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幹線道路の沿道の整備に関する法律 第五章 雑則

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五章 雑則は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 幹線道路の沿道の整備に関する法律第五章 雑則が属する幹線道路の沿道の整備に関する法律の法令番号は昭和五十五年法律第三十四号です。
  3. 幹線道路の沿道の整備に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
  4. 幹線道路の沿道の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第14条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(政令への委任)

第15条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(経過措置)

第16条

この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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