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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第二章 厚生年金保険事業等に係る国庫負担金の繰入れ等の特例

第2条〜第7条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第二章 厚生年金保険事業等に係る国庫負担金の繰入れ等の特例は、第2条〜第7条の全 6 条で構成されています。
  2. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第二章 厚生年金保険事業等に係る国庫負担金の繰入れ等の特例が属する行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の法令番号は昭和五十六年法律第九十三号です。
  3. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の公布日は昭和56年12月4日です。
  4. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(厚生年金保険事業に係る国庫負担金の繰入れの特例)

第2条

政府は、特例適用期間における各年度に係る厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十条第一項の規定による国庫負担については、当該各年度、一般会計から、当該各年度に係る同項の規定による国庫負担金の額の四分の三に相当する額を基準として予算で定める額を厚生保険特別会計年金勘定に繰り入れるものとする。

2政府は、前項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る厚生年金保険法第八十条第一項の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額の一般会計から厚生保険特別会計年金勘定への繰入れその他の適切な措置を講ずるものとする。

(国家公務員等共済組合に対する国の負担金の払込みの特例)

第4条

特例適用期間における各年度において国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第三項、第百二十三条(船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項の規定による国庫の負担に係る部分に限る。)及び附則第二十条の二第一項の規定により国が負担すべき金額(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第十七条第二号の規定に基づき国家公務員等共済組合法の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る国の負担金」という。)について国が国家公務員等共済組合法第百二条第三項の規定により国家公務員等共済組合(同法第百十六条第五項に規定する公共企業体等の組合を除く。次項において同じ。)に払い込むべき金額は、同法第百二条第三項の規定にかかわらず、長期給付に要する費用に係る国の負担金の四分の三に相当する金額とする。

2国は、前項の措置により将来にわたる国家公務員等共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、同項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負担金について国が国家公務員等共済組合法第百二条第三項の規定により国家公務員等共済組合に払い込むべき金額と前項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。

(地方公務員共済組合に対する国等の負担金の払込みの特例)

第5条

特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条第三項、第百四十二条第一項、第二項及び第六項並びに附則第三十三条の二第一項の規定により国が負担すべき金額(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号。以下この条において「地方の年金額改定法」という。)第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る国の負担金」という。)について国の機関が地方公務員等共済組合法第百四十一条第三項又は第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項の規定により毎月地方職員共済組合及び警察共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

一地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた同法第百十三条第二項第二号の規定により国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき同号の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額

二次のイ及びロに掲げる金額のそれぞれ四分の三に相当する金額

2特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百三十九条(船員保険法に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項の規定による国庫の負担と同一の割合によつて算定した金額に係る部分に限る。)、第百四十一条第一項及び第二項並びに附則第三十三条の二第一項の規定により地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金」という。)について地方公共団体の機関が地方公務員等共済組合法第百十六条第一項の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

一地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項及び附則第十条の規定に基づき同号の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額

二次のイからハまでに掲げる金額のそれぞれ四分の三に相当する金額

3特例適用期間における各年度に係る地方公務員等共済組合法第百四十四条の十第四項第一号及び附則第三十五条の三第一項の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十二条の四十第二項の規定に基づき地方公務員等共済組合法の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「団体組合員に係る地方公共団体の負担金」という。)については、当該各年度、地方公共団体の機関は、次の各号に掲げる金額の合計額を地方職員共済組合に払い込むものとする。

一地方公務員等共済組合法第百四十四条の十第四項第一号の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十二条の四十第二項の規定に基づき同号の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の四分の三に相当する金額

二地方公務員等共済組合法附則第三十五条の三第一項の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十二条の四十第二項の規定に基づき地方公務員等共済組合法附則第三十五条の三第一項の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の四分の三に相当する金額

4国及び地方公共団体は、前三項の措置により将来にわたる地方公務員共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、前条第二項の規定により国が講ずる措置に準じ、前三項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負担金、長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金及び団体組合員に係る地方公共団体の負担金について国の機関及び地方公共団体の機関が地方公務員共済組合に払い込むべき金額と前三項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。

5特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法第百四十条第一項(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下この項において「昭和五十四年法律第七十三号」という。)附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十条第四項(昭和五十四年法律第七十三号附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条第五項、第百二十七条第四項又は第百二十八条第二項において準用する場合を含む。)を含む。以下この項において同じ。)及び地方公務員等共済組合法附則第三十三条の二第一項の規定により公庫等(同法第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)が負担すべき金額について公庫等が同法第百四十条第一項の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

一地方公務員等共済組合法第百四十条第一項の規定により読み替えられた同法第百十三条第二項第二号の規定により公庫等が負担すべき金額の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額

二地方公務員等共済組合法附則第三十三条の二第一項第四号の規定により公庫等が負担すべき金額の四分の三に相当する金額

6公庫等は、国及び地方公共団体が地方公務員共済組合の長期給付に要する費用に係る国の負担金、長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金及び団体組合員に係る地方公共団体の負担金について第四項の規定による措置を講ずる場合には、これと同様の措置を講ずるものとする。

(私立学校教職員共済組合に対する国の補助額の特例)

第6条

特例適用期間における各年度に係る私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十五条第一項第一号の規定による国の補助については、同号の規定にかかわらず、同号の規定による費用の四分の三に相当する額を当該補助の額とする。

2国は、前項の措置により将来にわたる私立学校教職員共済組合の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る私立学校教職員共済組合法第三十五条第一項第一号の規定による費用の額と前項の規定により現に補助した額との差額に相当する額の補助その他の適切な措置を講ずるものとする。

(農林漁業団体職員共済組合に対する国の補助額の特例)

第7条

特例適用期間における各年度に係る農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第六十二条第一項第一号の規定による国の補助については、同号の規定にかかわらず、同号に掲げる額の四分の三に相当する額を当該補助の額とする。

2国は、前項の措置により将来にわたる農林漁業団体職員共済組合の給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第六十二条第一項第一号に掲げる額と前項の規定により現に補助した額との差額に相当する額の補助その他の適切な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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