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外国為替に関する省令 第四章 対外直接投資の届出の手続等

第21条〜第26条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国為替に関する省令第四章 対外直接投資の届出の手続等は、第21条〜第26条の全 6 条で構成されています。
  2. 外国為替に関する省令第四章 対外直接投資の届出の手続等が属する外国為替に関する省令の法令番号は昭和五十五年大蔵省令第四十四号です。
  3. 外国為替に関する省令の公布日は昭和55年11月15日です。
  4. 外国為替に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(届出を要する対外直接投資に係る業種)

第21条

令第十二条第一項第一号に規定する財務省令で定める業種に属する事業は、次に掲げる事業とする。

一漁業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二条第一項に規定する漁業のうち水産動植物の採捕の事業をいう。)

二皮革又は皮革製品(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の品目表の四一〇一から四一〇三までに該当する原皮のうちなめし過程中のもの、同品目表の四一〇四から四一〇六までに該当するなめした皮、同品目表の四一〇七又は四一一二から四一一四までに該当する革、同品目表の四二〇二、四二〇三又は四二〇五に該当する革製品並びに同品目表の六四〇三から六四〇六まで又は九一一三に該当する製品のうち革製のものをいう。)の製造業

三武器(輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一の項の中欄に掲げるもの((十五)及び(十六)に掲げるものを除く。)のうち軍隊が使用するものであつて、直接戦闘の用に供されるものをいう。)の製造業

四武器製造関連設備(輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄の(十五)及び(十六)に掲げるものをいう。)の製造業

五麻薬等(覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚醒剤、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬(同条第二項の規定により麻薬とみなされるものを含む。)、同条第一項第四号に規定する麻薬原料植物及び同項第五号に規定する家庭麻薬並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第一号から第三号までに規定するけし、あへん及びけしがらをいう。)の製造業

(対外直接投資の届出の手続等)

第22条

居住者が令第十二条第二項の規定に基づき届出をしようとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による届出書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

一対外直接投資に係る証券の取得別紙様式第十七

二対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引(既に届出をしたところに従い、当該届出に係る金銭の貸付契約の履行として行う債権の発生に係る取引を除く。)別紙様式第十八

三対外直接投資に係る外国における支店等の設置又は拡張に係る資金の支払別紙様式第十九

2財務大臣は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。

(対外直接投資の範囲)

第23条

令第十二条第四項第一号に規定する財務省令で定める場合は、証券の取得をしようとする居住者により所有される外国法令に基づいて設立された法人(以下この条において「外国法人」という。)の株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)と次に掲げる者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)に占める割合が百分の十以上となる場合とする。

一当該居住者により発行済株式等の全部を直接に所有されている者

二前号に掲げる者のほか、当該居住者と共同して当該外国法人の経営に参加することを目的として当該外国法人の株式等を所有する者

2令第十二条第四項第二号に規定する財務省令で定める外国法人は、証券の取得又は金銭の貸付けをしようとする居住者により所有される外国法人の株式等と当該居住者と前項各号に定める関係にある者により所有される当該外国法人の株式等とを合計した株式等の当該外国法人の発行済株式等に占める割合が百分の十以上である外国法人とする。

3令第十二条第四項第三号に規定する財務省令で定める永続的な関係は、次に掲げる関係とする。

一役員の派遣

二長期にわたる原材料の供給又は製品の売買

三重要な製造技術の提供

(対外直接投資の届出の内容の変更手続等)

第24条

令第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資の実行前に当該対外直接投資の内容を変更しようとするときは、当該届出をした者は、同項に規定する期間内に、別紙様式第二十による変更届出書三通を、原届出受理証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出することをもつて、第二十二条第一項の規定による届出に代えることができるものとする。

2財務大臣は、前項の規定により変更届出書を受理したときは、当該変更届出書にその旨を記入し、そのうち一通を前項の規定により提出された原届出受理証を添付して、変更届出受理証として届出者に交付するものとする。

3令第十二条第二項の規定に基づき届出をした者が当該届出に係る対外直接投資について次に掲げる事由が生じたときは、当該届出をした者は、当該事由について、報告省令第十条第二項で定めるところにより日本銀行を経由して財務大臣に報告しなければならない。

一対外直接投資として取得した証券の非居住者に対する譲渡

二対外直接投資として行つた金銭の貸付契約に基づく債権の放棄又は免除に係る取引

(期間の短縮に関する通知)

第25条

財務大臣は、法第二十三条第三項ただし書の規定により対外直接投資を行つてはならない期間を短縮するときは、第二十二条第二項に規定する届出受理証若しくは前条第二項に規定する変更届出受理証に短縮の期間を記入して当該受理証を届出者に交付する方法又は短縮の期間を記載した通知書を届出者に交付する方法により行うものとする。

(勧告の応諾に関する通知の手続)

第26条

令第十三条第六項の規定に基づき法第二十三条第六項の規定による通知をしようとする者は、別紙様式第二十一による通知書一通を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、日本銀行を経由して勧告の内容を記載した文書を送達された者は、当該通知書一通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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