幹線道路の沿道の整備に関する法律 第7条(道路交通騒音の減少等のための措置)
- 第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、当該沿道整備道路の構造、交通の状況等を勘案して当該沿道整備道路における道路交通騒音を減少させるために必要と認められる措置を講ずるものとする。
- 2.沿道整備道路の道路管理者は、前項に規定するもののほか、沿道の整備と併せて、道路交通騒音により生ずる障害の防止を促進するため必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
道路交通騒音の減少等のための措置とは何ですか?
定義道路交通騒音の減少等のための措置とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律第7条に定められた規定で、「第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、当該沿道整備道路の構造、交通の状況等を勘案して当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第7条(道路交通騒音の減少等のための措置)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第7条の条文原文は「第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、当該沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、当該沿道整備道路の構造、交通の状況等を勘案して当…」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第7条は第二章 沿道整備道路の指定等に置かれています。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第7条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律第6条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第7条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律第7条の2です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000034 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000034/7