森林組合法 第39条(時効)
前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、森林組合法第39条に定められた規定で、「前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林組合法第39条(時効)は、日本の森林組合法に含まれる条文です。
- 森林組合法第39条の条文原文は「前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 森林組合法第39条は第二節 組合員に置かれています。
- 森林組合法の公布日は昭和53年5月1日です。
- 森林組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林組合法第39条の前の条は森林組合法第38条です。
- 森林組合法第39条の次の条は森林組合法第40条です。
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- 正式書式
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353AC0000000036 - 本サイト収録
森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/353AC0000000036/39