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外国為替に関する省令 第二章 許可の申請手続等

第5条〜第15条の2・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 外国為替に関する省令第二章 許可の申請手続等は、第5条〜第15条の2の全 25 条で構成されています。
  2. 外国為替に関する省令第二章 許可の申請手続等が属する外国為替に関する省令の法令番号は昭和五十五年大蔵省令第四十四号です。
  3. 外国為替に関する省令の公布日は昭和55年11月15日です。
  4. 外国為替に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(支払等の許可の申請手続等)

第5条

居住者若しくは非居住者が令第六条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第三項の規定により法第十六条第一項から第三項までの規定のうち二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者若しくは非居住者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

2令第六条の二第二項に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約(法第二十条第一号に規定する預金契約をいい、法第二十条の二第一号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約を含む。第十二条において同じ。)、金銭の貸借契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約を含む。)又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。

3令第六条の二第三項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者が同条第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4財務大臣は、第一項又は前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

(銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)

第6条

銀行等、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号に掲げる支払等若しくは同条第二号に掲げる資本取引に係る支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第二号に定める役務取引等(法第二十五条第六項に規定する役務取引に限る。以下この項及び第十三条第三項において同じ。)に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客からこの省令に基づく当該資本取引若しくは役務取引等又は支払等に係る許可証若しくは変更許可証(原許可証が添付されているものに限る。以下この項及び第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、当該許可証等により法第十七条各号に定めるそれぞれの要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。

2銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第三号に定める対内直接投資等に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類(第一号にあつては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)(以下この項及び次項において「届出受理証等」という。)の提示を求め、当該届出受理証等により法第十七条第三号に定める要件を備えていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。この場合において、第一号に規定する期間を短縮した旨公示された場合は、当該顧客からの同号に掲げる電磁的記録の提示に代えて、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は当該期間を短縮した旨公示された内容について自ら確認することができる。

一法第二十七条第二項ただし書又は第四項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を短縮した場合であつて、対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号)第八条の規定により、インターネットの利用その他の適切な方法により当該期間を短縮した旨が公示された場合届出受理証(同令第三条第八項に規定する届出受理証をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び当該期間を短縮した旨公示されたものを書面に出力したもの又は出力装置の映像面に表示したもの

二法第二十七条第二項本文に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間を経過した場合(同条第三項又は第六項の規定により期間を延長した場合を除く。)届出受理証

三法第二十七条第三項又は第六項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合であつて、同条第七項の規定による勧告を応諾する旨の通知又は同条第十項の規定による命令が行われることなく当該延長の期間を経過した場合届出受理証及び期間の延長通知書(対内直接投資等に関する政令(昭和五十五年政令第二百六十一号)第三条第七項に規定する延長の期間を記載した文書をいう。以下この項において同じ。)

四法第二十七条第五項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第七項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合(次号に掲げる場合を除く。)届出受理証及び変更勧告書(対内直接投資等に関する政令第三条第十二項に規定する勧告の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)

五法第二十七条第五項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更の勧告が行われ、同条第七項の規定により当該勧告を応諾する旨の通知をした場合であつて、同条第十一項の規定により当該勧告の全部又は一部が取り消された場合届出受理証、変更勧告書及び取消通知書(対内直接投資等に関する命令第九条に規定する通知書をいう。第八号において同じ。)

六法第二十七条第十項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合(次号に掲げる場合を除く。)届出受理証、期間の延長通知書及び変更命令書(対内直接投資等に関する政令第三条第十二項に規定する命令の内容を記載した文書をいう。次号において同じ。)

七法第二十七条第十項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更が命じられた場合であつて、同条第十一項の規定により当該命令の全部又は一部が取り消された場合届出受理証、期間の延長通知書、変更命令書及び取消通知書

3銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前二項の規定により支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つたときは、同項の規定により顧客から提示を受けた許可証又は届出受理証の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記入欄」に当該支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた年月日、金額及び確認を行つた者を記入の上、許可証等又は届出受理証等を当該顧客に返還するものとする。

(確認のための是正措置の手続)

