この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の法令番号は昭和五十六年郵政省令第三十七号です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の法令種別は省令です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則は全 263 条です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の内訳は本則 45 条、附則 218 条です。
法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。
21:1_8 削除
31_9 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第二十五号から第二十五号の三までに掲げるものを除く。)
41_10 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第二十五号の四から第二十五号の六まで及び第七十二号に掲げるものを除く。)
51_11 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
61_12 設備規則第四十九条の十六においてその無線設備の条件が定められている特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇一ワット以下(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、〇・〇五ワット以下)のもの
71_12_2 設備規則第四十九条の十六の二においてその無線設備の条件が定められているデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
81_13 A二D電波又はA三E電波二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
91_14 単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第十五条に規定する電波の型式を使用することとなる無線局に限る。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の九に掲げるものを除く。)
101_15 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下、三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下、八一〇MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の十一、第十六号、第五十九号及び第六十号に掲げるものを除く。)
二A二N電波、N〇N電波又はP〇N電波一〇・五二五GHz又は二四・二GHzを使用する無線標定業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・一ワット以下のもの
112_2 設備規則第四十九条の四においてその無線設備の条件が定められているラジオ・ブイの局に使用するための無線設備
三市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
123_2 気象援助局(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットのものに限る。)に使用するための無線設備
四削除
134_2 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの(第四号の五から第四号の六の三までに掲げるものを除く。)
144_3 削除
154_4 二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一ワット以下のもの
164_5 設備規則第五十四条第二号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
174_6 設備規則第五十四条第二号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(同号チの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備
184_6_2 設備規則第五十四条第二号の二においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
194_6_3 設備規則第五十四条第二号の二においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備
204_6_4 設備規則第五十四条第二号の三においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備
214_7 設備規則第四十九条の三十四第一項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
五五〇GHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇三ワット以下のもの
六設備規則第四十九条の九第一号から第三号までにおいてその無線設備の条件が定められている構内無線局又は同規則第四十九条の三十四第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備(次号から第六号の三までに掲げるものを除く。)
226_2 設備規則第四十九条の九第一号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するものを除く。)又は同規則第四十九条の三十四第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(同項第五号ただし書に該当するものを除く。)に使用するための無線設備
236_2_2 設備規則第四十九条の九第一号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するもののうち、同号ニに規定する総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備
246_3 設備規則第四十九条の九第三号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備
256_4 設備規則第四十九条の九第四号又は第五号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用するための無線設備
七コードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第一号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
八特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
九設備規則第五十四条の三第一項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
269_2 設備規則第五十四条の三第二項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
279_3 設備規則第五十四条の三第三項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備
289_4 設備規則第五十四条の三第四項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備
299_5 設備規則第五十四条の三第五項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備
十設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局(設備規則第十四条の表十の項に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の無線設備を含む。)であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの
3010_2 設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の無線設備を含む。)であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの
3111:11_2 削除
3211_3 設備規則第四十九条の六の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
3311_4 設備規則第四十九条の六の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
3411_5 設備規則第四十九条の六の四第一項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条第一項の表十一の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
3511_6 設備規則第四十九条の六の四第一項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであつて、かつ、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
3611_6_2 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
3711_6_3 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
3811_6_4 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
3911_6_5 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの
4011_7 設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
4111_8 設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの(次号に掲げるものを除く。)
4211_8_2 設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもののうち、二又は三の搬送波を同時に送信するもの
4311_9 設備規則第四十九条の六の五第一項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条の表十一の項(六)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの
4411_10 設備規則第四十九条の六の五第一項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
4511_10_2 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
4611_10_3 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
4711_10_4 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの
4811_10_5 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの
4911_11 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップのもの
5011_12 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのもの
5111_13 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条の表十二の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
5211_14 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの
5311_15 設備規則第四十九条の六の七においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
5411_16 設備規則第四十九条の六の七においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
5511_17 設備規則第四十九条の六の八においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
5611_18 設備規則第四十九条の六の八においてその無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
5711_19 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十三の七においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局の無線設備を含む。)
5811_19_2 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
5911_19_3 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
6011_20 設備規則第四十九条の六の九第一項においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が一六〇ワット以下のものであつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの
6111_20_2 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの
6211_20_3 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの
6311_20_4 設備規則第四十九条の六の九第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が一六〇ワット以下のものであつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの
6411_20_5 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの
6511_20_6 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの
6611_20_7 設備規則第四十九条の六の九第一項においてその無線設備の条件が定められている高高度基地局に使用するための無線設備
6711_21 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
6811_21_2 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
6911_22 設備規則第四十九条の六の十においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動中継局に使用するための無線設備
7011_23 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第五項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
7111_24 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第六項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
7211_25 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの
7311_26 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの
7411_27 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの
7511_28 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの
7611_29 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備(次号及び第十一号の二十九の三に掲げるものを除く。)
7711_29_2 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
7811_29_3 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
7911_29_4 設備規則第四十九条の六の十二第一項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備
8011_30 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
8111_30_2 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
8211_30_3 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
8311_31 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備(次号及び第十一号の三十一の三に掲げるものを除く。)
8411_31_2 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第五項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
