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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

外国為替に関する省令 第五章 雑則

第27条〜第28条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国為替に関する省令第五章 雑則は、第27条〜第28条の全 4 条で構成されています。
  2. 外国為替に関する省令第五章 雑則が属する外国為替に関する省令の法令番号は昭和五十五年大蔵省令第四十四号です。
  3. 外国為替に関する省令の公布日は昭和55年11月15日です。
  4. 外国為替に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(換算の方法)

第27条

別タブ ↗

令第二十一条に規定する本邦通貨と外国通貨との間の換算(令及びこの省令の規定の適用を受ける取引、行為又は支払等の額について換算する場合に限る。)に係る財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより換算する方法とする。

一令第六条の二第二項に規定する支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払等について本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

二令第七条の二に規定する支払又は支払等のうち外国通貨によりされるものであつて、当該支払又は支払等について銀行等又は資金移動業者との間で本邦通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

三令第十一条の五第一項第八号に規定する現金、持参人払式小切手、自己宛小切手、旅行小切手又は無記名の公社債の本券若しくは利札の受払いをする行為であつて、その金額が二百万円に相当する額を超えるもののうち銀行等その他の金融機関等との間で本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

四令第十一条の六に規定する両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法

第二十七条の二

第27条の2

別タブ ↗

令第六条第一項、令第六条の二第三項若しくは令第七条の二に規定する支払等若しくは令第十一条第一項若しくは令第十一条の三第一項に規定する資本取引に係る支払等のうち電子決済手段等によりされるもの、当該資本取引のうち法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引又は令第十一条の五第四項の規定により読み替えられた同条第一項第一号、第四号若しくは第五号に掲げる行為であつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等、取引又は行為が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等、取引又は行為の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

2令第六条の二第二項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。

第二十七条の三

第27条の3

別タブ ↗

令第六条第一項に規定する支払等のうち外国通貨又は電子決済手段等以外のその他の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。

2令第六条の二第二項に規定する支払等のうちその他の財産的価値によりされるものであつて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。

(事務の委任)

第28条

別タブ ↗

令第二十六条に掲げる事務のうち日本銀行に取り扱わせる事務として財務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。ただし、第一号から第十一号までに掲げる事務にあつては、財務大臣が別に定めるものを除く。

一第四条第一項に規定する掲示等に関する事務

二第五条第一項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第二項又は第十五条第一項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務

三第五条第三項、第十二条第三項、第十三条第三項又は第十五条第二項に規定する許可に関する事務のうち許可申請書又は変更許可申請書の受理に関する事務

四第五条第四項、第十二条第四項、第十三条第四項又は第十五条第四項に規定する許可証又は変更許可証の交付に関する事務

五第十一条第一項に規定する掲示等に関する事務又は同条第二項の規定に基づく通知に関する事務

六第十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する通知の交付に関する事務

七第二十二条第一項又は第二十四条第一項に規定する届出に関する事務のうち届出書又は変更届出書の受理に関する事務

八第二十二条第二項又は第二十四条第二項に規定する届出受理証又は変更届出受理証の交付に関する事務

九第二十五条に規定する期間の短縮の通知に関する事務

十第二十六条に規定する勧告の応諾に関する通知書の受理に関する事務

十一令第十三条第一項の規定に基づく勧告又は命令の内容を記載した文書の送付に関する事務

十二前各号に掲げる事務のほか、令及びこの省令の施行のため必要な事務のうち財務大臣が定める事務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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