第7条

財務大臣は、法第十七条の二第二項(法第十七条の三、第十七条の四第一項及び第五十五条の九の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第十七条(法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反してその顧客の支払等に係る為替取引又は電子決済手段等の移転等を行つた銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対し、外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該銀行等、資金移動業者若しくは電子決済手段等取引業者等の当該業務の内容を制限する場合には、あらかじめ、当該銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知により、その停止を命じる業務又は制限する業務の内容を指定してするものとする。

2財務大臣は、前項の規定により外国為替取引又は電子決済手段等の移転等に係る業務についてその全部若しくは一部を停止し、又はその業務の内容を制限した場合において、その停止をし、又は制限する必要がなくなつたと認めるときは、その停止をし、又は制限した銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等に対する通知により、速やかにその停止又は制限を解除しなければならない。

(本人確認方法)

第8条

法第十八条第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。)にあつては、法第二十二条の二第一項に規定する顧客等とする。第十一条、第十二条の三及び第十二条の七を除き、以下同じ。)又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。)次に掲げる方法のいずれか

一当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表に規定する書類等をいう。以下同じ。)のうち同表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(当該顧客の同表第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法

二当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあつては、当該顧客の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、預金通帳その他の当該顧客又は代表者等との取引又は行為に係る文書(以下「取引又は行為に係る文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下この条において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下この条において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法

三当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあつては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法

四当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法

五当該顧客又は代表者等から、銀行等(資本取引に係る契約締結等行為にあつては、銀行等その他の金融機関等(法第二十二条の二第一項に規定する銀行等その他の金融機関等をいう。以下同じ。)とする。以下この条において同じ。)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であつて、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法

六当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客又は代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法

七当該顧客又は代表者等から、銀行等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類のうち別表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の(1)又は(2)に規定する本人確認(法第十八条第一項及び第二十二条の二第一項の規定による本人確認をいう。以下同じ。)に係る顧客又は代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該本人確認が行われた際に氏名、住所又は居所及び生年月日を偽つていた疑いがある顧客又は代表者等との間における取引を行う場合を除く。)

八当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号若しくは第四号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は本人確認書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に銀行等が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の本人確認書類(別表第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であつて、当該本人確認書類に記載されている氏名、住所又は居所及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあつては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

九当該顧客又は代表者等から当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は本人確認書類の写し及び当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあつては、当該顧客又は代表者等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客又は代表者等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所(当該本人確認書類の写しに当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所の記載がない場合にあつては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所)に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

十次の(1)又は(2)に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等から当該顧客の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

十一当該顧客又は代表者等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることを確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヲ及び第八条の四第一項第五号において同じ。)する方法

十二その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わつて受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(銀行等に代わつて住所又は居所を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第八条の四第一項第一号、第三号及び第十六号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置又は銀行等に代わつて住所又は居所を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることの確認を行い、並びに第八条の四第一項第一号及び第五号に掲げる事項を当該銀行等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客又は代表者等に対して、取引又は行為に係る文書を送付する方法

十三当該顧客又は代表者等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録があるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法

十四当該顧客又は代表者等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項又は第十六条の二第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法(銀行等が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。)

十五当該顧客又は代表者等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であつて、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客又は代表者等の氏名、住所又は居所及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客又は代表者等に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法

十六令第十一条の五第一項第一号に掲げる行為(同条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十条の二第一号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約の締結に限る。タにおいて同じ。)及び令第十一条の五第一項第一号の二から第七号までに掲げる行為のうち、特定の預金口座における口座振替の方法により決済されるものにあつては、当該預金口座が開設されている銀行等その他の金融機関等(以下この号において「取扱い銀行等その他の金融機関等」という。)が当該預金口座に係る令第十一条の五第一項第一号に規定する契約を締結する際に当該顧客又は代表者等の本人確認を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関等と取扱い銀行等その他の金融機関等が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)

十七令第十一条の五第一項第一号に掲げる行為及び同項第一号の二から第七号までに掲げる行為のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第四十号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあつては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が当該クレジットカード等に係る犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第三号に掲げる取引を行う際に当該顧客又は代表者等の本人確認(ヨに規定する方法によるものを除く。)を行い、かつ、当該本人確認について本人確認記録を保存していることを確認する方法(この方法を用いようとする銀行等その他の金融機関等と当該クレジットカード等を交付し、又は付与した者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。)

