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中小企業倒産防止共済法施行規則 第二章 共済金及び一時貸付金の貸付け等

第10条の2〜第35条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業倒産防止共済法施行規則第二章 共済金及び一時貸付金の貸付け等は、第10条の2〜第35条の全 28 条で構成されています。
  2. 中小企業倒産防止共済法施行規則第二章 共済金及び一時貸付金の貸付け等が属する中小企業倒産防止共済法施行規則の法令番号は昭和五十三年通商産業省令第六号です。
  3. 中小企業倒産防止共済法施行規則の公布日は昭和53年3月10日です。
  4. 中小企業倒産防止共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(共済金を貸し付ける事態)

第10条の2

法第二条第二項第三号の経済産業省令で定める数は、金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者をいう。)の総数の百分の五十を超える数とする。

2法第二条第二項第四号の経済産業省令で定める手続は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一共済契約者の取引の相手方たる事業者から売掛金債権等に係る債務の整理の委託を受けた弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人(以下この条において「弁護士等」という。)が、共済契約者に対して書面によつてする支払を停止する旨の通知

二共済契約者の取引の相手方たる事業者と当座取引を有する取引金融機関が、当該金融機関が手形交換を行つている手形交換所に対して書面によつてする災害により被害を受けたことで手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書の支払を停止する旨の通知

三共済契約者の取引の相手方たる事業者に係る電子記録債権を法第二条第二項第三号に規定する電子債権記録機関で取り扱う金融機関が、当該事業者が災害により被害を受けたことを踏まえ、当該電子債権記録機関に対して書面又は電磁的方法によつてする電子記録債権の支払を停止する旨の通知

四共済契約者の取引の相手方たる事業者の代表者の全員(当該事業者が個人である場合にあつては、当該個人)が特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定に基づき指定された特定非常災害により死亡した場合又は生死不明若しくは所在不明である場合において、当該事業者のために弁護士等が、共済契約者に対して書面によつてする支払を停止する旨の通知

3前項第一号及び第四号の書面には、作成の年月日を記載し、弁護士等が署名又は記名押印しなければならない。

(共済金の貸付けの請求)

第11条

法第九条第一項の共済金の貸付けの請求は、次に掲げる事項を記載した共済金貸付請求書を機構に提出してしなければならない。

一請求者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二請求者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したこと及び当該倒産の発生の年月日

三請求者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したことに伴い回収が困難となつた売掛金債権等(第十四条に規定するものをいう。)の種類及びその金額

四請求者が貸付けを希望する共済金の額

五共済金の送金を希望する金融機関及び共済金送金通知書の送付先

2前項の共済金貸付請求書には、前項第二号及び第三号に掲げる事項の記載内容が事実であること及び請求者が請求のときにおいて中小企業者であることを証する書類(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第六十四条の二の規定により法第二条第一項に規定する中小企業者とみなされる場合にあつては、中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(同法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことを証する書類)並びに住民票又は登記事項証明書を添付しなければならない。

(共済金の額の下限)

第12条

法第九条第一項第二号の経済産業省令で定める額は、五十万円(共済契約締結時の掛金月額が五千円であり、かつ、共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付けの請求の日までの期間が六月以上十月未満である共済契約者にあつては、五千円に掛金の納付をすべきであつた月数を乗じて得た額の十倍に相当する額)又は共済契約者の月間の総取引額に百分の二十を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。

(倒産に準ずる事態)

第13条

法第九条第一項第三号の倒産に準ずる事態として経済産業省令で定める事態は、次のとおりとする。

一事業を継続する意思を有しないと認められること。

二請求の日までの三月以上の期間引き続き事業を行つていないこと。

三事業の用に供される主たる生産設備、販売設備又は施設につき、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による差押え又は経済産業大臣の指定する金融機関を差押え命令の申請者とする差押えを受けていること。

(売掛金債権等)

第14条

法第九条第二項の経済産業省令で定める債権は、売掛金債権及び前渡金返還請求権とする。

(売掛金債権等の額の確認)

