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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第四章 沿道整備促進のための助成等

第11条〜第13条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律第四章 沿道整備促進のための助成等は、第11条〜第13条の全 3 条で構成されています。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律第四章 沿道整備促進のための助成等が属する幹線道路の沿道の整備に関する法律の法令番号は昭和五十五年法律第三十四号です。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土地の買入れに関する資金の貸付け)

第11条

国は、市町村が沿道地区計画の区域内の土地のうち道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減と当該区域の計画的な整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものを買い入れる場合には、当該市町村に対し、その土地の取得に要する費用に充てる資金の額の三分の二以内の金額を無利子で貸し付けることができる。

2前項の規定による貸付金の償還期間及び償還方法については、政令で定める。

3市町村は、第一項の規定による貸付けに係る土地をこの法律の目的に従つて適切に管理しなければならない。

(緩衝建築物の建築等に要する費用の負担)

第12条

沿道地区計画の区域内において、遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるもので沿道地区計画に適合するものを建築する者は、沿道整備道路の道路管理者に対し、道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減について遮音上当該建築物の建築により得られる効用の限度内において、政令で定めるところにより、当該建築物の建築及びその敷地の整備に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

2前項の規定による費用の負担を求めようとする者は、あらかじめ、道路管理者に当該建築物を建築する旨の申出をし、当該費用の額及びその負担の方法について道路管理者と協議しなければならない。

(防音構造化の促進等)

第13条

道路管理者は、沿道地区整備計画の区域内において建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十八条の二第一項の規定に基づく条例により建築物の構造に関する防音上の制限が定められた際、当該制限が定められた区域内に現に存する人の居住の用に供する建築物又はその部分(以下この条において「特定住宅」という。)について、その所有者又は当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者が防音上有効な構造とするために行う工事に関し、必要な助成その他その促進のための措置を講ずるものとする。

2道路管理者は、特定住宅の所有者が、当該特定住宅を、前項の制限が定められた区域外に移転し、又は除却する場合には、当該特定住宅の所有者及び当該特定住宅に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却に関し、必要な助成措置を講ずることができる。

3国は、前二項の措置に関し、その費用を負担する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を執ることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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