二法第十八条第一項第一号に規定する外国人である顧客(第八条の二の二第一号に掲げる取引又は行為に係る者に限る。)当該顧客から別表第二号に定める書類(第八条の二の二第一号に定める事項の記載があるものに限る。)の提示を受ける方法

三法人である顧客次に掲げる方法のいずれか

一当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第三号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法

二当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該顧客を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)

三当該法人の代表者等から当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客の名称及び主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)

四当該法人の代表者等から本人確認書類のうち別表第三号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている顧客の主たる事務所等に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

五当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた取引又は行為に関する情報の送信を受ける方法

六第一号タ又はレに掲げる方法

2銀行等は、第一項第一号イからチまで、ヌ若しくはル又は第三号イ若しくはニに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げる書類にあつては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあつては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同号ニに掲げる方法にあつては、当該顧客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所の情報の記録がないときは、当該顧客又は代表者等から、当該記載がある当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第一号ロ、チ若しくはヌ又は第三号ニに規定する取引又は行為に係る文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に宛てて送付するものとする。

一国税又は地方税の領収証書又は納税証明書

二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書

三公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書

四顧客又は代表者等が自然人である場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該顧客又は代表者等の氏名及び住所又は居所の記載のあるもの(財務大臣が指定するものを除く。)

五日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち別表第一号及び第三号に定めるものに準ずるもの(当該顧客又は代表者等が自然人の場合にあつてはその氏名及び住所又は居所の記載のあるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。)

3銀行等は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、顧客の主たる事務所等に代えて、当該顧客の代表者等から、当該顧客の営業所であると認められる場所の記載がある当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。

4銀行等は、令第七条の三に掲げるもの(同条第三号及び第七号に掲げるもの並びに第八条の七第六号から第九号までに掲げるものを除き、以下この項において「人格のない社団又は財団等を除く国等」という。)のために当該銀行等との間で現に特定為替取引(法第十八条第一項に規定する特定為替取引をいい、法第十八条の六第一項の規定により法第十八条第一項の規定が準用される電子決済手段等移転等取引を含む。以下同じ。)又は資本取引に係る契約締結等行為の任に当たつている自然人について、第一項第一号ロ、チ、リ又はヲに掲げる方法により本人確認を行う場合においては、当該自然人の住所又は居所に代えて、当該自然人から、当該人格のない社団又は財団等を除く国等の主たる事務所等若しくは営業所若しくは当該自然人が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該人格のない社団又は財団等を除く国等若しくは当該自然人の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付することができる。

5銀行等は、第一項第一号ロ若しくはチからヌまで若しくは第三号ロからニまでに掲げる方法(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第七項の規定により本人確認を行う場合においては、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法に代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。

一当該銀行等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)(代表者等に行うものにあつては、当該本人確認書類又はその写しに記載されている住所又は居所に赴いて当該代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法に限る。)

二当該銀行等の役職員が、当該顧客又は代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客又は代表者等の住所若しくは居所又は主たる事務所等に赴いて当該顧客又は代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第二項の規定により当該顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)

三当該銀行等の役職員が、当該顧客の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客の営業所であると認められる場所に赴いて当該顧客の代表者等に取引又は行為に関する文書を交付する方法(当該顧客の代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)

6銀行等は、本人確認に相当する確認(当該確認について本人確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行つている顧客又は代表者等については、第十二条の四に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行つていることを確認するとともに、当該記録を本人確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。

7第一項及び第二項の規定にかかわらず、銀行等は、法人である顧客との取引を行うに際しては、当該法人の代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写し(当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住所又は居所の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代表者等の現在の住所又は居所に宛てて、取引又は行為に係る文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法により確認を行うことができる。

(口座振替の方法等により行われる特定為替取引)

第8条の2

銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、次に掲げる場合に該当するときは、当該銀行等又は資金移動業者は、当該特定為替取引について、本人確認を行うことを要しない。

一銀行等が行う特定為替取引が、顧客の次に掲げる預金口座における振替によりなされる場合(当該銀行等が第十二条の四で定める方法により当該顧客について既に本人確認を行つていることを確認したものに限る。)

一当該預金口座の開設について、本人確認等(本人確認及び本人確認に相当する確認をいう。以下同じ。)を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等(本人確認記録及び本人確認記録に相当する記録をいう。以下同じ。)を保存しているもの