8511_31_3 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第六項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
8611_31_4 設備規則第四十九条の六の十二第二項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備
8711_32 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
8811_32_2 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
8911_32_3 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
9011_33 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている基地局(次号及び第十一号の三十三の三に掲げるものを除く。)に使用するための無線設備
9111_33_2 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
9211_33_3 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
9311_33_4 設備規則第四十九条の六の十三第一項においてその無線設備の条件が定められている高高度基地局に使用するための無線設備
9411_34 設備規則第四十九条の六の十三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
9511_34_2 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十二アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下(五四MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、二〇〇ワット以下)のもの
十三小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
十四設備規則第四十九条の十八第一号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ワット以下のもの
9614_2 設備規則第四十九条の十八第二号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
十五設備規則第四十九条の十九第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
9715_2 設備規則第四十九条の十九第一項(第一号を除く。)及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
9815_3 設備規則第四十九条の十九第三項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
9915_4 設備規則第四十九条の十九の二においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
十六五四MHzを超え七四・六MHz以下、一四二MHzを超え一六九MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレメーター用固定局の無線設備及び同報通信方式の固定局を通信の相手方とする単信方式の固定局のうち、他の固定局によつてその送信が制御されるものの無線設備であつて空中線電力が一〇ワット以下のもの(第三十八号に掲げるものを除く。)
十七六一・七九MHzの周波数の電波を使用する非常警報用固定局の無線設備であつて空中線電力が五〇ワット以下のもの
十八設備規則第五十八条の二の六の二においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・五ワット以下のもの
十九二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(第十九号の二の二に掲げるものを除く。)
10019_2 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第十九号の二の三に掲げるものを除く。)
10119_2_2 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
10219_2_3 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備
10319_3 設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局並びに設備規則第四十九条の二十の二第三項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び携帯局に使用するための無線設備(第七十八号に掲げるものを除く。)
10419_4 設備規則第四十九条の二十第五号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備
10519_4_2 設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
10619_4_3 設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ミリワット以下のもの
10719_5:19_11 削除
二十削除
10820_2 設備規則第四十九条の七の三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又はデジタル指令局(設備規則第三条第六号に規定するデジタル指令局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワツト以下のもの
10920_3 設備規則第四十九条の七の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は高度MCA制御局(同規則第三条第六号の二に規定する高度MCA制御局をいう。以下同じ。)の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)に使用するための無線設備
11020_4 設備規則第四十九条の七の四においてその無線設備の条件が定められている高度MCA制御局又は高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)に使用するための無線設備
二十一設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
11121_2 設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
11221_3 設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備
二十二PHSの陸上移動局(施行規則第六条第四項第六号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
二十三設備規則第四十九条の八の三第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局に使用するための無線設備
11323_2 設備規則第四十九条の八の三第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局に使用するための無線設備
11423_3 PHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第四十九条の八の三に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
二十四設備規則第五十八条の二の七においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
二十五設備規則第五十七条の二の二第一項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
11525_2 設備規則第五十七条の二の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
11625_3 設備規則第五十七条の二の二第一項から第三項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
11725_4 設備規則第五十七条の三の二第一項においてその無線設備の条件が定められている単一通信路の基地局及び携帯基地局並びに陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
11825_5 設備規則第五十七条の三の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
11925_6 設備規則第五十七条の三の二第一項から第三項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
二十六設備規則第四十八条の二においてその無線設備の条件が定められている車両感知用無線標定陸上局に使用するための無線設備
二十七削除
二十八設備規則第四十九条の二十三第一号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
12028_2 設備規則第四十九条の二十三第二号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
12128_2_2 設備規則第四十九条の二十三の二においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
12228_2_3 設備規則第四十九条の二十三の三においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
12328_2_4 設備規則第四十九条の二十三の四においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
12428_2_5 設備規則第四十九条の二十三の五においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
12528_2_6 設備規則第四十九条の二十三の六においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
12628_3 設備規則第四十八条第一項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないもの及び次号に掲げるものを除く。)
12728_4 設備規則第四十八条第一項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもの(船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く。)
二十九設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、その空中線電力が五キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
12829_2 設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が二〇〇ミリワット以下かつ変調方式が周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)であり、電波の型式がF三N又はQ〇Nのもの
12929_3 設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が一七〇ワット以下かつ電波の型式がP〇N、Q〇N又はV〇Nのもの(前号に掲げるものを除く。)
三十設備規則第四十九条の二十四においてその無線設備の条件が定められているインマルサット携帯移動地球局に使用するための無線設備
13030_2 設備規則第四十九条の二十四の二においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備(一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であつて、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下のもの、かつ、その空中線電力が五〇ワット以下のもの
13130_3 設備規則第四十九条の二十四の三においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
13230_4 設備規則第四十九条の二十四の四においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備
三十一設備規則第四十九条の二十五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの
13331_2 設備規則第四十九条の二十五の三第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
13431_3 設備規則第四十九条の二十五の三第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
13531_4 設備規則第四十九条の二十五の三第三項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
13631_5 設備規則第四十九条の二十五の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
三十二狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号の狭域通信システムの陸上移動局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
三十三設備規則第四十九条の二十六第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている狭域通信システムの基地局に使用するための無線設備
13733_2 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(施行規則第六条第四項第七号の狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備
13834:37 削除
三十八設備規則第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められている市町村デジタル防災無線通信を行う固定局に使用するための無線設備
三十九設備規則第四十九条の十五第一項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十設備規則第四十九条の十五第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十一設備規則第四十九条の二十五の二の二第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に使用するための無線設備
四十二設備規則第四十九条の二十五の二の二第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
四十三設備規則第四十九条の二十五の二の二第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局及び陸上移動中継局に使用するための無線設備
四十四設備規則第五十八条の二の六においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
四十五削除
四十六設備規則第四十五条の二十一においてその無線設備の条件が定められている航空機地球局に使用するための無線設備
四十七施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第一項に規定する三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの
13947_2 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するもの
14047_3 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第三項に規定する七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの
14147_4 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第四項に規定する七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの
四十八設備規則第五十八条の二の三の二においてその無線設備の条件が定められている一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局に使用するための無線設備
四十九設備規則第四十九条の二十八においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
五十削除
五十一設備規則第四十九条の二十八においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備
五十二削除
14252_2 設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
14352_3 設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第六項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
五十三設備規則第四十九条の二十九においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備
