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中小企業倒産防止共済法施行規則 第四章 雑則

第41条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小企業倒産防止共済法施行規則第四章 雑則は、第41条の全 1 条で構成されています。
  2. 中小企業倒産防止共済法施行規則第四章 雑則が属する中小企業倒産防止共済法施行規則の法令番号は昭和五十三年通商産業省令第六号です。
  3. 中小企業倒産防止共済法施行規則の公布日は昭和53年3月10日です。
  4. 中小企業倒産防止共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(共済制度の円滑な運営を図るための措置)

第41条

機構は、中小企業倒産防止共済制度の適正円滑な運営に資するため、毎事業年度、加入促進計画を策定するものとする。

2前項の加入促進計画には、業種別及び地域別の加入目標件数を記載しなければならない。

3機構は、第一項の規定により加入促進計画を策定しようとするときは、中小企業団体、金融機関等によつて構成する中小企業倒産防止共済制度の円滑な運営を図るための協議会を設け、その意見を聴するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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