二当該顧客の預金口座の開設が、令第十一条の五第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為又は本人確認に相当する確認により当該本人確認済みの顧客等との間の行為に相当することとなる行為であつた場合の当該預金口座

三当該預金口座の開設が第十二条の三第一号に掲げるものに該当するものであつた場合の当該口座

二前号に掲げるもののほか、銀行等又は資金移動業者が行う特定為替取引が、令第十一条の五第二項各号に掲げる場合又は本人確認に相当する確認によりこの場合に相当することとなる場合における顧客との間の特定為替取引であつて、当該銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により、当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合

三銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客について既に本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合

四銀行等又は資金移動業者が他の銀行等又は資金移動業者に委託して顧客(令第七条の三に掲げるもの(同条第三号に掲げるものを除く。)に限る。)と特定為替取引を行う場合において、当該他の銀行等又は資金移動業者が当該顧客と既に取引又は行為を行つたことがあり、その際に法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人について本人確認等を行つており、かつ、当該本人確認等について本人確認記録等を保存している場合であつて、当該他の銀行等又は資金移動業者が第十二条の四で定める方法に準ずる方法により当該顧客とみなされる自然人について既に本人確認等を行つていることを確認したものである場合

五日本銀行が行う特定為替取引が、日本銀行に開設されている預金口座における振替によりなされる場合

2前項の規定(第五号に掲げる場合を除く。)は、電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合について準用する。この場合において、同項(第五号を除く。)中「銀行等又は資金移動業者」又は「銀行等」とあるのは「電子決済手段等取引業者等」と、「特定為替取引」とあるのは「電子決済手段等移転等取引」と、「預金口座」とあるのは「電子決済手段等の管理口座」と、「振替」とあるのは「電子決済手段等の移転等」と読み替えるものとする。

(本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項)

第8条の2の2

法第十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる取引又は行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。

一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(以下「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められる者が顧客である場合における、特定為替取引、両替(法第二十二条の三に規定する両替をいう。第十二条の七において同じ。)又は令第十一条の五第一項第八号に掲げる行為国籍及び旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳(当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。)の番号

二前号に掲げる取引又は行為以外の取引又は行為住所又は居所

(本人確認記録の作成方法)

第8条の3

法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一本人確認記録(次号に規定する添付資料を含む。第十二条の六第一項において同じ。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法

二次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからカまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(リに掲げる場合にあつては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法

一第八条第一項第一号ニに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類(第八条第二項に規定する補完書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその写し

二第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認用画像情報又はその写し

三第八条第一項第一号ヘに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報又はその写し

四第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所及び生年月日の情報又はその写し

五第八条第一項第一号チに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該資料若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写し

六第八条第一項第一号リに掲げる方法又は同条第七項の規定により本人確認を行つたとき当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写し

七第八条第一項第一号ヌに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認書類の写し

八第八条第一項第一号ルに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該特定電磁的記録又はその写し

九第八条第一項第一号ワからヨまで又は第三号ホに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該方法により本人確認を行つたことを証するに足りる電磁的記録

十第八条第一項第三号ニに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該本人確認書類又はその写し

十一第八条第一項第三号ロに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該登記情報又はその写し

十二第八条第一項第三号ハに掲げる方法により本人確認を行つたとき当該公表事項又はその写し

十三本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第八条第二項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

十四本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第八条第三項若しくは第四項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引又は行為に関する文書を送付したとき又は同条第五項の規定により同項第三号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し

2前項第二号に掲げる方法において本人確認記録に添付した添付資料は、当該本人確認記録の一部とみなす。

(本人確認記録の記録事項)

第8条の4

法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一本人確認を行つた者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

二本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項

三本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該提示を受けた日付及び時刻(当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを本人確認記録に添付し、本人確認記録とともに次条又は第十二条の六第一項に定める日から七年間保存する場合にあつては、日付に限る。)

四本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該送付を受けた日付

五顧客又は代表者等の本人確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行つた当該顧客又は代表者等のものであることの確認を行つたときは、当該送信を受けた日付

六第八条第一項第一号ロ、チからヌまで若しくはヲ若しくは第三号ロからニまでに掲げる方法(同項第一号ヌに掲げる方法にあつては、顧客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハにあつては、括弧書に規定する方法に限る。)又は同条第七項の規定により本人確認を行つたときは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付

