(地震再保険特別会計法に基づく一般会計から地震再保険特別会計への繰入れの特例)
第8条
別タブ ↗特例適用期間においては、地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)第四条第一項の規定は、同法第十三条第一項の規定による借入金のある年度を除き、適用しない。
2前項の場合においては、地震再保険特別会計法第三条中「次条第一項又は第二項」とあるのは、「次条第二項」とする。
(地震再保険特別会計法に基づく一般会計から地震再保険特別会計への繰入れの特例)
特例適用期間においては、地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)第四条第一項の規定は、同法第十三条第一項の規定による借入金のある年度を除き、適用しない。
2前項の場合においては、地震再保険特別会計法第三条中「次条第一項又は第二項」とあるのは、「次条第二項」とする。
(自動車損害賠償保障法に基づく一般会計から自動車損害賠償責任再保険特別会計への繰入れの特例)
特例適用期間においては、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五十条(同法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第八十二条第二項の規定は、適用しない。
2前項の場合においては、自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)第四条第一項中「保障勘定への繰入金」とあるのは「保障勘定への繰入金、法の規定による自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業の業務の取扱いに関する諸費に充てるための業務勘定への繰入金」と、同法第六条中「法第五十条(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十二条第二項の規定による一般会計からの繰入金、保障勘定からの繰入金及び附属雑収入」とあるのは「保険勘定及び保障勘定からの繰入金並びに附属雑収入」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)