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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

中小企業倒産防止共済法施行規則

  • 昭和五十三年通商産業省令第六号・省令・公布 昭和53年3月10日・本則44条/附則39条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業倒産防止共済法施行規則の法令番号は昭和五十三年通商産業省令第六号です。
  2. 中小企業倒産防止共済法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 中小企業倒産防止共済法施行規則の公布日は昭和53年3月10日です。
  4. 中小企業倒産防止共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業倒産防止共済法施行規則は全 83 条です。
  6. 中小企業倒産防止共済法施行規則の内訳は本則 44 条、附則 39 条です。
第一章 共済契約の締結等
第1条(契約の申込み)別タブで開く ›

中小企業倒産防止共済法(以下「法」という。)第五条第一項の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十七条第一項又は第二項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。))に提出してしなければならない。

一申込者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二申込者の資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数

三申込者の主たる事業の内容

四掛金月額

2前項の共済契約申込書には、申込者が引き続き一年以上事業を行つている中小企業者であることを証する書類を添付しなければならない。

第2条(契約締結の拒絶理由)別タブで開く ›

法第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の一に該当することとする。

一住所又は主たる事業の変更が繰り返し行われたため、その者の継続的な取引の状況をは握することが困難であること。

二その者の事業に係る経理内容をは握することが困難であること。

三既に貸付けを受けた共済金若しくは一時貸付金の償還又は法第十三条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金(法第二条第四項に規定する早期償還手当金をいう。以下同じ。)、解約手当金若しくは完済手当金の返還を怠つていること。

四源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)について、申込みの日以前一年間において納期が到来した税額を完納していないこと。

五その他前各号に掲げるものに準ずると認められること。

第3条(契約の申込みの承諾等)別タブで開く ›

機構は、共済契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、共済契約の締結を証する書類(以下「共済契約締結証書」という。)に約款を添えて、これを共済契約の申込者に送付しなければならない。

第6条(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)別タブで開く ›

法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める一定の月分は、十二月分とする。

2法第七条第二項第一号の経済産業省令で定める正当な理由は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因等の共済契約者がその責めに帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこととする。

第9条(掛金月額の減少が承諾される場合)別タブで開く ›

法第八条第二項の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一共済契約者がその者の事業の規模を縮小したことにより従前の掛金月額による掛金の納付を継続する必要がなくなつたと認められるとき。

二共済契約者が次に掲げる事由により従前の掛金月額による掛金の納付を継続することが著しく困難であると認められるとき。

三共済契約者が既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額と法第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額の十倍に相当する額との合計額が法第九条第二項ただし書の政令で定める額に達しているとき。

第二章 共済金及び一時貸付金の貸付け等
第10条の2(共済金を貸し付ける事態)別タブで開く ›

法第二条第二項第三号の経済産業省令で定める数は、金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者をいう。)の総数の百分の五十を超える数とする。

2法第二条第二項第四号の経済産業省令で定める手続は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一共済契約者の取引の相手方たる事業者から売掛金債権等に係る債務の整理の委託を受けた弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人(以下この条において「弁護士等」という。)が、共済契約者に対して書面によつてする支払を停止する旨の通知

二共済契約者の取引の相手方たる事業者と当座取引を有する取引金融機関が、当該金融機関が手形交換を行つている手形交換所に対して書面によつてする災害により被害を受けたことで手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書の支払を停止する旨の通知

三共済契約者の取引の相手方たる事業者に係る電子記録債権を法第二条第二項第三号に規定する電子債権記録機関で取り扱う金融機関が、当該事業者が災害により被害を受けたことを踏まえ、当該電子債権記録機関に対して書面又は電磁的方法によつてする電子記録債権の支払を停止する旨の通知

四共済契約者の取引の相手方たる事業者の代表者の全員(当該事業者が個人である場合にあつては、当該個人)が特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定に基づき指定された特定非常災害により死亡した場合又は生死不明若しくは所在不明である場合において、当該事業者のために弁護士等が、共済契約者に対して書面によつてする支払を停止する旨の通知

3前項第一号及び第四号の書面には、作成の年月日を記載し、弁護士等が署名又は記名押印しなければならない。

第11条(共済金の貸付けの請求)別タブで開く ›

法第九条第一項の共済金の貸付けの請求は、次に掲げる事項を記載した共済金貸付請求書を機構に提出してしなければならない。

一請求者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二請求者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したこと及び当該倒産の発生の年月日