七第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付

八第八条第一項第一号ヘに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付

九第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト(1)又は(2)に掲げる行為を行つた日付

十第八条第一項第一号チに掲げる方法により本人確認を行つたときは、銀行等が資料の送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付

十一第八条第一項第三号ロに規定する方法により本人確認を行つたときは、銀行等が登記情報の送信を受けた日付

十二第八条第一項第三号ハに規定する方法により本人確認を行つたときは、銀行等が公表事項を確認した日付

十三第八条第五項の規定により本人確認を行つたときは、同項に規定する交付を行つた日付

十四本人確認を行つた取引の内容

十五本人確認を行つた方法

十六本人確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

十七本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第八条第二項の規定により顧客又は代表者等の現在の住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地の確認を行つたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

十八本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第八条第三項又は第四項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引又は行為に係る文書を送付したとき又は同条第五項の規定により同項第三号に規定する場所に赴いて取引又は行為に関する文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項

十九顧客(法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を除く。)の本人特定事項(法第十八条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)

二十代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項及び当該代表者等と顧客との関係

二十一法第十八条第三項の規定に基づき、令第七条の三に掲げるもの(以下この号において「国等」という。)のために現に特定為替取引の任に当たつている自然人について本人確認を行つたときは、当該自然人の本人特定事項、当該国等の名称その他の当該国等を特定するに足りる事項及び当該自然人と当該国等との関係

二十二顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義及び顧客が自己の氏名又は名称と異なる名義を用いる理由

二十三第八条第一項第二号に定める方法により本人確認を行つたときは、第八条の二の二第一号に規定する在留期間等に係る旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項

2銀行等は、添付資料を本人確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを本人確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、本人確認記録に記録しないことができる。

3銀行等は、第一項第十九号から第二十二号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知つた場合は、当該変更又は追加に係る内容を本人確認記録に付記するものとし、既に本人確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている事項(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。この場合において、銀行等は、本人確認記録に付記することに代えて、当該変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を本人確認記録とともに保存することとすることができる。

(本人確認記録の保存期間の起算日)

第8条の5

法第十八条の三第二項に規定する財務省令で定める日は、特定為替取引が終了した日とする。

(国等に準ずる者)

第8条の7

令第七条の三第九号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一勤労者財産形成基金

二公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第十二条の二第八号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(第十二条の二第八号において「存続厚生年金基金」という。)

三国民年金基金

四国民年金基金連合会

五企業年金基金

六令第十一条の五第一項第一号に規定する契約のうち、被用者(法人の役員を含む。以下この条及び第十二条の二において同じ。)の給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下この条及び第十二条の二において同じ。)から控除される金銭を預金若しくは貯金又は定期積金等とするものを締結する被用者

七第十二条の二第四号に規定する信託契約を締結する被用者

八令第十一条の五第一項第四号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がなされるものを締結する被用者

九令第十一条の五第一項第六号又は第七号に規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者

十有価証券の売買を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場に上場又は登録している会社

(支払手段等の輸出入の許可の申請手続)

第9条

居住者又は非居住者が令第八条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者又は非居住者は、別紙様式第三による許可申請書二通を、税関長に提出しなければならない。

2税関長は、前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

(支払手段等の輸出入の届出の手続等)

第10条

令第八条の二第一項第一号又は第二号に規定する財務省令で定める支払手段、証券又は貴金属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支払手段、証券又は貴金属とする。

一支払手段銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手(旅行小切手を含む。)及び約束手形であつて、本邦通貨又は外国通貨をもつて表示されるもの

二証券金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券

三貴金属金の地金のうち当該金の地金の全重量に占める金の含有量が百分の九十以上のもの

2令第八条の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法により計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により計算した額とする。

一支払手段輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場(関税定率法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第十六号)第一条に規定する外国為替相場をいう。以下この条において同じ。)を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される支払手段にあつては、その表示される額)

二証券時価、帳簿価額又は取得価額のいずれか大きい額(以下「時価等の額」という。以下この号及び第二十七条の三において同じ。)について、輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場を用いて換算する方法により計算した額(本邦通貨をもつて表示される証券にあつては、その時価等の額)

