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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第三章 承認証明機関

第23条〜第38条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第三章 承認証明機関は、第23条〜第38条の全 16 条で構成されています。
  2. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第三章 承認証明機関が属する特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の法令番号は昭和五十六年郵政省令第三十七号です。
  3. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
  4. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 技術基準適合証明

(承認の申請)

第23条

法第三十八条の三十一第一項の承認を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するところにより申請を行う場合は、この限りでない。

2法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の規定により添付する技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)

二技術基準適合証明のための審査に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画

三技術基準適合証明の業務の実施の方法

四技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一定款の謄本及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)

二承認の申請に関する意思の決定を証する書類

三法第三十八条の三十一第四項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類

四証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

五測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し

六別表第一号及び別表第三号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第六条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類

七申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

八申請者が外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するもの(以下「外国検査制度」という。)に基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であることを示す書類

九外国検査制度の概要を記載した書類

十外国検査制度に基づく無線設備の検査、試験等の業務その他の現に行つている業務の概要を記載した書類

十一その他参考となる事項を記載した書類

(承認証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)

第24条

承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(技術基準適合証明の審査等)

第25条

承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2承認証明機関は、別表第一号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

一委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別

二受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第三条の二の測定器その他の設備にあつては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項

三別表第一号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項

四試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項

五試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項

六試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

七その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項

3承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

一適合表示無線設備(法第三十八条の三十五の規定により表示が付されているものを除く。以下この項及び第三十三条第三項各号において同じ。)の工事設計に基づく特定無線設備

二適合表示無線設備について変更の工事を行つたもの

三設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

4承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別

三技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称

四技術基準適合証明番号

五電波の型式、周波数及び空中線電力

六設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨

七設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨

八技術基準適合証明をした年月日

5承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更した事項

二変更した年月日

三変更の理由

6承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。

7法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

8承認証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第一項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

9承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

(技術基準適合証明の拒否の通知)

第26条

承認証明機関は、その承認に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。

(表示)

第27条

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の七第一項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

二様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

一表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

二表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

(業務規程の記載事項)

第28条

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一承認に係る事業の区分

二技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項

三技術基準適合証明の業務の実施の方法(第二十五条第二項各号に掲げる事項を含む。)

四他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項

一受託者の氏名又は名称及び住所

二第二十五条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項

五証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

六技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

七その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項

(業務規程の届出)

第29条

承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2承認証明機関は、法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(帳簿)

第30条

法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日

三技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計

四技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号

五技術基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法

六技術基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日(当該測定器等が第三条の二の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称

七審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果

八技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日

2法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の十二の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

3前項の規定による帳簿の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)

第31条

承認証明機関は、法第三十八条の三十一第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一休止又は廃止した技術基準適合証明の業務

二休止又は廃止した年月日及び休止した場合はその期間

(公示)

第32条

法第三十八条の三十一第三項、同条第四項において準用する法第三十八条の五第一項及び第三項並びに法第三十八条の二十三第二項並びに法第三十八条の三十二第三項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第二節 特定無線設備の工事設計についての認証

(工事設計認証の審査等)

第33条

承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2第二十五条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。

3承認証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

一適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備

二設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

4承認証明機関は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別

三工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称

四工事設計認証番号

五電波の型式、周波数及び空中線電力

六設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨

七設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨

八工事設計認証をした年月日

5承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更した事項

二変更した年月日

三変更の理由

6承認証明機関による工事設計認証を受けた者が法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。

7法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

8承認証明機関は、工事設計認証を受けた者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の二十四第二項若しくは法第三十八条の三十一第四項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

9承認証明機関による工事設計認証を受けた者は、法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十六の規定により当該工事設計認証を受けた者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

(工事設計認証の拒否の通知)

第34条

承認証明機関は、その承認に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。

(検査記録の作成等)

第35条

法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一検査に係る工事設計認証番号

二検査を行つた年月日及び場所

三検査を行つた責任者の氏名

四検査を行つた特定無線設備の数量

五検査の方法

六検査の結果

2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。

3前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(表示)

第36条

法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十六の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

二様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

一表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

二表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

(準用)

第37条

第二十八条、第二十九条及び第三十一条の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十条の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第二十八条、第二十九条並びに第三十条第一項及び第二項中「法第三十八条の三十一第四項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項」と、第二十八条第三号及び第四号ロ中「第二十五条第二項各号」とあるのは「第二十五条第二項各号(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)」と、第三十条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第三十一条中「法第三十八条の三十一第二項」とあるのは「法第三十八条の三十一第六項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

(公示)

第38条

法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十三第二項、法第三十八条の二十八第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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