五十四設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
14454_2 設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
14554_3 設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第六項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
14654_4 設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
14754_5 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第二項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
14854_5_2 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第七項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
14954_5_3 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第八項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備
15054_5_4 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第六項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備
15154_6 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
15254_6_2 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
15354_6_3 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
15455:56 削除
五十七設備規則第三十七条の二十七の十及び第三十七条の二十七の十一においてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
15557_2 設備規則第三十七条の二十七の十から第三十七条の二十七の十一までにおいてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの
15657_3 設備規則第三十七条の二十七の二十四及び第三十七条の二十七の二十五においてその無線設備の条件が定められているエリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備
15757_4 設備規則第三十五条から第三十七条の二までにおいてその無線設備の条件が定められている超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・二五ワット以下のもの
五十八設備規則第四十五条の三の四第三項においてその無線設備の条件が定められている簡易型船舶自動識別装置
五十九F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が二五ワット以下の無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの(次号に掲げるものを除く。)
六十F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が五ワット以下の携帯して使用するための無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの
六十一設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
15861_2 設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、周波数インターリーブを行うもの
六十二設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。)
15962_2 設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、周波数インターリーブを行うもの
六十三設備規則第四十九条の二十二の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局に使用するための無線設備
六十四設備規則第四十九条の二十二の二第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備
六十五設備規則第四十九条の三十一においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備
六十六設備規則第五十八条の二の十一においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
六十七設備規則第五十八条の二の五においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
六十八設備規則第四十五条の三の三の三においてその無線設備の条件が定められている携帯用位置指示無線標識
六十九設備規則第四十九条の二十五の二においてその無線設備の条件が定められている基地局又は陸上移動局に使用するための無線設備
七十設備規則第五十八条の二の四第二項においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
七十一設備規則第五十八条の二の四の二においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
七十二設備規則第四十九条の三十三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備
七十三設備規則第四十九条の二十の二第一項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局に使用するための無線設備
七十四設備規則第四十九条の二十の二第一項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動中継局に使用するための無線設備
七十五設備規則第四十九条の二十の二第二項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備
七十六設備規則第四十五条の三の六においてその無線設備の条件が定められているVHFデータ交換装置であつて、船舶局に使用するもの
七十七設備規則第四十五条の三の七においてその無線設備の条件が定められているデジタル船上通信設備
七十八設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のうち自動車内に設置する無線局(自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。)に使用するための無線設備
七十九設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備
八十設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の無線設備(次号に掲げるものを除く。)
八十一設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(同号ルの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の無線設備
八十二設備規則第四十九条の三十五においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システムの基地局の無線設備
八十三設備規則第四十九条の三十六においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯列車無線システムの基地局の無線設備
八十四設備規則第四十九条の三十六においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯列車無線システムの陸上移動局の無線設備
八十五設備規則第五十八条の二の十三においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備
八十六設備規則第四十九条の七においてその無線設備の条件が定められている八〇〇MHz帯三次元測位システムの携帯基地局に使用するための無線設備
八十七設備規則第四十九条の三十七においてその無線設備の条件が定められている八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの無線局に使用するための無線設備
160法第三十八条の三十三第一項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。
一前項第七号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の七から第十一号の八の二まで、第十一号の十一、第十一号の十二、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十一号の二十一、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第十一号の三十、第十一号の三十二、第十一号の三十四、第二十一号から第二十二号まで、第五十一号、第五十四号、第五十四号の四及び第五十四号の六に掲げる特定無線設備
二前号に掲げる特定無線設備と同一の筐体に収められている前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第七号及び第十二号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)、第十九号、第十九号の二、第十九号の三、第十九号の四、第二十八号の二の三、第三十号(設備規則第四十九条の二十四第六項に規定するものに限る。)、第四十七号の三、第四十七号の四、第七十五号及び第七十九号から第八十一号までに掲げる特定無線設備
三前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号、第五号(施行規則第六条第四項第二号(14)に規定する無線局に使用するものに限る。以下この号において同じ。)、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)、第十九号、第十九号の二、第十九号の三(五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、第四十七号の二、第四十七号の三、第七十八号及び第七十九号に掲げる特定無線設備であつて、自動車内に設置するもの(受信設備を含む。)及びこれらを通信の相手方とするもの。ただし、自動車内に設置するものを通信の相手方とするものにあつては、前項第八号(設備規則第四十九条の十四(第四号及び第五号に係る部分に限る。)に規定するものに限る。)及び第四十七号の三に掲げる特定無線設備に限る。
法第三十八条の二の二第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2法第三十八条の二の二第三項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
二技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
三技術基準適合証明の業務の実施の方法
四技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
3法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
二登録の申請に関する意思の決定を証する書類
三法第三十八条の三第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
四証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
五測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
六別表第一号及び別表第三号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第六条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
七申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
八その他参考となる事項を記載した書類
法第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第三十八条の二の二第一項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
2第三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録証明機関は、法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
2総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該登録を変更するものとする。
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2登録証明機関は、別表第一号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
一委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別
二受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第三条の二の測定器その他の設備にあつては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
三別表第一号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
四試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
五試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
六試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
七その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
3登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
一適合表示無線設備の工事設計に基づく特定無線設備
二適合表示無線設備について変更の工事を行つた特定無線設備
三設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
4登録証明機関は、法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
三技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称
四技術基準適合証明番号
五電波の型式、周波数及び空中線電力
六設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
七設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
八技術基準適合証明をした年月日
九公示を希望する日
5技術基準適合証明を受けた者は、法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更した事項
二変更した年月日
三変更の理由
6技術基準適合証明を受けた者が法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
7法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第八号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8登録証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の六第一項若しくは法第三十八条の八第二項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が法第三章に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。
法第三十八条の七第一項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
二様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)
2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
一表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
二表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)
3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
前条第一項第一号、第二十条第一項第一号、第二十七条第一項第一号、第三十六条第一項第一号及び第四十一条第一項第一号に規定する方法により付した表示についての法第三十八条の七第四項の総務省令で定める方法は次のとおりとする。
一表示の外観が残らないように完全に取り除くこと。
二容易にはく離しない塗料により表示を識別することができないように被覆すること。