第15条

機構は、法第九条第二項の倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額の確認を行うに当たつては、請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等を十分に参酌して行わなければならない。

(取引関係の要件)

第16条

法第九条第二項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

一倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度が二十パーセント以上であること。

二倒産に係る取引の相手方たる事業者と請求者との取引が倒産の発生の日まで引き続き一年以上継続していること。

2請求者が取引の相手方たる事業者を常時変更することを常態とする事業を行う者である場合における前項の規定の適用については、前項第二号中「倒産に係る取引の相手方たる事業者と請求者との取引が」とあるのは、「請求者がその取引の相手方たる事業者を常時変更することを常態とする事業を」とする。

(緊急に必要な資金の算定方法)

第17条

法第九条第二項の共済契約者の取引関係の変化による影響を緩和するため緊急に必要な資金の額として経済産業省令で定めるところにより算定した額は、請求者と倒産に係る取引の相手方たる事業者との月間取引額に、倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度の数値を二十で除した値(その値が二を超えるときは、二とする。)を乗じて得た額とする。

(共済金の貸付けにつき認められる掛金の延滞の期間)

第18条

法第九条第二項第四号の経済産業省令で定める期間は、二月とする。

(共済金の貸付)

第19条

機構は、共済金を貸し付けようとするときは、共済金の額を明らかにした共済金貸付決定書及び共済金の交付を行う金融機関を明らかにした共済金送金通知書に、共済金貸付契約書及び共済金償還計画表を添えて請求者に送付しなければならない。

(共済金の受領)

第20条

共済金の交付を受けようとする共済契約者は、前条の共済金貸付決定書、共済金送金通知書及び共済金貸付契約書に共済契約締結証書及び印鑑証明書を添えて、これらを同条の金融機関に提出しなければならない。

(償還期間の延長)

第21条

共済金の貸付けを受けた者は、法第十条第四項の規定による共済金の償還期日の繰下げを申請しようとするときは、その理由及び希望する償還期日の繰下げ期間を記載した償還期日繰下げ申請書を機構に提出しなければならない。

2機構は、法第十条第四項の規定により共済金の償還期日を繰り下げたときは、遅滞なく、その旨及び新たな償還期日を記載した償還期日繰下げ決定書を当該共済金の償還期日の繰下げを申請した者に送付しなければならない。

(共済金の償還金等への掛金の充当の時期)

第22条

法第十条第五項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。

(早期償還手当金の支給)

第22条の2

法第十条第六項の早期償還手当金の支給を受けようとする共済契約者は、共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限(法第十条第四項の規定により償還期日が繰り下げられたことにより当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)(以下「償還完了予定期限」という。)前にこれを完了するためにする共済金の償還(以下「早期償還」という。)に関し、その償還しようとする額及び年月日を記載した早期償還申込書を機構に提出しなければならない。

2機構は、前項の規定による申込みを承諾したときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を記載した早期償還承諾書を共済契約者に送付しなければならない。

3機構は、前項の規定により承諾した早期償還が完了したと認めるときは、次条第一項に定める額の早期償還手当金を当該共済契約者の預金口座へ振り込むことにより支給しなければならない。

(早期償還手当金の額等)

第22条の3

法第十条第六項の経済産業省令で定める額は、共済契約者が貸付けを受けた共済金の額に、別表の上欄に掲げる共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限の区分に応じ、同表の中欄に掲げる償還完了予定期限の末日から償還を完了した日までの期間の月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)(以下「早期償還月数」という。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

2機構は、早期償還手当金を支給しようとするときは、早期償還手当金の額及び法第十条第七項の規定により当該早期償還手当金の額から控除した額を明らかにした早期償還手当金支払通知書を早期償還手当金の支給を受ける権利を有する者に送付しなければならない。

(共済金貸付規程)

第23条

機構は、共済金の貸付け及び償還に関し、共済金貸付規程を定めなければならない。

2前項の共済金貸付規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3機構は、第一項の共済金貸付規程を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の十日前までに経済産業大臣に届け出なければならない。

(一時貸付金の額の下限)