三請求者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したことに伴い回収が困難となつた売掛金債権等(第十四条に規定するものをいう。)の種類及びその金額

四請求者が貸付けを希望する共済金の額

五共済金の送金を希望する金融機関及び共済金送金通知書の送付先

2前項の共済金貸付請求書には、前項第二号及び第三号に掲げる事項の記載内容が事実であること及び請求者が請求のときにおいて中小企業者であることを証する書類(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第六十四条の二の規定により法第二条第一項に規定する中小企業者とみなされる場合にあつては、中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(同法第五十七条第一項又は第五十九条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことを証する書類)並びに住民票又は登記事項証明書を添付しなければならない。

第12条(共済金の額の下限)別タブで開く ›

法第九条第一項第二号の経済産業省令で定める額は、五十万円(共済契約締結時の掛金月額が五千円であり、かつ、共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付けの請求の日までの期間が六月以上十月未満である共済契約者にあつては、五千円に掛金の納付をすべきであつた月数を乗じて得た額の十倍に相当する額)又は共済契約者の月間の総取引額に百分の二十を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。

第13条(倒産に準ずる事態)別タブで開く ›

法第九条第一項第三号の倒産に準ずる事態として経済産業省令で定める事態は、次のとおりとする。

一事業を継続する意思を有しないと認められること。

二請求の日までの三月以上の期間引き続き事業を行つていないこと。

三事業の用に供される主たる生産設備、販売設備又は施設につき、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による差押え又は経済産業大臣の指定する金融機関を差押え命令の申請者とする差押えを受けていること。

第15条(売掛金債権等の額の確認)別タブで開く ›

機構は、法第九条第二項の倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額の確認を行うに当たつては、請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等を十分に参酌して行わなければならない。

第16条(取引関係の要件)別タブで開く ›

法第九条第二項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

一倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度が二十パーセント以上であること。

二倒産に係る取引の相手方たる事業者と請求者との取引が倒産の発生の日まで引き続き一年以上継続していること。

2請求者が取引の相手方たる事業者を常時変更することを常態とする事業を行う者である場合における前項の規定の適用については、前項第二号中「倒産に係る取引の相手方たる事業者と請求者との取引が」とあるのは、「請求者がその取引の相手方たる事業者を常時変更することを常態とする事業を」とする。

第17条(緊急に必要な資金の算定方法)別タブで開く ›

法第九条第二項の共済契約者の取引関係の変化による影響を緩和するため緊急に必要な資金の額として経済産業省令で定めるところにより算定した額は、請求者と倒産に係る取引の相手方たる事業者との月間取引額に、倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度の数値を二十で除した値(その値が二を超えるときは、二とする。)を乗じて得た額とする。

第19条(共済金の貸付)別タブで開く ›

機構は、共済金を貸し付けようとするときは、共済金の額を明らかにした共済金貸付決定書及び共済金の交付を行う金融機関を明らかにした共済金送金通知書に、共済金貸付契約書及び共済金償還計画表を添えて請求者に送付しなければならない。

第20条(共済金の受領)別タブで開く ›

共済金の交付を受けようとする共済契約者は、前条の共済金貸付決定書、共済金送金通知書及び共済金貸付契約書に共済契約締結証書及び印鑑証明書を添えて、これらを同条の金融機関に提出しなければならない。

第21条(償還期間の延長)別タブで開く ›

共済金の貸付けを受けた者は、法第十条第四項の規定による共済金の償還期日の繰下げを申請しようとするときは、その理由及び希望する償還期日の繰下げ期間を記載した償還期日繰下げ申請書を機構に提出しなければならない。

2機構は、法第十条第四項の規定により共済金の償還期日を繰り下げたときは、遅滞なく、その旨及び新たな償還期日を記載した償還期日繰下げ決定書を当該共済金の償還期日の繰下げを申請した者に送付しなければならない。

第22条の2(早期償還手当金の支給)別タブで開く ›

法第十条第六項の早期償還手当金の支給を受けようとする共済契約者は、共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限(法第十条第四項の規定により償還期日が繰り下げられたことにより当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)(以下「償還完了予定期限」という。)前にこれを完了するためにする共済金の償還(以下「早期償還」という。)に関し、その償還しようとする額及び年月日を記載した早期償還申込書を機構に提出しなければならない。

2機構は、前項の規定による申込みを承諾したときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を記載した早期償還承諾書を共済契約者に送付しなければならない。

