森林組合法 第97条(定款に記載し、又は記録すべき事項)
組合の定款には、第四十二条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
定款に記載し、又は記録すべき事項とは何ですか?
定義定款に記載し、又は記録すべき事項とは、森林組合法第97条に定められた規定で、「組合の定款には、第四十二条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法第97条(定款に記載し、又は記録すべき事項)は、日本の森林組合法に含まれる条文です。
- 森林組合法第97条の条文原文は「組合の定款には、第四十二条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 森林組合法第97条は第一節 事業、組合員、管理、設立、解散、合併及び清算に置かれています。
- 森林組合法の公布日は昭和53年5月1日です。
- 森林組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法第97条の前の条は森林組合法第96条です。
- 森林組合法第97条の次の条は森林組合法第98条です。
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- 正式書式
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000036 - 本サイト収録
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000036/97