2前条第一項第二号及び第三号、第二十条第一項第二号及び第三号、第二十七条第一項第二号及び第三号、第三十六条第一項第二号及び第三号並びに第四十一条第一項第二号及び第三号に規定する方法により付した表示についての法第三十八条の七第四項の総務省令で定める方法は、当該表示を記録した電磁的記録を消去する方法、当該表示を付した特定無線設備の映像面の表示機能を失わせる方法その他の前条第一項第二号及び第三号、第二十条第一項第二号及び第三号、第二十七条第一項第二号及び第三号、第三十六条第一項第二号及び第三号並びに第四十一条第一項第二号及び第三号に掲げる特定の操作によつて当該表示を映像面に表示することができないようにする方法とする。
登録証明機関は、法第三十八条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあつては、その者が技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地
二選任又は解任の理由
三選任又は解任した年月日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一役員の選任の届出の場合にあつては、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類及び法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
二証明員の選任の届出の場合にあつては、その者が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一登録に係る事業の区分
二技術基準適合証明の業務を行う時間及び休日に関する事項
三技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
四技術基準適合証明の業務の実施の方法(第六条第二項各号に掲げる事項を含む。)及びその公開の方法に関する事項
五他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
一受託者の氏名又は名称及び住所
二第六条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
六手数料の額及びその収納の方法に関する事項
七証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八技術基準適合証明の業務に関する秘密の保持に関する事項
九技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項
登録証明機関は、法第三十八条の十前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2登録証明機関は、法第三十八条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
法第三十八条の十一第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2法第三十八条の十一第二項第四号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録証明機関が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
法第三十八条の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日
三技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計
四技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号
五技術基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法
六技術基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日(当該測定器等が第三条の二の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
七審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
八技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日
2法第三十八条の十二の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
3前項に規定する帳簿の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
登録証明機関は、法第三十八条の十六第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務
二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三休止又は廃止の理由
登録証明機関は、法第三十八条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一技術基準適合証明の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
二技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
三その他総務大臣が必要と認める事項
法第三十八条の五第一項及び第三項、法第三十八条の十六第三項、法第三十八条の十七第三項、法第三十八条の十八第二項並びに法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2第六条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。
3登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
一適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備
二設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
4登録証明機関は、法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載又は添付した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、第九号から第十一号までに掲げる事項の記載又は添付については、別表第三号二において準用する別表第一号三の規定により、工事設計認証を受けようとする者からその求めに係る特定無線設備(法第三十八条の二の二第一項第二号又は第三号の事業の区分に係る工事設計に基づく特定無線設備を含むものを除く。)の提出がされなかつた場合に限る。
一工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
三工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
四工事設計認証番号
五電波の型式、周波数及び空中線電力
六設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
七設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
八工事設計認証をした年月日
九工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。)
十別表第三号二において準用する別表第一号一(3)の規定による特性試験の結果
十一工事設計認証をした証明書の写し
十二公示を希望する日
5法第三十八条の二十五第一項の認証取扱業者(以下「認証取扱業者」という。)は、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更した事項
二変更した年月日
三変更の理由
6認証取扱業者が法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
7法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第十号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8登録証明機関は、認証取扱業者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の二十四第二項若しくは同条第三項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9登録証明機関は、法第三十八条の二十五第一項の認証工事設計に基づく適合表示無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
10認証取扱業者は、法第三十八条の二十六の規定により当該認証取扱業者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。
法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一検査に係る工事設計認証番号
二検査を行つた年月日及び場所
三検査を行つた責任者の氏名
四検査を行つた特定無線設備の数量
五検査の方法
六検査の結果
2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
法第三十八条の二十六の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
二様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)
2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
一表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
二表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)
3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第九条及び第十三条の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第九条第一項中「法第三十八条の九」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の九」と、第十条及び第十一条中「法第三十八条の十」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十」と、第十条第四号及び第五号ロ中「第六条第二項各号」とあるのは「第六条第二項各号(第十七条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十三条第一項及び第二項中「法第三十八条の十二」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十二」と、同条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第十四条中「法第三十八条の十六第一項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十六第一項」と、第十五条中「法第三十八条の十八第三項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十八第三項」と読み替えるものとする。
法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
2法第三十八条の二十八第二項、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の二十三第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。
法第三十八条の三十一第一項の承認を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。
2法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の規定により添付する技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
二技術基準適合証明のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
三技術基準適合証明の業務の実施の方法
四技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
3法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
二承認の申請に関する意思の決定を証する書類
三法第三十八条の三十一第四項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
四証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
五測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
六別表第一号及び別表第三号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第六条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
七申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
八申請者が外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するもの(以下「外国検査制度」という。)に基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であることを示す書類
九外国検査制度の概要を記載した書類
十外国検査制度に基づく無線設備の検査、試験等の業務その他の現に行つている業務の概要を記載した書類
十一その他参考となる事項を記載した書類
承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2承認証明機関は、別表第一号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。
一委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別
二受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第三条の二の測定器その他の設備にあつては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項
三別表第一号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項
四試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項
五試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項
六試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
七その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項
3承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
一適合表示無線設備(法第三十八条の三十五の規定により表示が付されているものを除く。以下この項及び第三十三条第三項各号において同じ。)の工事設計に基づく特定無線設備
二適合表示無線設備について変更の工事を行つたもの
三設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
4承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
三技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称
四技術基準適合証明番号
五電波の型式、周波数及び空中線電力
六設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
七設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
八技術基準適合証明をした年月日
5承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更した事項
二変更した年月日
三変更の理由
6承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
7法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8承認証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第一項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の七第一項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
二様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)
2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
一表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
二表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)
3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一承認に係る事業の区分
二技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項
三技術基準適合証明の業務の実施の方法(第二十五条第二項各号に掲げる事項を含む。)
