幹線道路の沿道の整備に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、幹線道路における円滑な交通及びその沿道における良好な生活環境が確保されるべきものであることにかんがみ、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用が促進されるよう必要な施策の推進に努めるものとする。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、幹線道路における円滑な交通及びその沿道における良好な生活環境が確保されるべきものであることにかんがみ、道路交通騒音により生ずる障害の防止と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第4条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、幹線道路における円滑な交通及びその沿道における良好な生活環境が確保されるべきものであることにかんがみ、道路交通騒音により生ずる障害の防止と…」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第4条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律第3条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第4条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律第5条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000034 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000034/4