3居住者又は非居住者が令第八条の二第二項の規定に基づき書面により届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等(令第八条第一項に規定する支払手段等をいう。以下この条において同じ。)の輸出又は輸入をしようとする日又はその前日に、別紙様式第四による届出書二通を税関長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織とみなされる電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第一号に規定する電子情報処理組織を使用して当該届出をしようとするときは、当該居住者又は非居住者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日の七日前(当該七日前に、外国通貨をもつて表示される支払手段等を輸出し、又は輸入しようとする日の外国為替相場が公示されていない場合にあつては、当該外国為替相場が公示された時)から当該届出をすることができる。

4税関長は、前項の規定により届出書を受理したときは、当該届出書にその旨を記入し、そのうち一通を届出受理証として届出者に交付するものとする。

5第三項ただし書に規定する場合において、当該届出をした者が当該届出の内容の変更又は取下げをしようとするときは、当該届出をした者は、届出の対象となる支払手段等の輸出又は輸入をしようとする日までに、その旨を税関長に届け出なければならない。

6居住者又は非居住者が、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により支払手段等の輸出又は輸入について書面により申告を行い、その許可を受けているときは、当該申告に係る書面を第三項に規定する届出書と、当該許可に係る書面を第四項に規定する届出受理証とみなす。

(許可を要する資本取引を指定する方法)

第11条

令第十一条第一項ただし書に規定する財務省令で定める適切な方法は、財務省及び日本銀行において掲示する方法又はインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法(第二十八条第五号において「掲示等」という。)とする。

2財務大臣は、前項に掲げる方法により資本取引の指定をしたときは、銀行等、金融商品取引業者又は電子決済手段等取引業者等に対し、当該指定をした旨及び当該指定をした資本取引の内容を通知するとともに、その旨を顧客に周知すべきことを指示するものとする。

(資本取引の許可の申請手続)

第12条

居住者が令第十一条第三項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第四項の規定により法第二十一条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

一預金契約又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(電子決済手段等の移転等を求める権利の発生、変更又は消滅に係る取引を含む。以下「債権の発生等に係る取引」という。)別紙様式第五

二金銭の貸借契約又は債務の保証契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約又は電子決済手段等を移転する義務の保証契約を含む。)に基づく債権の発生等に係る取引(第十一号に掲げる資本取引を除く。)別紙様式第五

三対外支払手段又は債権その他の売買契約(法第二十条の二第三号に規定する電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換に関する契約を含む。)に基づく債権の発生等に係る取引別紙様式第五

四証券の取得又は譲渡(法第二十条第五号に規定する証券の取得又は譲渡をいい、第十号に掲げる資本取引を除く。)別紙様式第六

五証券の発行又は募集別紙様式第七

六金融指標等先物契約に基づく債権の発生等に係る取引別紙様式第八

七外国にある不動産又はこれに関する権利の取得別紙様式第九

八第一号及び第二号に掲げるもののほか、法人の本邦にある事務所と当該法人の外国にある事務所との間の資金の授受(第十二号に掲げる資本取引を除く。)別紙様式第十

九金の地金の売買契約に基づく債権の発生等に係る取引別紙様式第五

十対外直接投資に係る証券の取得別紙様式第十一

十一対外直接投資に係る金銭の貸付契約に基づく債権の発生に係る取引別紙様式第十二

十二対外直接投資に係る外国における支店、工場その他の事業者(以下「支店等」という。)の設置又は拡張に係る資金の支払別紙様式第十三

2非居住者が令第十一条第三項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第四項の規定により法第二十一条第一項及び第二項の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該非居住者は、次の各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

一証券の発行又は募集別紙様式第七

二本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得別紙様式第九

3令第十一条の三第一項の規定により資本取引を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、第一項各号又は前項各号に掲げる資本取引の区分に応じ、当該各号に掲げる様式による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4財務大臣は、前三項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

(信託契約の受益者から除かれる者)

第12条の2

令第十一条の四に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。

一法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約

二賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第三条又は第五条に規定する措置として行われる信託契約

三退職手当等(所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。)の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約

四被用者の給与等から控除される金銭を信託金とする信託契約

五信託契約であつて、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。次号において「定義府令」という。)第十六条第一項第七号の二イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの

