幹線道路の沿道の整備に関する法律 第2条(定義)
- この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一道路1道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。2
- 二沿道整備道路1第五条第一項の規定により指定された道路をいう。2
- 三道路管理者1高速自動車国道にあつては国土交通大臣(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路(以下この号において「会社管理高速道路」という。)にあつては、同法第二条第四項に規定する会社(以下この号において「会社」という。))、高速自動車国道以外の道路にあつては道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第十二条本文の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う同法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道にあつては国土交通大臣、会社管理高速道路にあつては会社、道路整備特別措置法第三十一条第一項に規定する公社管理道路にあつては地方道路公社)をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条(定義)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条の条文原文は「この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律第1条です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第2条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律第3条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000034 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000034/2