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行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律 第六章 特定地域に係る国の負担、補助等の特例

第14条〜第16条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第六章 特定地域に係る国の負担、補助等の特例は、第14条〜第16条の全 3 条で構成されています。
  2. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第六章 特定地域に係る国の負担、補助等の特例が属する行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の法令番号は昭和五十六年法律第九十三号です。
  3. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の公布日は昭和56年12月4日です。
  4. 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定地域に係る国の特例負担額又は特例補助額の減額)

第14条

別タブ ↗

特例適用期間において、都道府県若しくは指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業(これらの事業のうち、災害復旧に係るものその他災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するため緊急に行われる必要があるものとして政令で定めるものを除く。以下この項において「都道府県等実施事業」と総称する。)に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助であつて、当該都道府県等実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合(法律の規定に基づくものに限る。以下この条において同じ。)を超えて行われるものについては、当該都道府県等実施事業に要する経費に対する同表に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第一号に掲げる金額から控除した金額とする。

一当該都道府県等実施事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助に係る金額

二当該都道府県等実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合により算定した国の負担又は補助に係る金額

2特例適用期間において、一部事務組合(地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合のうち、都道府県又は指定都市が加入しているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは港務局(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項に規定する港務局のうち、都道府県又は指定都市がその設立に加わつているものに限る。以下この条において同じ。)が行う事業又は国が一部事務組合若しくは港務局に負担金を課して行う事業(これらの事業のうち、災害復旧に係るものその他災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するため緊急に行われる必要があるものとして政令で定めるものを除く。以下この項において「一部事務組合等実施事業」と総称する。)のうち、当該一部事務組合の規約又は当該港務局の定款で定められている都道府県又は指定都市に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ、当該都道府県又は指定都市が行う事業とみなした場合において、当該都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業につき、当該事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助であつて当該みなされた事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合を超えて行われるものがあるときは、当該一部事務組合等実施事業に要する経費に対する国の負担又は補助については、当該都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業に要する経費に対する国の負担又は補助について前二項の規定の適用があるものとして、政令で定めるところにより算定した金額とする。

3第一項又は前項の規定の適用がある場合における北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第二条第一項(同法第三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による港湾工事の費用に対する港湾管理者の負担については、同法第二条第一項に規定する港湾工事ごとに、当該港湾工事の費用に対する国の負担の割合により算定した場合における国の負担に係る金額から、第一項又は前項の規定により算定した当該港湾工事の費用に対する国の負担に係る金額を控除した金額を、それぞれ、同条第一項に規定する当該港湾工事の費用に対する港湾管理者の負担の割合により算定した場合における当該港湾管理者の負担に係る金額に加算した金額とする。

4前三項に定めるもののほか、第一項に規定する通常の国の負担又は補助に係る金額の算定についての細目、前三項の規定を適用する場合における他の法律の規定に関する必要な技術的読替えその他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国による地方債の利子補給額の減額)

第15条

別タブ ↗

特例適用期間において都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る別表第二に掲げる法律の規定による国の補給については、これらの規定により算定した金額から、当該金額に六分の一を乗じて得た金額を控除した金額とする。

2特例適用期間において一部事務組合(地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合のうち、都道府県が加入しているものに限る。)又は港務局(港湾法第四条第一項に規定する港務局のうち、都道府県がその設立に加わつているものに限る。)が発行を許可された地方債(別表第二に掲げる法律の規定に規定するものに限る。以下この項において同じ。)の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給については、当該補給に係る金額を当該都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給に係る金額とみなして、前項の規定を適用する。

3前条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。

(財政金融上の措置)

第16条

別タブ ↗

国は、前二条の措置の対象となる都道府県又は指定都市に対し、その事業の執行及び財政運営に支障を生ずることのないよう財政金融上の措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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