(掛金の納付)
第36条
別タブ ↗掛金の納付は、共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法による納付により行わなければならない。ただし、口座振替の方法により掛金を納付することができないやむを得ない事情があるときは、機構の承認を受けて、機構の預金口座への振込みにより行うことができる。
2機構は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付しなければならない。
(掛金の納付)
掛金の納付は、共済契約者の預金口座から機構の預金口座への振替の方法による納付により行わなければならない。ただし、口座振替の方法により掛金を納付することができないやむを得ない事情があるときは、機構の承認を受けて、機構の預金口座への振込みにより行うことができる。
2機構は、掛金を収納したときは、共済契約者に対し、掛金の収納状況を明らかにする書類を送付しなければならない。
(前納の場合の減額)
法第十五条第一項の規定により減額することができる額は、掛金月額の千分の〇・九に、その月前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては一月に切り上げ、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。
2機構が共済契約者の掛金の額を減額すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、法第十条第三項若しくは法第十条の二第五項の規定により納付を受けるべき違約金又は法第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該減額する掛金の額からこれらの額を控除することができる。
(納付期限後の納付)
納付期限後の掛金の納付は、割増金を添えてするものとする。
2前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。
(納付期限の延長)
共済契約者は、法第十七条の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した納期延長申請書を機構に提出しなければならない。
2機構は、法第十七条の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。
(掛止め)
機構は、法第十一条第四項の規定の例により算定される共済契約者の掛金総額が掛金納付制限額に達したときは、掛金の納付を停止すべき旨を記載した掛金納付停止通知書を当該共済契約者に送付しなければならない。
2共済契約者は、法第十四条第四項又は第六項の規定により掛金の納付をしない旨の通知又は申し出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した掛止め通知書を機構に提出しなければならない。
一共済契約者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二掛金の納付をしないこととする予定期間
3共済契約者は、法第十四条第五項の規定による掛金の納付の一時停止の申請をしようとするときは、その理由及び希望する掛金の納付の一時停止期間を記載した掛金納付一時停止申請書を機構に提出しなければならない。
4機構は、法第十四条第五項の規定により掛金を納付しないことにつき承諾をしたときは、遅滞なく、その旨及び掛金の納付の一時停止期間を記載した掛金納付一時停止承諾書を共済契約者に送付しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)