六信託契約であつて、次に掲げる全ての要件に該当するもの

一発行会社等(株式の発行会社又はその被支配会社等(定義府令第六条第三項に規定する被支配会社等をいう。)若しくは関係会社(定義府令第七条第二項に規定する関係会社をいう。)をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を委託者とする金銭の信託契約であつて、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株式を取得し、又は買い付けるものであること。

二発行会社等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は対象従業員(定義府令第十六条第一項第七号の二イ(1)に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。)の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株式若しくは当該株式の売却代金の交付を行うことを定める規則(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条の規定により届け出たものに限る。)に基づき、発行会社等の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下ロにおいて同じ。)若しくは役員であつた者若しくは対象従業員若しくは対象従業員であつた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株式又は当該売却代金の交付を行うものであること。

三当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。

四当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあつては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与されるものであること。

七公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託に係る信託契約

八存続厚生年金基金が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項及び第二項(平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘに規定する信託の契約、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘ並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第一項の規定による同法第六十五条第一項第一号及び同法第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第三項並びに国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項並びに国民年金基金令第五十一条第一項において準用する同令第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号に規定する信託の契約

(本人確認の対象から除かれる行為)

第12条の3

令第十一条の五第一項に規定する財務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる行為のうち、特定通信手段(銀行等その他の金融機関等(電子決済手段等取引業者等を除く。以下この号、次号及び第五号並びに第二十七条において同じ。)及びこれに相当するもので外国に主たる事務所を有するもの(以下「外国金融機関」という。)の間で利用される国際的な通信手段であつて、当該通信手段によつて送信を行う銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を特定するために必要な措置が講じられているものとして財務大臣が指定するものをいう。)を利用する銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関を顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含む。以下この条において同じ。)とするものであつて、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの(外国金融機関との間の行為については、財務大臣が指定する国に主たる事務所を有するものとの間の行為を除く。)

二令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる行為のうち、日本銀行が銀行等その他の金融機関等及び外国金融機関との間で行う外国為替の売買又は国際金融業務に係る行為

三令第十一条の五第一項第一号及び第四号から第六号までに掲げる行為のうち、日本銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う行為

四令第十一条の五第一項第四号に掲げる行為のうち、株式会社国際協力銀行が外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行等又は国際機関との間で行う金銭の貸借契約(株式会社国際協力銀行が金銭の貸付けを行うことを内容とするものに限る。)の締結

五令第十一条の五第一項第四号から第六号までに掲げる行為のうち、銀行等その他の金融機関等の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの

六令第十一条の五第一項第八号に掲げる行為のうち、金額が二百万円に相当する額を超える無記名の公社債(令第十一条の五第一項第八号に規定する公社債をいう。)の本券又は利札を担保に提供するもの

七令第十一条の五第一項第一号から第八号までに掲げる行為のうち、次に掲げるもの

一国又は地方公共団体を顧客等とし、当該行為の任に当たつている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う行為であつて、当該職員が当該権限を有することを当該国又は地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの

二破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う行為であつて、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示又は送付されたもの

三銀行等その他の金融機関等がその子会社等(会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。)を顧客等として行う行為であつて、当該顧客等の代表者等が次のいずれかに該当することにより当該顧客等のために当該行為の任に当たつていると認められるもの

八令第十一条の五第一項第六号に掲げる行為のうち、金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは外国市場デリバティブ取引(同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。)を行う外国(財務大臣が指定する国又は地域に限る。)の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの

九令第十一条の五第一項第二号又は第三号に掲げる行為のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれかを目的として行うもの(ロに掲げる事項を目的として行うものにあつては、受益権(信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。)が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る。)

一当該法令の規定に基づく行政庁の命令に応じて信託財産を保証金その他これに類するものの供託に充てること。

二イに掲げるもののほか、当該顧客がその行う事業を廃止した場合その他の当該事業に係る取引の相手方の保護に欠けるおそれがあることとなつた場合に当該相手方に返還すべき金銭その他の財産を管理すること。

(顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法)

