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外国為替に関する省令 第5条(支払等の許可の申請手続等)

  1. 居住者若しくは非居住者が令第六条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第三項の規定により法第十六条第一項から第三項までの規定のうち二以上の規定による許可の申請を併せて行おうとするときは、当該居住者若しくは非居住者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.令第六条の二第二項に規定する財務大臣が定める支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)は、預金契約(法第二十条第一号に規定する預金契約をいい、法第二十条の二第一号に規定する電子決済手段等の管理に関する契約を含む。第十二条において同じ。)、金銭の貸借契約(法第二十条の二第二号に規定する電子決済手段等の貸借契約を含む。)又は役務取引(労務又は便益の提供を目的とする取引をいう。以下同じ。)に係る契約に基づいてされる支払等(当該支払等に係る支払及びその支払の受領のいずれもが本邦においてされるものに限る。)とする。
  3. 3.令第六条の二第三項の規定により支払等について許可を受ける義務を課された者が同条第四項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするときは、当該義務を課された者は、別紙様式第二による許可申請書三通を、日本銀行を経由して財務大臣に提出しなければならない。
  4. 4.財務大臣は、第一項又は前項の申請に基づき許可したときは、許可申請書にその旨を記入し、そのうち一通を許可証として申請者に交付するものとする。

この条文の基本情報

支払等の許可の申請手続等とは何ですか?

定義支払等の許可の申請手続等とは、外国為替に関する省令第5条に定められた規定で、「居住者若しくは非居住者が令第六条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第三項の規定により法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替に関する省令第5条(支払等の許可の申請手続等)は、日本の外国為替に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外国為替に関する省令第5条の条文原文は「居住者若しくは非居住者が令第六条第二項の規定に基づき財務大臣の許可を受けようとするとき又は同項の規定に基づき財務大臣の許可を受けるに際し同条第三項の規定により法…」で始まります。
  3. 外国為替に関する省令第5条は第二章 許可の申請手続等に置かれています。
  4. 外国為替に関する省令の公布日は昭和55年11月15日です。
  5. 外国為替に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替に関する省令第5条の前の条は外国為替に関する省令第4条です。
  7. 外国為替に関する省令第5条の次の条は外国為替に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000040044
  • 本サイト収録外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000040044/5

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