四他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項
一受託者の氏名又は名称及び住所
二第二十五条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項
五証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項
承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日
三技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計
四技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号
五技術基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法
六技術基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日(当該測定器等が第三条の二の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
七審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
八技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日
2法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
3前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
承認証明機関は、法第三十八条の三十一第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一休止又は廃止した技術基準適合証明の業務
二休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間
法第三十八条の三十一第三項、同条第四項において準用する法第三十八条の五第一項及び第三項並びに法第三十八条の二十三第二項並びに法第三十八条の三十二第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。
2第二十五条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。
3承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。
一適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備
二設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの
4承認証明機関は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別
三工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称
四工事設計認証番号
五電波の型式、周波数及び空中線電力
六設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨
七設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
八工事設計認証をした年月日
5承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更した事項
二変更した年月日
三変更の理由
6承認証明機関による工事設計認証を受けた者が法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
7法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。
8承認証明機関は、工事設計認証を受けた者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二十四第二項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
9承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十六の規定により当該工事設計認証を受けた者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。
法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一検査に係る工事設計認証番号
二検査を行つた年月日及び場所
三検査を行つた責任者の氏名
四検査を行つた特定無線設備の数量
五検査の方法
六検査の結果
2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十六の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
二様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)
2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
一表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
二表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)
3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
第二十八条、第二十九条及び第三十一条の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項中「法第三十八条の三十一第四項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項」と、第二十八条第三号及び第四号ロ中「第二十五条第二項各号」とあるのは「第二十五条第二項各号(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)」と、第三十条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第三十一条中「法第三十八条の三十一第二項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十三第二項、法第三十八条の二十八第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
製造業者又は輸入業者は、法第三十八条の三十三第二項の技術基準適合自己確認(以下「技術基準適合自己確認」という。)を行おうとするときは、別表第五号に定めるところにより検証を行わなければならない。
2製造業者又は輸入業者は、法第三十八条の三十三第三項の届出をしようとするときは、同項第一号から第四号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した様式第十二号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一特別特定無線設備の型式又は名称
二特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入業者にあつては、特別特定無線設備の製造業者の氏名又は名称及び住所並びに当該特別特定無線設備を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
三第一項の検証の際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日(当該測定器等が第三条の二の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称
3総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。
4法第三十八条の三十三第四項の検証に係る記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一届出番号
二特性試験を行つた際に用いた試験方法
三試験用プログラム、コネクタその他の特性試験の際に特に必要な物件の名称、種類及びその保管方法に関する事項
四特性試験に係る試験の全部又は一部を他の者に委託した場合には、受託者の氏名又は名称、住所及び別表第五号二(3)の取決め事項
五検証の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果
5前項の検証に係る記録には、技術基準適合自己確認に係る特別特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものを添付しなければならない。
6第四項の検証に係る記録は、その検証に係る法第三十八条の三十四第二項の検査を最後に行つた日から十年間保存しなければならない。
7前項の検証に係る記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
8法第三十八条の三十三第三項の届出をした者(以下「届出業者」という。)は、法第三十八条の三十三第五項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十三号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更した事項
二変更した年月日
三変更の理由
9届出業者は、法第三十八条の三十三第三項第四号に係る変更の届出をしようとするときは、あらかじめ別表第五号三に従い確認の方法の検証を行い、検証に係る記録を作成するとともに、変更後の技術基準適合自己確認に係る確認方法書の全文を添付して総務大臣に届け出なければならない。
10第四項(第一号及び第五号に限る。)、第六項及び第七項の規定は、前項の検証に係る記録に準用する。
11法第三十八条の三十三第五項の規定により届出業者が届出を行わなければならない期間は、同条第三項の届出に係る工事設計に基づく特別特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。
12法第三十八条の三十三第六項の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一届出業者の氏名又は名称
二特別特定無線設備の種別
三特別特定無線設備の型式又は名称
四届出番号
五電波の型式、周波数及び空中線電力
六設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨
七法第三十八条の三十三第三項の届出の年月日
13届出業者は、法第三十八条の三十五の規定により当該届出業者が表示を付した特別特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
法第三十八条の三十四の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一検査を行つた特別特定無線設備に係る届出番号
二検査を行つた年月日及び場所
三検査を行つた責任者の氏名
四検査を行つた特別特定無線設備の数量
五検査の方法
六検査の結果
2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
3前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
法第三十八条の三十五の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
一様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である特別特定無線設備にあつては、当該特別特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
二様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特別特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三様式第十四号による表示を技術基準適合自己確認をした特別特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特別特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特別特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)
2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。
一表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法
二表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法
三表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)
3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特別特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特別特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
法第三十八条の三十六第二項、法第三十八条の三十七第二項及び法第三十八条の三十八において準用する法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
2法第三十八条の三十三第六項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
この省令の規定により総務大臣に提出する書類(技術基準適合自己確認に係る確認方法書を除く。)は、日本語で作成するものとする。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(以下「新省令」という。)第八条第五号に掲げる無線設備(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であつて、無線設備規則の一部を改正する省令(昭和五十七年郵政省令第三十七号)附則第二項の規定により同令による改正前の設備規則の規定に従うものについては、新省令別表第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3前項の規定により技術基準適合証明をした無線設備に係る表示の様式は、別表第五号によるほか、同表第1の注3に規定する番号の末尾に「W」を記載するものとする。
この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条第三号の改正規定及び別表第二号第3の改正規定は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2改正前の第二条第三号に掲げる無線設備のスプリアス発射の強度の特性試験については、改正後の別表第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
2この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第四条の二の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
この省令は、昭和五十八年六月六日から施行する。
この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた自動車公衆無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。
3この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
この省令は、昭和六十一年一月二十日から施行する。
この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
2改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第三号に掲げる無線設備であつて、無線設備規則の一部を改正する省令(昭和六十一年郵政省令第四十三号)附則第三項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十五号)の施行の日から施行する。
2この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第三号の五に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第十一号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2改正後の第八条第一号に掲げる無線設備であつて、無線設備規則の一部を改正する省令(昭和六十三年郵政省令第三十六号)附則第二項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2無線設備規則の一部を改正する省令(平成三年郵政省令第十一号)附則第二項、第三項及び第五項の規定により同令による改正前の設備規則に従うものについては、なお従前の例による。
3無線設備規則の一部を改正する省令(平成三年郵政省令第十一号)附則第四項の規定により設備規則第四十九条の六第一項及び第二項において条件が定められている無線設備が適用を受ける規定を適用される陸上移動局は、第二条第一号の陸上移動局であるものとみなし、第八条第三号に掲げる区分に該当するものとみなす。
4この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による八〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。