3機構は、前項の規定により承諾した早期償還が完了したと認めるときは、次条第一項に定める額の早期償還手当金を当該共済契約者の預金口座へ振り込むことにより支給しなければならない。

第22条の3(早期償還手当金の額等)別タブで開く ›

法第十条第六項の経済産業省令で定める額は、共済契約者が貸付けを受けた共済金の額に、別表の上欄に掲げる共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限の区分に応じ、同表の中欄に掲げる償還完了予定期限の末日から償還を完了した日までの期間の月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とする。)(以下「早期償還月数」という。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

2機構は、早期償還手当金を支給しようとするときは、早期償還手当金の額及び法第十条第七項の規定により当該早期償還手当金の額から控除した額を明らかにした早期償還手当金支払通知書を早期償還手当金の支給を受ける権利を有する者に送付しなければならない。

第23条(共済金貸付規程)別タブで開く ›

機構は、共済金の貸付け及び償還に関し、共済金貸付規程を定めなければならない。

2前項の共済金貸付規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3機構は、第一項の共済金貸付規程を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の十日前までに経済産業大臣に届け出なければならない。

第25条(一時貸付金の貸付限度額)別タブで開く ›

法第十条の二第二項の経済産業省令で定める額は、一時貸付金の貸付けの請求の時に法第七条第二項第一号の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額(法第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額(法第四条第二項に規定する掛金納付制限額をいう。以下同じ。)に達している場合は、当該請求の時に法第七条第三項の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額)に百分の九十五を乗じて得た額(当該請求の時に償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金又は法第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、その額からこれらの額を控除した額)とする。

第28条(一時貸付金貸付規程)別タブで開く ›

機構は、一時貸付金の貸付け及び償還に関し、一時貸付金貸付規程を定めなければならない。

2前項の一時貸付金貸付規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3機構は、第一項の一時貸付金貸付規程を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、その実施の十日前までに経済産業大臣に届け出なければならない。

第29条(解約手当金の請求)別タブで開く ›

法第十一条の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手当金受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出して、解約手当金を請求しなければならない。

一解約手当金受給権者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二解約手当金の振込みをすべき解約手当金受給権者の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号(受託者から現金により解約手当金を受領することを希望する解約手当金受給権者にあつては、解約手当金送金通知書の送付先)

第30条(解約手当金の支給)別タブで開く ›

機構は、解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金を解約手当金受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、解約手当金受給権者が受託者から現金により解約手当金を受領することを希望する場合には、現金により支払うことができるものとする。

2機構は、前項の規定により解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金の額及び法第十一条第五項の規定により当該解約手当金の額から控除した額(現金により解約手当金を受領することを希望する場合にあつては、これらの額及び当該解約手当金の支払を行う受託者)を明らかにした解約手当金送金通知書を解約手当金受給権者に送付しなければならない。

第32条(解約手当金を支給する特別の事情)別タブで開く ›

法第十一条第二項ただし書の経済産業省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

一不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした動機が他人の圧迫によるやむを得ないものであつたこと。

二共済契約者がその不正の行為が発見される前にその事実を機構に届け出たこと。

三その他前二号に掲げる事情に準ずると認められること。

第33条(承継の申出)別タブで開く ›

法第十二条第一項の規定により、共済契約者の地位の承継の申出をしようとする者(以下「承継の申出者」という。)は、次の事項を記載した共済契約承継申出書を機構に提出しなければならない。

一承継の申出者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二共済契約の法第十二条第一項の規定により共済契約者としての地位を承継されることとなる者(以下「被承継人」という。)の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

三承継の申出者が被承継人の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継した年月日

2前項の共済契約承継申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一共済契約締結証書(承継の申出者及び被承継人の双方が共済契約締結証書を有する者である場合は、その双方のもの)

二承継の申出者が被承継人の事業を相続、合併、分割又はその全部の譲渡しによつて承継したことを証する書類

三被承継人につき償還すべき共済金若しくは一時貸付金、納付すべき利子若しくは法第十条第三項若しくは法第十条の二第五項の違約金又は法第十三条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、承継の申出者がこれらの償還、納付又は返還の義務を引き受ける旨を記載した証書

第35条(承継の承諾等の通知)別タブで開く ›

機構は、共済契約の承継を承諾し、又は共済契約の承継を拒んだときは、遅滞なく、承継の申出者に共済契約承継承諾通知書又は共済契約承継拒絶通知書を送付しなければならない。