第12条の4

令第十一条の五第二項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより顧客等(法第二十二条の二第一項に規定する顧客等をいい、顧客等が国等(令第七条の三第三号に掲げるものを除く。)である場合にあつては、法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人又は当該国等をいう。以下この条において同じ。)が本人確認記録(住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地その他これらに準ずるものが記録されているものに限る。以下この条において同じ。)に記録されている顧客等と同一であることを確認する方法とする。ただし、銀行等その他の金融機関等(令第十一条の五第二項第三号から第六号までに規定する他の銀行等その他の金融機関等を含む。以下この条において同じ。)が顧客等、代表者等又は法第十八条第三項の規定により顧客等とみなされる自然人と面識がある場合その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。

一預貯金通帳その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他のものの提示又は送付を受ける方法

二顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受ける方法

(資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)

第12条の6

法第二十二条の二第二項の規定により準用される法第十八条の三第二項に規定する財務省令で定める日は、次の各号に掲げる本人確認記録を作成した行為の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一令第十一条の五第一項第一号から第七号までに掲げる行為(次に掲げるものを除く。)当該行為が終了した日

一電子決済手段等の売買又は他の電子決済手段等との交換の媒介、取次ぎ又は代理を受けること(これらの行為を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約に係るものを除く。)

二金融指標等先物契約に係る取引の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を受けること

二前号イ及びロに掲げるもの並びに令第十一条の五第一項第八号から第十号までに掲げる行為当該行為が行われた日

2令第十一条の五第一項第一号から第八号までに掲げる行為であつて、同条第二項に規定する本人確認済みの顧客等との間の行為に該当する行為があつた場合は、前項の規定中「本人確認記録を作成した行為」とあるのを「本人確認済みの顧客等との間の行為」と読み替えて、前項の規定を適用する。

(両替業務を行う者への準用)

第12条の7

前条の規定は、本邦において法第二十二条の三に規定する両替業務を行う者が顧客と両替を行う場合について準用する。

(役務取引の許可の申請手続等)

第13条

令第十八条第一項に規定する財務省令で定める役務取引は、同項に掲げる役務取引のうち鉱産物の加工又は貯蔵に係るもの(核原料物質及び核燃料物質の加工又は貯蔵に係るものを除く。)とする。

2居住者が令第十八条第二項又は第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該居住者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

3令第十八条の三第一項の規定により役務取引等を行うことについて許可を受ける義務を課された者が同条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第十四による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。

4財務大臣は、前二項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

(許可を受ける義務を課する通知の送達等)

第14条

令第六条の二第三項、令第十一条の三第一項又は令第十八条の三第一項の規定による通知は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この条において「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。

2通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

3財務大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあつては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

4第一項の交付送達は、当該行政機関の職員(令第二十六条第十号の規定に基づき第二十八条第五号に掲げる事務に従事する日本銀行の職員を含む。)が第一項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。

5次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。

一送達すべき場所において第一項に規定する文書の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で当該文書の受領について相当のわきまえのあるもの(次号において「使用人等」という。)に当該文書を交付すること。

二第一項に規定する文書の送達を受けるべき者その他使用人等が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由なく当該文書の受領を拒んだ場合送達すべき場所に当該文書を差し置くこと。

6前各項の規定は、財務大臣が令第六条の二第五項、令第十一条の三第三項又は令第十八条の三第三項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。

(許可の内容の変更手続)

第15条

令第六条第二項、令第十一条第三項又は令第十八条第二項若しくは第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、別紙様式第十五による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。

2令第六条の二第四項、令第十一条の三第二項又は令第十八条の三第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、前項に規定する様式による変更許可申請書三通を、原許可証を添付して日本銀行を経由して財務大臣に提出し、その許可を受けなければならない。

3令第八条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けている者が当該許可に係る取引又は行為の内容を変更しようとするときは、当該許可を受けている者は、第一項に規定する様式による変更許可申請書二通を、原許可証を添付して税関長に提出し、その許可を受けなければならない。

4財務大臣は、第一項又は第二項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。

5税関長は、第三項の申請に基づき許可したときは、変更許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を同項の規定により提出された原許可証を添付して、変更許可証として申請者に交付するものとする。

(外国為替取引等取扱業者遵守基準の対象となる取引又は行為)

第15条の2

令第十八条の十第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、令第七条第三号に掲げるもの(法第二十一条第一項の規定により許可を受ける義務を課されている同項に規定する資本取引に当たるものに限る。)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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