特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第32条(公示)
- 法第三十八条の三十一第三項、同条第四項において準用する法第三十八条の五第一項及び第三項並びに法第三十八条の二十三第二項並びに法第三十八条の三十二第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。
- 2.法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第32条に定められた規定で、「法第三十八条の三十一第三項、同条第四項において準用する法第三十八条の五第一項及び第三項並びに法第三十八条の二十三第二項並びに法第三十八条の三十二第三項の公示は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第32条(公示)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第32条の条文原文は「法第三十八条の三十一第三項、同条第四項において準用する法第三十八条の五第一項及び第三項並びに法第三十八条の二十三第二項並びに法第三十八条の三十二第三項の公示は、…」で始まります。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第32条は第一節 技術基準適合証明に置かれています。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第32条の前の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第31条です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第32条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第33条です。
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- 正式書式
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037 - 本サイト収録
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/32