(目的)
第1条
別タブ ↗この法律は、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図り、もつて円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、道路交通騒音の著しい幹線道路の沿道について、沿道整備道路の指定、沿道地区計画の決定等に関し必要な事項を定めるとともに、沿道の整備を促進するための措置を講ずることにより、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図り、もつて円滑な道路交通の確保と良好な市街地の形成に資することを目的とする。
(定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一道路1道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。2
二沿道整備道路1第五条第一項の規定により指定された道路をいう。2
三道路管理者1高速自動車国道にあつては国土交通大臣(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路(以下この号において「会社管理高速道路」という。)にあつては、同法第二条第四項に規定する会社(以下この号において「会社」という。))、高速自動車国道以外の道路にあつては道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第十二条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、会社管理高速道路にあつては会社、道路整備特別措置法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。2
(道路管理者の責務)
道路管理者は、幹線道路の整備に当たつては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、幹線道路における円滑な交通及びその沿道における良好な生活環境が確保されるべきものであることにかんがみ、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)