第24条

法第十条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める額は、三十万円とする。

(一時貸付金の貸付限度額)

第25条

法第十条の二第二項の経済産業省令で定める額は、一時貸付金の貸付けの請求の時に法第七条第二項第一号の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額(法第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額(法第四条第二項に規定する掛金納付制限額をいう。以下同じ。)に達している場合は、当該請求の時に法第七条第三項の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額)に百分の九十五を乗じて得た額(当該請求の時に償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金又は法第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、その額からこれらの額を控除した額)とする。

(一時貸付金の利率及び償還期間)

第26条

法第十条の二第三項の経済産業省令で定める率は、年〇・九パーセントとし、同項の経済産業省令で定める期間は、一年とする。

(一時貸付金の償還金等への掛金の充当の時期)

第27条

法第十条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、五月とする。

(一時貸付金貸付規程)

第28条

機構は、一時貸付金の貸付け及び償還に関し、一時貸付金貸付規程を定めなければならない。

2前項の一時貸付金貸付規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3機構は、第一項の一時貸付金貸付規程を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の十日前までに経済産業大臣に届け出なければならない。

(解約手当金の請求)

第29条

法第十一条の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手当金受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出して、解約手当金を請求しなければならない。

一解約手当金受給権者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二解約手当金の振込みをすべき解約手当金受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託者から現金により解約手当金を受領することを希望する解約手当金受給権者にあつては、解約手当金送金通知書の送付先)

(解約手当金の支給)

第30条

機構は、解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金を解約手当金受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、解約手当金受給権者が受託者から現金により解約手当金を受領することを希望する場合には、現金により支払うことができるものとする。

2機構は、前項の規定により解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金の額及び法第十一条第五項の規定により当該解約手当金の額から控除した額(現金により解約手当金を受領することを希望する場合にあつては、これらの額及び当該解約手当金の支払を行う受託者)を明らかにした解約手当金送金通知書を解約手当金受給権者に送付しなければならない。

(現金による解約手当金の受領)

第31条

受託者から現金により解約手当金を受領しようとする解約手当金受給権者は、前条第二項の解約手当金送金通知書に共済契約締結証書を添えて、これを同条の受託者に提出しなければならない。

(解約手当金を支給する特別の事情)

第32条

法第十一条第二項ただし書の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

一不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと。

二共済契約者がその不正の行為が発見される前にその事実を機構に届け出たこと。

三その他前二号に掲げる事情に準ずると認められること。

(承継の申出)

第33条

法第十二条第一項の規定により、共済契約者の地位の承継の申出をしようとする者(以下「承継の申出者」という。)は、次の事項を記載した共済契約承継申出書を機構に提出しなければならない。

一承継の申出者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二共済契約の法第十二条第一項の規定により共済契約者としての地位を承継されることとなる者(以下「被承継人」という。)の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

三承継の申出者が被承継人の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継した年月日

2前項の共済契約承継申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一共済契約締結証書(承継の申出者及び被承継人の双方が共済契約締結証書を有する者である場合は、その双方のもの)

二承継の申出者が被承継人の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継したことを証する書類

三被承継人につき償還すべき共済金若しくは一時貸付金、納付すべき利子若しくは法第十条第三項若しくは法第十条の二第五項の違約金又は法第十三条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、承継の申出者がこれらの償還、納付又は返還の義務を引き受ける旨を記載した証書

(承継の申出期間)

第34条

法第十二条第一項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。

(承継の承諾等の通知)

第35条

機構は、共済契約の承継を承諾し、又は共済契約の承継を拒んだときは、遅滞なく、承継の申出者に共済契約承継承諾通知書又は共済契約承継拒絶通知書を送付しなければならない。

2前項の共済契約承継承諾通知書には、法第十二条第一項による承継をした共済契約者の掛金月額及び法第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額を明らかにする書類並びに法第十二条第四項の規定による掛金の返還をすることとなるときにあつては返還金の額及びその支払を行う受託者を明らかにした返還金送金通知書を添付しなければならない。

3第一項の共済契約承継拒絶通知書には拒絶の理由を付さなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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