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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第五章 雑則

第43条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第五章 雑則は、第43条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第五章 雑則が属する特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の法令番号は昭和五十六年郵政省令第三十七号です。
  3. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
  4. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(総務大臣に提出する書類の作成)

第43条

この省令の規定により総務大臣に提出する書類(技術基準適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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