幹線道路の沿道の整備に関する法律 第8条(沿道整備協議会)
- 第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及びその沿道の整備に関し必要となるべき措置について協議するため、都道府県知事、都道府県公安委員会、関係市町村及び当該沿道整備道路の道路管理者(以下この項において「都道府県知事等」という。)は、沿道整備協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。この場合において、都道府県知事等は、必要と認めるときは、協議して、協議会に国の地方行政機関を加えることができる。
- 2.前項前段の協議を行うための会議において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 3.協議会の庶務は、都道府県知事が統轄する都道府県において処理する。
- 4.前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
沿道整備協議会とは何ですか?
定義沿道整備協議会とは、幹線道路の沿道の整備に関する法律第8条に定められた規定で、「第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第8条(沿道整備協議会)は、日本の幹線道路の沿道の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第8条の条文原文は「第五条第一項の規定により沿道整備道路が指定された場合には、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道の適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、当該沿道整備道路及…」で始まります。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第8条は第二章 沿道整備道路の指定等に置かれています。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第8条の前の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律第7条の2です。
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第8条の次の条は幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条です。
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- 正式書式
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000034 - 本サイト収録
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000034/8