5この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第三号に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第三号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2この省令による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第五号の規定による表示の様式は、改正後の同表の規定による表示の様式とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2地球局に使用するための無線設備の設計書は、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第二号第5の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては、改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第二号第5の様式の8の欄に、インターロック装置の有無及び自動停波装置の有無並びに無線設備系統図を添付する旨を記載すること。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備は、改正後の規定による八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信又は一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための設備とみなす。
3この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2この省令による改正前の別表第五号で定める様式による表示は、改正後の同表で定める様式による表示とみなす。
3平成八年三月三十一日以前に技術基準適合証明を受けた無線設備に付する表示は、改正前の別表第五号で定める様式によることがある。
4改正後の第六条の二の規定にかかわらず、改正前の別表第五号で定める様式による表示が付されている無線設備に係るその表示の除去方法については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた設備規則第四十九条の十八においてその無線設備の条件が定められている陸上移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による設備規則第四十九条の十八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であるとみなす。
3この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2無線標定業務の無線局に使用するための無線設備の設計書は、改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則別表第二号第2の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第十二号の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。
3この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う基地局に使用するための無線設備又は八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(無線通信の通信方式に周波数分割多重方式又は周波数分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)に使用するための無線設備は、改正後の規定による周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は周波数分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。
4この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九八MHzを超え九〇一MHz以下又は九一五MHzを超え九五八MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。
5この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信(通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)を行う基地局に使用するための無線設備又は八〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(無線通信の通信方式に時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する複信方式を用いるものに限る。)に使用するための無線設備は、改正後の規定による八一〇MHzを超え八二八MHz以下、八三二MHzを超え八三四MHz以下、八四三MHzを超え八四六MHz以下若しくは八六〇MHzを超え八八五MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は八一〇MHzを超え八二八MHz以下、八三二MHzを超え八三四MHz以下、八四三MHzを超え八四六MHz以下、八六〇MHzを超え八八五MHz以下、八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九八MHzを超え九〇一MHz以下若しくは九一五MHzを超え九五八MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。
6この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備は、改正後の規定による一、四二九MHzを超え一、四五三MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う陸上移動局に使用するための無線設備とみなす。
7この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は一、五〇〇MHz帯携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備は、改正後の規定による一、四七七MHzを超え一、五〇一MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信を行う基地局に使用するための無線設備又は一、四二九MHzを超え、一、四五三MHz以下若しくは一、四七七MHzを超え一、五〇一MHz以下の周波数の電波のみを使用する時分割多元接続方式携帯・自動車無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備とみなす。
8この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた陸上移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備で一四GHzを超え一四・四GHz以下の周波数を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものとみなす。
3この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた国内移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備は、改正後の規定による対地静止衛星に開設する人工衛星の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局に使用するための無線設備で二、六六〇MHzから二、六九〇MHzまでの周波数の電波を送信し二、五〇五MHzから二、五三五MHzまでの周波数の電波を受信するものとみなす。
4この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に技術基準適合証明を受けた第八条第十二項の無線設備は、この省令による改正後の別表第三号に定めるところによる審査により技術基準適合証明を受けたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた簡易型携帯電話の無線局に使用するための設備は、改正後の規定によるPHSの無線局に使用するための設備とみなす。
3この省令による改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2技術基準適合証明の申請については、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第三条並びに別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第三条並びに別表第一号及び別表第二号の規定によることができる。この場合において、旧規則別表第二号に定める様式の第1の8、第2の9、第3の8、第4の8又は第5の11の欄には、その他の工事設計について記載するものとする。
3技術基準適合証明の申請及び証明の申請については、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、新規則第三条ただし書及び第三十一条ただし書の規定にかかわらず、旧規則第三条ただし書に規定する技術基準適合説明書及び写真又は図を提出する場合にあつては、新規則に規定する申請設備の提出を要しない。この場合における審査に関する規定の適用については、新規則別表第三号中「認定点検結果通知書」とあるのは「技術基準適合説明書」とする。
4法第三十八条の十六第一項の認証の申請及び法第三十八条の十七第六項の認証の申請については、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、新規則第二十二条ただし書及び第三十一条ただし書の規定にかかわらず、旧規則第三条ただし書に規定する技術基準適合説明書及び写真又は図を提出する場合にあっては、新規則に規定する一の特定無線設備の提出を要しない。この場合における審査に関する規定の適用については、新規則別表第七号において準用する新規則別表第三号中「認定点検結果通知書」とあるのは「技術基準適合説明書」とする。
5この省令の施行前に旧規則第五条第一項又は第二項の規定によりした通知は、新規則第五条第一項又は第三項の規定によりした通知とみなす。
6この省令の施行前に指定証明機関が旧規則第五条第一項の規定によりした公示は、郵政大臣が新規則第五条第二項の規定によりした公示とみなす。
7前二項に定めるもののほか、この省令の施行前に旧規則の規定によりした手続その他の行為は、新規則の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
8前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現にされている技術基準適合証明の申請及び当該申請に係る審査については、なお従前の例による。
9この省令の施行前に旧規則第六条の規定により付された表示は、新規則第六条の規定により付された表示とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた第八条第二十九号の無線設備は、この省令による改正後の第八条第二十九号の四の無線設備とみなす。
3この省令の施行の際現に改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第二十九号に係る区分について指定を受けている者は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則第八条第二十九号の四に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三号二の改正規定は、平成十二年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2無線設備規則の一部を改正する省令(平成十二年郵政省令第十号。以下「改正省令」という。)による改正後の無線設備規則第四十九条の六の四に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る技術基準適合証明機関の指定及び技術基準適合証明並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、改正省令の施行前においても行うことができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
2この省令の施行の際現に受けている携帯無線通信を行う陸上移動局又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(以下「携帯移動通信を行う陸上移動局等」という。)に使用するための無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証(以下「認証」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3この省令の施行の日前にされた携帯無線通信を行う陸上移動局等に使用するための無線設備(無線設備規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第八十一号)による改正後の設備規則第十四条の二第一項各号に該当するものを除く。)に係る技術基準適合証明又は認証の申請について、施行日以後に技術基準適合証明又は認証を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準適合証明又は認証の審査は、なお従前の例によるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に技術基準適合証明を受けたこの省令による改正前の証明規則(第三項において「旧規則」という。)第八条第三号の四から第三号の七までの無線設備は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の証明規則(第三項において「新規則」という。)第八条第三号の三から第三号の六までの技術基準適合証明を受けた無線設備とみなす。
3この省令の施行の際旧規則第八条第三号の四から第三号の七までに係る区分について指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第八条第三号の三から第三号の六までに係る区分について指定証明機関の指定を受けた者とみなす。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十八号)の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)の規定により次の表の上欄に掲げる無線設備として技術基準適合証明を受けた特定無線設備及び法第三十八条の十六第一項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備は、それぞれ同表の下欄に掲げる無線設備として技術基準適合証明を受けた特定無線設備及び法第三十八条の十六第一項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備とみなす。
3この省令の施行前に、旧規則別表第五号の規定に基づき特定無線設備に付した技術基準適合証明番号及び証明番号並びに法第三十八条の十六第一項又は第三十八条の十七第六項の認証を受けた工事設計に付した認証番号の効力については、この省令による改正後の証明規則別表第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4この省令の施行の際現に次の各号に掲げる区分に係る指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行後においては、それぞれ当該各号に定める区分に係る指定証明機関の指定を受けている者とみなす。
一旧規則第八条第七号、第十一号、第十二号、第十七号、第二十三号、第二十三号の二、第二十三号の三、第二十五号、第二十六号、第三十六号、第三十七号の二及び第四十二号に規定する無線設備1第一種特定無線設備2
二旧規則第八条第二号、第三号、第三号の二、第三号の三、第三号の四、第三号の五、第三号の六、第十三号、第十四号、第十五号、第十五号の三、第十五号の五、第十五号の六、第十八号、第十八号の二、第十九号の二、第二十四号、第三十二号、第三十二号の二、第三十四号、第三十五号及び第三十五号の三に規定する無線設備1第二種特定無線設備2
三旧規則第八条第一号、第四号、第四号の二、第五号、第五号の二、第五号の三、第五号の四、第五号の五、第六号、第六号の二、第七号の二、第八号、第八号の二、第八号の三、第八号の四、第九号、第十号、第十四号の二、第十四号の三、第十五号の二、第十五号の四、第十五号の七、第十五号の八、第十六号、第十九号、第十九号の三、第二十号、第二十一号、第二十二号、第二十七号、第二十七号の二、第二十七号の三、第二十八号、第二十九号、第二十九号の二、第二十九号の三、第二十九号の四、第二十九号の五、第二十九号の六、第三十号、第三十一号、第三十二号の三、第三十三号、第三十五号の二、第三十五号の四、第三十七号、第三十八号、第三十九号、第四十号、第四十一号及び第四十三号に規定する無線設備1第三種特定無線設備2
5この省令の施行の際現に旧規則第八条各号に掲げる区分のうち一の区分に限り指定証明機関の指定を受けている者は、平成十八年七月二十四日までの間に限り、引き続き当該指定を受けている区分に係る技術基準適合証明の業務及び法第三十八条の十六第一項の認証の業務を行うことができる。
この省令は、公布の日から施行する。
2無線設備規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第二十一号)附則第六項の規定により申請のあったPHSの無線局に使用するための無線設備の技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証に係る法第三十八条の二第六項の表示は、この省令による改正前の証明規則別表第五号の規定によるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第十号、第十号の三、第十一号又は第十一号の二に定める無線設備に係る技術基準適合証明又は法第三十八条の十六第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3この省令の施行の日前にされた旧規則第二条第十号、第十号の三、第十一号又は第十一号の二に定める無線設備に係る技術基準適合証明等の申請について、この省令の施行の日以後に技術基準適合証明等を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準証明等の審査は、なお従前の例によるものとする。
