百条の十六」と、第百条の九第四項中「第三章第二節第一款」とあるのは「第三章第二節第二款」と、第百条の十一第一項中「第百条の三第六項」とあるのは「第百条の十八」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三款 認可地縁団体への組織変更

(組織変更)

第100条の19

別タブ ↗

組合(市町村の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下この款において同じ。)は、その組織を変更し、認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)になることができる。

(組織変更計画の承認等)

第100条の20

別タブ ↗

組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一組織変更後の認可地縁団体(以下「組織変更後認可地縁団体」という。)の規約で定める事項

二組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所

三組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名

四組織変更後認可地縁団体に監事を置くときは、監事の氏名

五組織変更後認可地縁団体が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法

六組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項

七組織変更がその効力を生ずべき日

八その他農林水産省令・総務省令で定める事項

(組織変更後認可地縁団体の構成員となることができない組合員の持分払戻請求権)

第100条の21

別タブ ↗

組織変更をする組合の組合員で、組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものは、組織変更の日に当該組合を脱退したものとみなして、第百条第一項において準用する第三十八条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「脱退した事業年度末」とあるのは、「第百条の二十第一項に規定する組織変更の日」とする。

(組織変更の認可)

第100条の22

別タブ ↗

組織変更は、農林水産省令・総務省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、組織変更計画に定められた組織変更後認可地縁団体に関する事項について、当該組織変更後認可地縁団体の区域をその区域の全部又は一部とする市町村の長の同意を得なければならない。この場合において、当該市町村の長は、当該組織変更が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同意をしなければならない。

一組織変更後認可地縁団体が、地方自治法第二百六十条の二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当していること。

二組織変更計画において、第百条の二十第二項第一号に掲げる事項として、地方自治法第二百六十条の二第三項各号に掲げる事項が定められていること。

3都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、前項の同意をした市町村の長に当該認可をした旨の通知をしなければならない。

4組織変更後認可地縁団体に対する地方自治法第二百六十条の二第十項の規定の適用については、同項中「第一項の認可をしたとき」とあるのは、「森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の二十二第三項の通知があつたとき」とする。

(組織変更の効力の発生等)

第100条の23

別タブ ↗

組織変更をする組合は、第百条の二十第二項第七号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、認可地縁団体となる。

2組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の二十第二項第一号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該定款を組織変更後認可地縁団体の規約とみなす。

3組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の二十第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後認可地縁団体の構成員となる。

(準用規定)

第100条の24

別タブ ↗

第六十六条、第六十七条第一項及び第二項、第百条の三第二項及び第三項、第百条の四、第百条の五第一項及び第二項、第百条の七、第百条の八第二項、第百条の九第四項並びに第百条の十から第百条の十三までの規定は、組織変更について準用する。この場合において、第六十六条第一項中「出資一口の金額の減少を」とあるのは「組織変更(第百条の二十第一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)を」と、「、出資一口の金額の減少」とあるのは「、組織変更」と、同条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「組織変更をする旨」と、同項第二号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と、第六十七条第一項及び第二項ただし書中「出資一口の金額の減少」とあるのは「組織変更」と、第百条の三第二項中「前項」とあるのは「第百条の二十第一項」と、同条第三項中「第一項の」とあるのは「第百条の二十第一項の」と、第百条の四第一項中「前条第一項」とあるのは「第百条の二十第一項」と、「通知したもの」とあるのは「通知したもの(同条第二項第一号に規定する組織変更後認可地縁団体の構成員となることができないものを除く。)」と、第百条の五第一項及び第二項並びに第百条の七第一項中「株式又は金銭」とあるのは「金銭」と、第百条の八第二項中「前項」とあるのは「第百条の二十二第一項」と、第百条の九第四項中「第三章第二節第一款」とあるのは「第三章第二節第三款」と、第百条の十一第一項中「第百条の三第六項」とあるのは「第百条の二十四」と、同条第二項第三号中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・総務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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