幹線道路の沿道の整備に関する法律 第3条(道路管理者の責務)
道路管理者は、幹線道路の整備に当たつては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。
この条文の基本情報
道路管理者の責務とは何ですか?
定義道路管理者の責務とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律第3条に定められた規定で、「道路管理者は、幹線道路の整備に当たつては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第3条(道路管理者の責務)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第3条の条文原文は「道路管理者は、幹線道路の整備に当たつては、沿道における良好な生活環境の確保が図られるよう道路交通騒音により生ずる障害の防止等に努めなければならない。」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第3条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第3条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000034 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000034/3