4この省令の施行の日前に技術基準適合証明等を受けた旧規則第二条第十一号の三から第十一号の八までに定める無線設備は、それぞれこの省令による改正後の証明規則第二条第十一号から第十一号の六までの無線設備として技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2この省令の施行の日以前に技術基準適合証明を受けた改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第十九号の九の無線設備は、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第二条第十九号の十三の無線設備とみなす。
3この省令の施行の際現に旧規則第八条の表第一種特定無線設備の項中第二条第十九号の九の無線設備に係る区分について指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第八条の表第一種特定無線設備の項中第二条第十九号の十三の無線設備に係る区分について指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
2この省令による改正前の別表第五号で定める様式による表示は、改正後の同表で定める様式による表示とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(以下「旧規則」という。)第十九条の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「新規則」という。)第十四条の規定により提出された届出書とみなす。
3この省令の施行の際現に旧規則第十一条の較正を受けた測定器等は、この省令の施行の日から改正法による改正後の法(以下「新法」という。)第三十八条の四第一項の登録の更新の日までは、新法第三十八条の三第一項第二号の較正等を受けたものとみなす。ただし、登録証明機関が新規則第六条第一項の技術基準適合証明又は第十七条第一項の工事設計認証のための審査に使用する測定器等は、当該較正を受けた日から一年以内のものに限る。
4この省令の施行の際現に旧規則第十四条の規定により証明員として選任の届出がされている者であつて、同令第十二条第六号の規定により同条第一号から第五号までに掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者は、平成十九年八月十四日までは、新法別表第四に掲げる条件に適合する知識経験を有するものとみなす。
5この省令の施行の際現にされている旧規則第三条の技術基準適合証明又は第二十二条の認証の申請に係る審査については、なお従前の例による。
6この省令の施行の際現に改正法による改正前の法の規定により認可を受けている業務規程は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日(その期間内に新法第三十八条の十(同法第三十八条の二十四第三項並びに同法第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により認可の申請があつた場合は、当該申請の認可があつた日)までは、同条の規定により認可を受けた業務規程とみなす。
7この省令の施行の際現に旧規則第八条の表上欄に掲げる区分に属する同表下欄に掲げる特定無線設備の種別のうち一つの種別に限り指定証明機関の指定を受けている者は、平成十八年七月二十四日までの間に限り、新規則第十条の規定にかかわらず、引き続き当該指定を受けている特定無線設備の種別に係る技術基準適合証明の業務又は工事設計認証の業務を行うことができる。
8前六項に定めるもののほか、この省令の施行前に旧規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、新規則の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
9旧規則の別表第五号で定める表示は、新規則の様式第七号で定める表示とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号。附則第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。
2この省令の施行前にこの省令による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第一号一(3)アの表の四の欄の特定無線設備の種別に従って行われた申込設備の試験、旧規則別表第三号二において準用する旧規則別表第一号一(3)アの表の四の欄の特定無線設備の種別に従って行われた工事設計認証の求めに係る工事設計(当該求めに係る確認の方法を含む。)に基づく一の特定無線設備の試験又は旧規則別表第五号二(1)において準用する旧規則別表第一号一(3)アの表の四の欄の特別特定無線設備の種別に従って行われた確認設備の試験は、それぞれこの省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第一号一(3)アの表の四の欄のうち当該申込設備が該当する特定無線設備の種別に従って行われた試験、新規則別表第三号二において準用する新規則別表第一号一(3)アの表の四の欄のうち当該一の特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従って行われた試験又は新規則別表第五号二(1)において準用する新規則別表第一号一(3)アの表の四の欄のうち当該確認設備が該当する特別特定無線設備の種別に従って行われた試験とみなす。
3この省令の施行前に旧規則様式第七号注4の表の特定無線設備の種別に従い定められた特定無線設備の技術基準適合証明番号若しくは認証工事設計に基づく特定無線設備の工事設計認証番号又は旧規則様式第十四号注4の規定により旧規則様式第七号注4の表の特定無線設備の種別に従い定められた届出工事設計に基づく特別特定無線設備の識別番号は、それぞれ新規則様式第七号注4の表のうち当該特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従い定められた技術基準適合証明番号若しくは工事設計認証番号又は新規則様式第十四号注4の規定により新規則様式第七号注4の表のうち当該特別特定無線設備が該当する特定無線設備の種別に従い定められた識別番号とみなす。
4この省令の施行の際特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(平成十六年総務省令第二号)附則第六項の規定により改正法による改正前の電波法第三十八条の十(同法第三十八条の二十四第三項並びに同法第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けたとみなされる業務規程は、同令の施行の日から起算して六月を経過する日(その期間内に改正法による改正後の電波法第三十八条の十(同法第三十八条の二十四第三項並びに同法第三十八条の三十一第四項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により届出があった場合は、当該届出があった日)までは、改正法による改正後の電波法第三十八条の十の規定により届け出た業務規程とみなす。
この省令は、所得税法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。
2この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則の規定により次の表上欄に掲げる無線設備として技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備は、それぞれ同表下欄に掲げるこの省令による改正後の証明規則の規定により技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は工事設計認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備とみなす。
3この省令の施行の日前にされた前項の表上欄の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、この省令による改正後の証明規則の規定による同表下欄の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証の求めがあったものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則第二条第一項第十九号の三の無線設備(以下「旧無線設備」という。)に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力は、この省令の施行後においてもなお有効とする。
3この省令の施行の日前にされた旧無線設備に係る技術基準適合証明等の求めにあって、この省令の施行の日以後に技術基準適合証明等を行う場合においては、当該無線設備に係る技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例によるものとする。
4旧無線設備に係る技術基準適合証明等を受けた者は、プログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を書き換えることにより当該無線設備をこの省令による改正後の証明規則第二条第一項第十九号の三の無線設備(五、一七〇MHz、五、一八〇MHz、五、一九〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二一〇MHz、五、二二〇MHz、五、二三〇MHz又は五、二四〇MHzの周波数の電波を使用する無線局に使用するものに限る。)とする変更の工事を行おうとする場合には、この省令の施行の日から平成二十年五月三十一日までの間に限り、当該技術基準適合証明等を行った登録証明機関に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を提出して、工事設計認証を求めることができる。
一プログラムの書換えにより変更の工事を行おうとする無線設備の技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号
二プログラムの書換えの方法
三プログラムの書換えが確実になされるために講じられる措置(他の者によって容易に書き換えられないために講じられるものを含む。)の概要
四プログラムの書換えがなされた無線設備の判別の方法
5前項の規定により書類を提出して工事設計認証を受けた者が、この省令の施行の日から平成二十三年五月三十一日までの間に限り、同項第二号の方法に基づきプログラムを書き換えることにより、旧無線設備を当該工事設計認証を受けた工事設計に合致させ、法第三十八条の二十五第二項の規定による義務を履行したときは、法第三十八条の七第一項又は法第三十八条の二十六の規定により当該無線設備に付されていた表示は、当該者が法第三十八条の七第三項の規定により除去し、かつ、法第三十八条の二十六の規定により当該工事設計に基づく無線設備について付したものとみなす。
6附則第四項の規定により書類の提出を受けて工事設計認証を行った登録証明機関は、法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第二項の規定により報告をしようとするときは、証明規則第十七条第四項の報告書に同項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
7総務大臣は、前項の規定による書類が添えてなされた報告を受けた場合には、証明規則第十七条第五項に規定する事項のほか、附則第四項第一号に掲げる事項についても公示するものとする。
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第八条第一項、第二十条、第二十七条及び第三十六条の改正規定、別表第一号一(3)アの表の注7の改正規定並びに別表第二号第三の注2の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2無線設備規則の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第百五号)附則第二項に規定する無線局の無線設備に対する改正後の別表第一号一(3)ウの規定の適用については、「第四十九条の二十七第六号、第七号及び第九号」とあるのは、「第四十九条の二十七第六号及び第七号」とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第十九号、第十九号の三、第十九号の三の二、第十九号の五、第十九号の六、第十九号の七、第十九号の八、第十九号の九、第十九号の十又は第十九号の十一に掲げる特定無線設備に係る表示は、当分の間、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現にされている旧規則第二条第一項第十九号、第十九号の三、第十九号の三の二、第十九号の五、第十九号の六、第十九号の七、第十九号の八、第十九号の九、第十九号の十若しくは第十九号の十一に掲げる特定無線設備に係る法第三十八条の六の技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の求めの審査は、なお従前の例による。
4前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第二十五号の四に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
3この省令の施行の際現にされている旧規則第二条第一項第二十五号の四に掲げる特定無線設備に係る法第三十八条の六の技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項の工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の求めの審査は、なお従前の例による。
4前項の規定により、なお従前の例によることとされる場合における審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第六号に掲げる無線設備(法第二十七条の十八の登録を受けた者が開設した、又は当該登録を受けようとする者が開設しようとするものに限る。)に係る旧規則様式第七号による表示は、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第六号の二又は第六号の三に掲げる無線設備に係る新規則様式第七号による表示とみなす。
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に付されている四〇四・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備に係る表示についての証明規則の規定の適用については、なお従前の例による。
3四〇四・五MHzの周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の求めの審査は、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。
4前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示についての証明規則の規定の適用については、第二項の規定を準用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日から平成二十八年十二月三十一日までの間、施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局の無線設備に対するこの省令による改正後の証明規則第二条第一項第四十七号の二中「二四・二五」とあるのは「二二」とし、別表第二号第三中「24.25GHz以上」とあるのは「22GHz以上」とする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
2この省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第十号に掲げる無線設備に係る旧規則様式第七号による表示は、この省令による改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第二条第一項第十号の二に掲げる無線設備に係る新規則様式第七号による表示とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に認証を受けている工事設計に基づく特定無線設備に係る法第三十八条の二十六(同法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)の規定による表示は、改正後の証明規則様式第七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3法第三十八条の二の二第一項第一号又は第二号の事業の区分に係る登録証明機関又は承認証明機関は、改正後の証明規則様式第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間に限り、なお従前の例による工事設計認証番号とすることができる。
4法第三十八条の二の二第一項第三号の事業の区分に係る登録証明機関又は承認証明機関に対する改正後の証明規則様式第七号の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。この場合において、同日前までの期間に係る工事設計認証番号は、なお従前の例によるものとする。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の日前に受けた改正前の証明規則第二条第一項第十九号の五、第十九号の六及び第十九号の九から第十九号の十一までの無線設備に係る技術基準適合証明等は、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
