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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第35条(検査記録の作成等)

  1. 法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
  2. 一検査に係る工事設計認証番号
  3. 二検査を行つた年月日及び場所
  4. 三検査を行つた責任者の氏名
  5. 四検査を行つた特定無線設備の数量
  6. 五検査の方法
  7. 六検査の結果
  8. 2.前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。
  9. 3.前項の規定による検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

この条文の基本情報

検査記録の作成等とは何ですか?

定義検査記録の作成等とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第35条に定められた規定で、「法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第35条(検査記録の作成等)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第35条の条文原文は「法第三十八条の三十一第六項において準用する法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第35条は第二節 特定無線設備の工事設計についての認証に置かれています。
  4. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
  5. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第35条の前の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第34条です。
  7. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第35条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037
  • 本サイト収録特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/35

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