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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第五章 公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第五章 公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第五章 公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例が属する行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の法令番号は昭和五十六年法律第九十三号です。
  3. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の公布日は昭和56年12月4日です。
  4. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律の適用の特例)

第13条

特例適用期間における各年度に係る公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十七号。次項において「標準法改正法」という。)附則第二項の規定に基づく公立の小学校又は中学校の一学級の児童又は生徒の数の標準についての政令を定めるに当たつては、同項に規定する事項のほか、特に国の財政事情を考慮するものとする。

2前項の規定は、特例適用期間における各年度に係る標準法改正法附則第四項又は第六項の規定に基づく小中学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校教職員定数の標準又は高等学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準についての政令を定める場合に準用する。この場合において、前項中「同項」とあるのは、「同法附則第四項又は第六項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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