3この省令の施行の日前になされた改正前の証明規則第二条第一項第十九号の五、第十九号の六及び第十九号の九から第十九号の十一までの無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、それぞれ、改正後の当該各規定の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。
この省令は、平成二十四年七月二十五日から施行する。
2この省令の施行の際現に受けている特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、平成三十一年三月三十一日までは、なお効力を有する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に受けているインマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2この省令の施行の際現に受けている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
3この省令の施行の際現に行われている携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)に使用するための無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によることができる。この場合において、登録証明機関は、この省令による改正前の設備規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
4前二項の適用を受けた工事設計認証に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第七号注五(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備については、この省令による改正後の設備規則第十四条の二第一項の規定は、適用しない。当該新たな工事設計認証をした日以後に当該特定無線設備に係る認証工事設計についての新たな工事設計認証をしたことにより証明規則様式第七号注五(2)後段の規定に基づき新たな表示が付されたものとみなされた特定無線設備についても、同様とする。
5この省令の施行の際現に届け出ている携帯無線通信を行う陸上移動局又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備に係る法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に受けている一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
3この省令の施行の際現にされている一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備及び二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
4前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に受けている第三条の規定による改正前の証明規則第二条第一項第十号、第十一号の二十、第十一号の二十の二又は第十一号の二十の三の規定に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
3この省令の施行の際現にされている第三条の規定による改正前の証明規則第二条第一項第十号、第十一号の二十、第十一号の二十の二又は第十一号の二十の三の規定に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
4前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
2この省令の施行の日前に受けた第三条の規定による改正前の証明規則第二条第一項第四号の七の無線設備に係る技術基準適合証明等は、第三条の規定による改正後の証明規則第二条第一項第四号の七の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
3この省令の施行の際現に受けている証明規則第二条第一項第二十一号の二の無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
4証明規則第二条第一項第二十一号の二の無線局の無線設備については、平成三十年八月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
この省令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)の施行の日から施行する。
2この省令の施行前に法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)を受けた第一条の規定による改正後の証明規則第三条の二に掲げる測定器その他の設備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、第一条の規定による改正後の証明規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項第六号及び第六号の二の無線設備に係る電波法(以下「法」という。)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を受けている無線設備は、それぞれ第三条の規定による改正後の証明規則第二条第一項第六号及び第六号の二の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備とみなす。
3この省令の施行の際現にされている第三条の規定による改正前の証明規則第二条第一項第六号及び第六号の二の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、それぞれ第三条の規定による改正後の証明規則第二条第一項第六号及び第六号の二の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に受けている第三条の規定による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)(以下「旧証明規則」という。)第二条第一項第十九号、第十九号の三から第十九号の三の三まで又は第七十三号から第七十五号までに規定する無線設備(以下「旧小電力データ通信システムの無線局等の無線設備」という。)に係る電波法(以下「法」という。)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
3旧小電力データ通信システムの無線局等の無線設備については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。ただし、旧証明規則第二条第一項第十九号の三から第十九号の三の三まで又は第七十三号から第七十五号までに規定する無線設備に係る技術基準適合証明等と第三条の規定による改正後の証明規則第二条第一項第十九号の三又は第七十三号から第七十五号までに規定する無線設備に係る技術基準適合証明等を重ねて受けることはできないものとする。
4この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までに工事設計認証を受けた旧小電力データ通信システムの無線局等の無線設備に係る認証工事設計について新たな工事設計認証を受ける場合は、前項本文の規定にかかわらず、なお従前の例により工事設計認証を受けることができる。この場合において、新たな工事設計認証の効力については、附則第二項の規定を準用する。
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行前に受けている電波法第百三条の二第十五項第三号の規定による総務大臣の確認については、なおその効力を有する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十一号の三十、第十一号の三十二、第十一号の三十四、第五十四号又は第五十四号の六のいずれかに規定する陸上移動局の無線設備として工事設計認証を受けた陸上移動局の特定無線設備(この省令の施行前に当該特定無線設備に係る工事設計認証の求めがあり、施行後に当該特定無線設備に係る工事設計認証を受けたものを含む。以下「既認証取得特定無線設備」という。)と、この省令による改正後の証明規則第二条第一項第十一号の二十一に規定する陸上移動局の特定無線設備(二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数のみを使用するものに限る。以下「改正対象特定無線設備」という。)とが従前より一の無線設備を構成し、当該一の無線設備を構成する特定無線設備がこの省令による改正前又は改正後の証明規則第二条第一項第十一号の二十一に規定する陸上移動局の特定無線設備として工事設計認証を受けていない場合において、改正対象特定無線設備に係る工事設計について工事設計認証を行ったときは、当該一の無線設備を構成する特定無線設備の変更の工事を伴わず、かつ、改正対象特定無線設備以外の特定無線設備の工事設計認証を伴わないときに限り、既認証取得特定無線設備の工事設計認証に係る工事設計認証番号を改正対象特定無線設備の工事設計認証に係る工事設計認証番号とすることができる。この場合において、当該工事設計認証番号に係る表示が付された既認証取得特定無線設備と一の無線設備を構成する改正対象特定無線設備については、その工事設計認証に係る表示が付されたものとみなす。
この省令は、令和四年五月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2電波法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関による同法第三十八条の六第二項(同法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の報告及び同法第三十八条の三十一第二項に規定する承認証明機関による同条第四項又は第六項において準用する同法第三十八条の六第二項の報告は、この省令の施行の日前においても、第四条の規定による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第五号に規定する様式によることができる。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「旧証明規則」という。)第二条第一項第六号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備は、第三条の規定による改正後の証明規則(以下「新証明規則」という。)第二条第一項第六号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備とみなす。
3この省令の施行の際現にされている旧証明規則第二条第一項第六号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、新証明規則第二条第一項第六号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条中特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二条第一項、別表第一号一(3)アの表及び様式第七号の注4の表の改正規定(同項第六十四号に係る部分に限る。)は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行の際現に改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けている特定無線設備は、この省令の施行の日に、それぞれ改正後の証明規則(以下「新規則」という。)第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
2この省令の施行の際現に旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備に係る法第三十八条の十六第一項の認証を受けている工事設計については、平成十四年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。この場合において、当該工事設計に基づく特定無線設備であって証明規則第二十五条の規定により表示が付されたものは、それぞれ新規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
3この省令の施行の際現に旧規則第八条第三十六号及び第三十七号の区分に係る指定証明機関の指定を受けている者は、この省令の施行の日に、新規則第八条第三十六号及び第三十七号の区分に係る指定証明機関の指定を受けたものとみなす。
4前項の者は、無線設備規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第六十四号)附則第三条第三項の規定に基づき、旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備について技術基準適合証明を行うことができる。
5前項の規定により技術基準適合証明を受けた旧規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備については、それぞれ新規則第二条第三十二号及び第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなす。
6第一項、第二項及び前項の規定により新規則第二条第三十三号の無線設備として技術基準適合証明を受けたものとみなされた特定無線設備は、平成二十三年四月一日にその技術基準適合証明の効力を失う。
この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則(以下「旧規則」という。)第二条第一項第四号の二に掲げる特定無線設備(F二D又はF三E電波四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するものに限る。)及び同項第四号の三に掲げる特定無線設備(以下「旧設備」という。)に係る表示は、令和六年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
2法第三十八条の五の登録証明機関は、この省令の施行の日から平成二十四年十一月三十日までの間、旧設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を行うことができる。
3この省令の施行の際現に行われている、又は前項の規定によりされる旧設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、平成二十四年十一月三十日までの間、なお従前の例による。
4前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた旧設備に付する表示は、令和六年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
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2この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の証明規則(次項において「旧証明規則」という。)第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備は、それぞれ第二条の規定による改正後の証明規則(次項において「新証明規則」という。)第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等を受けている無線設備とみなす。
3この省令の施行の際現にされている旧証明規則第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めについては、それぞれ新証明規則第二条第一項第六十一号又は第六十二号の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めとみなす。
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。
2この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則第二条第一項第四号の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
3この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則第二条第一項第四号に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
この省令の施行の際現になされている法第三十八条の六第一項(法第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)に基づく技術基準適合証明の求め又は法第三十八条の二十四第二項(法第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)に基づく工事設計認証の求めについて、法第三十八条の五第一項で定める登録証明機関又は法第三十八条の三十一第二項に定める承認証明機関は、この省令による改正後の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第二号の様式にかかわらず、なお従前の様式により工事設計の審査を行うことができる。
この省令の施行の際現に付されている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にされている旧規則第二条第一項第十九号又は第十九号の二に掲げる特定無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
3前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により技術基準適合証明等を受けた無線設備に付する表示は、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)