2前項の共済契約承継承諾通知書には、法第十二条第一項による承継をした共済契約者の掛金月額及び法第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額を明らかにする書類並びに法第十二条第四項の規定による掛金の返還をすることとなるときにあつては返還金の額及びその支払を行う受託者を明らかにした返還金送金通知書を添付しなければならない。

3第一項の共済契約承継拒絶通知書には拒絶の理由を付さなければならない。

第三章 掛金の納付
第36条(掛金の納付)別タブで開く ›

掛金の納付は、共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法による納付により行わなければならない。ただし、口座振替の方法により掛金を納付することができないやむを得ない事情があるときは、機構の承認を受けて、機構の預金口座への振込みにより行うことができる。

2機構は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付しなければならない。

第37条(前納の場合の減額)別タブで開く ›

法第十五条第一項の規定により減額することができる額は、掛金月額の千分の〇・九に、その月前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては一月に切り上げ、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。

2機構が共済契約者の掛金の額を減額すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、法第十条第三項若しくは法第十条の二第五項の規定により納付を受けるべき違約金又は法第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該減額する掛金の額からこれらの額を控除することができる。

第38条(納付期限後の納付)別タブで開く ›

納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。

2前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。

第39条(納付期限の延長)別タブで開く ›

共済契約者は、法第十七条の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した納期延長申請書を機構に提出しなければならない。

2機構は、法第十七条の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。

第40条(掛止め)別タブで開く ›

機構は、法第十一条第四項の規定の例により算定される共済契約者の掛金総額が掛金納付制限額に達したときは、掛金の納付を停止すべき旨を記載した掛金納付停止通知書を当該共済契約者に送付しなければならない。

2共済契約者は、法第十四条第四項又は第六項の規定により掛金の納付をしない旨の通知又は申し出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した掛止め通知書を機構に提出しなければならない。

一共済契約者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二掛金の納付をしないこととする予定期間

3共済契約者は、法第十四条第五項の規定による掛金の納付の一時停止の申請をしようとするときは、その理由及び希望する掛金の納付の一時停止期間を記載した掛金納付一時停止申請書を機構に提出しなければならない。

4機構は、法第十四条第五項の規定により掛金を納付しないことにつき承諾をしたときは、遅滞なく、その旨及び掛金の納付の一時停止期間を記載した掛金納付一時停止承諾書を共済契約者に送付しなければならない。

第四章 雑則
第41条(共済制度の円滑な運営を図るための措置)別タブで開く ›

機構は、中小企業倒産防止共済制度の適正円滑な運営に資するため、毎事業年度、加入促進計画を策定するものとする。

2前項の加入促進計画には、業種別及び地域別の加入目標件数を記載しなければならない。

3機構は、第一項の規定により加入促進計画を策定しようとするときは、中小企業団体、金融機関等によつて構成する中小企業倒産防止共済制度の円滑な運営を図るための協議会を設け、その意見を聴するものとする。

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

(施行期日)

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十三年四月一日から施行する。

2第一条及び第二条の規定による改正後の第二十六条の規定は、それぞれ第一条及び第二条の規定の施行の日以後に独立行政法人中小企業基盤整備機構が受理した一時貸付金の貸付け請求の利率に適用し、同日前に受理した一時貸付金の貸付け請求の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成三十年九月二十五日)から施行する。

本文附則

この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

本文附則

この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第五条までの規定は、昭和五十五年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、中小企業倒産防止共済法施行規則(次条において「規則」という。)第三十七条中「千分の五」を「千分の〇・九」に改める改正規定は、平成二十九年十一月一日から施行する。

第2条附則(一時貸付金に関する経過措置)

この省令の施行の際現に法第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が三百二十万円に達している共済契約者に係る一時貸付金の貸付限度額については、この省令による改正後の中小企業倒産防止共済法施行規則(以下「新規則」という。)第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この省令の施行後に当該共済契約者の掛金総額が変更された場合、又は当該共済契約者の申込みにより当該共済契約者の掛金月額が八万五千円以上の額に増加された場合は、この限りでない。

第2条附則(前納の場合の減額に関する経過措置)

規則第三十七条中「千分の五」を「千分の〇・九」に改める改正規定の施行の日の前日までにされる掛金の納付に係る中小企業倒産防止共済法第十五条第一項の規定により減額することができる額については、なお従前の例による。

第3条附則(掛金の納付方法に関する経過措置)

この省令の施行の際現に、受託者に対して現金により掛金を納付することとしている共済契約者がする掛金の納付については、新規則第三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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