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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第二章 沿道整備道路の指定等

第5条〜第8条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律第二章 沿道整備道路の指定等は、第5条〜第8条の全 5 条で構成されています。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律第二章 沿道整備道路の指定等が属する幹線道路の沿道の整備に関する法律の法令番号は昭和五十五年法律第三十四号です。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(沿道整備道路の指定)

第5条

都道府県知事は、幹線道路網を構成する道路(高速自動車国道以外の道路にあつては、都市計画において定められたものに限る。第四項において同じ。)のうち次に掲げる条件に該当する道路について、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、区間を定めて、国土交通大臣に協議し、その同意を得て、沿道整備道路として指定することができる。

一自動車交通量が特に大きいものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。

二道路交通騒音が沿道における生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。

三当該道路に隣接する地域における土地利用の現況及び推移からみて、当該地域に相当数の住居等が集合し、又は集合することが確実と見込まれるものであること。

2前項の規定による指定は、当該道路及びこれと密接な関連を有する道路の整備の見通し等を考慮した上でなお必要があると認められる場合に限り、行うものとする。

3都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路及びこれと密接な関連を有する道路の道路管理者、関係市町村並びに都道府県公安委員会に協議しなければならない。

4幹線道路網を構成する道路のうち第一項各号に掲げる条件に該当する道路の道路管理者又は関係市町村は、都道府県知事に対し、当該道路を沿道整備道路として指定するよう要請することができる。

5都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その路線名及び区間を公告しなければならない。

6前各項の規定は、沿道整備道路の指定の変更又は解除について準用する。

(沿道整備道路の指定の特例)

第6条

前条第一項又は第四項の規定は、二以上の道路が相互に接し、又は重複する場合においては、これらの道路を一の道路とみなして適用する。

(道路交通騒音の減少等のための措置)

第7条

第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、当該沿道整備道路の構造、交通の状況等を勘案して当該沿道整備道路における道路交通騒音を減少させるために必要と認められる措置を講ずるものとする。

2沿道整備道路の道路管理者は、前項に規定するもののほか、沿道の整備と併せて、道路交通騒音により生ずる障害の防止を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

第七条の二

第7条の2

前条第一項の場合において、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、協議により、当該沿道整備道路における道路交通騒音の減少に関する計画(以下この条において「道路交通騒音減少計画」という。)を定めることができる。

2道路交通騒音減少計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一沿道整備道路における道路交通騒音を減少させるための措置の実施に関する方針

二次に掲げる事項のうち、沿道整備道路においてその構造、交通の状況等を勘案して必要と認められるもの

3沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音減少計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

4前二項の規定は、道路交通騒音減少計画の変更について準用する。

5道路交通騒音減少計画に定められた措置に関する事項に従つて行う行為については、道路法第九十五条の二(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十四条の二において準用する場合を含む。)並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十条の二第三項及び第四項の規定は、適用しない。

(沿道整備協議会)

第8条

第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及びその沿道の整備に関し必要となるべき措置について協議するため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び当該沿道整備道路の道路管理者(以下この項において「都道府県知事等」という。)は、沿道整備協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県知事等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に国の地方行政機関を加えることができる。

2前項前段の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3協議会の庶務は、都道府県知事が統轄する都道府県において処理する。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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