中小企業倒産防止共済法施行規則 第2条(契約締結の拒絶理由)
- 法第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の一に該当することとする。
- 一住所又は主たる事業の変更が繰り返し行われたため、その者の継続的な取引の状況をは握することが困難であること。
- 二その者の事業に係る経理内容をは握することが困難であること。
- 三既に貸付けを受けた共済金若しくは一時貸付金の償還又は法第十三条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金(法第二条第四項に規定する早期償還手当金をいう。以下同じ。)、解約手当金若しくは完済手当金の返還を怠つていること。
- 四源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)について、申込みの日以前一年間において納期が到来した税額を完納していないこと。
- 五その他前各号に掲げるものに準ずると認められること。
この条文の基本情報
契約締結の拒絶理由とは何ですか?
定義契約締結の拒絶理由とは、中小企業倒産防止共済法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の一に該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業倒産防止共済法施行規則第2条(契約締結の拒絶理由)は、日本の中小企業倒産防止共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事由は、申込者につき次の各号の一に該当することとする。」で始まります。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則第2条は第一章 共済契約の締結等に置かれています。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則の公布日は昭和53年3月10日です。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則第2条の前の条は中小企業倒産防止共済法施行規則第1条です。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則第2条の次の条は中小企業倒産防止共済法施行規則第3条です。
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- 正式書式
中小企業倒産防止共済法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400006 - 本サイト収録
中小企業倒産防止共済法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400006/2