中小企業倒産防止共済法施行規則 第39条(納付期限の延長)
- 共済契約者は、法第十七条の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した納期延長申請書を機構に提出しなければならない。
- 2.機構は、法第十七条の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を記載した納期延長決定書を共済契約者に送付しなければならない。
この条文の基本情報
納付期限の延長とは何ですか?
定義納付期限の延長とは、中小企業倒産防止共済法施行規則第39条に定められた規定で、「共済契約者は、法第十七条の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した納期延長申請書を機構に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業倒産防止共済法施行規則第39条(納付期限の延長)は、日本の中小企業倒産防止共済法施行規則に含まれる条文です。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則第39条の条文原文は「共済契約者は、法第十七条の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した納期延長申請書を機構に提出しなければなら…」で始まります。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則第39条は第三章 掛金の納付に置かれています。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則の公布日は昭和53年3月10日です。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則第39条の前の条は中小企業倒産防止共済法施行規則第38条です。
- 中小企業倒産防止共済法施行規則第39条の次の条は中小企業倒産防止共済法施行規則第40条です。
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- 正式書式
中小企業倒産防止共済法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000400006 - 本サイト収録
中小企業倒産防止共済法施行規則(昭和五十三年通商産業省令第六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000400006/39