ブックマーク無料で登録

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第二章 登録証明機関

第3条〜第22条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二章 登録証明機関は、第3条〜第22条の全 22 条で構成されています。
  2. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二章 登録証明機関が属する特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の法令番号は昭和五十六年郵政省令第三十七号です。
  3. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
  4. 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 技術基準適合証明

(登録の申請)

第3条

法第三十八条の二の二第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2法第三十八条の二の二第三項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)

二技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画

三技術基準適合証明の業務の実施の方法

四技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)

二登録の申請に関する意思の決定を証する書類

三法第三十八条の三第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類

四証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

五測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し

六別表第一号及び別表第三号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第六条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類

七申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

八その他参考となる事項を記載した書類

(法第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める事項)

第3条の2

法第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(登録証明機関の登録の更新)

第4条

法第三十八条の二の二第一項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

2第三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)

第5条

登録証明機関は、法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

2総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該登録を変更するものとする。

(技術基準適合証明の審査等)

第6条

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第一号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2登録証明機関は、別表第一号の特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、当該試験の実施に関する十分な経験及び技術的能力を有する者に委託するとともに、当該受託者と当該試験の適正な実施を確保するため、次に掲げる事項を取り決めなければならない。

一委託する試験の範囲及びそれに係る特定無線設備の種別

二受託者が法別表第三の下欄に掲げる測定器等であつて、法第二十四条の二第四項第二号イからニまでのいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年(第三条の二の測定器その他の設備にあつては、同条の表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。)以内のものに限る。)を使用して試験が行われることの確認に関する事項

三別表第一号に定める特性試験の方法と同じ方法によつて試験が行われることの確認に関する事項

四試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことの確認に関する事項

五試験に係る責任の所在及び業務の分担に関する事項

六試験に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

七その他特性試験に係る試験業務の適正な実施を確保するために必要な事項

3登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての技術基準適合証明に関しては、当該特定無線設備の技術基準適合証明を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

一適合表示無線設備の工事設計に基づく特定無線設備

二適合表示無線設備について変更の工事を行つた特定無線設備

三設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

4登録証明機関は、法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別

三技術基準適合証明を受けた特定無線設備の型式又は名称

四技術基準適合証明番号

五電波の型式、周波数及び空中線電力

六設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨

七設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨

八技術基準適合証明をした年月日

九公示を希望する日

5技術基準適合証明を受けた者は、法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更した事項

二変更した年月日

三変更の理由

6技術基準適合証明を受けた者が法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、当該技術基準適合証明を受けた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。

7法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第八号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、技術基準適合証明を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

8登録証明機関は、技術基準適合証明を受けた者が不正な手段により当該技術基準適合証明を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の六第一項若しくは法第三十八条の八第二項の規定に違反して技術基準適合証明のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

9技術基準適合証明を受けた者は、当該技術基準適合証明を受けた特定無線設備が法第三章に定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

(技術基準適合証明の拒否の通知)

第7条

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。

(表示)

第8条

法第三十八条の七第一項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

二様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三様式第七号による表示を技術基準適合証明を受けた特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

一表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

二表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

(表示の除去)

第8条の2

前条第一項第一号、第二十条第一項第一号、第二十七条第一項第一号、第三十六条第一項第一号及び第四十一条第一項第一号に規定する方法により付した表示についての法第三十八条の七第四項の総務省令で定める方法は次のとおりとする。

一表示の外観が残らないように完全に取り除くこと。

二容易にはく離しない塗料により表示を識別することができないように被覆すること。

2前条第一項第二号及び第三号、第二十条第一項第二号及び第三号、第二十七条第一項第二号及び第三号、第三十六条第一項第二号及び第三号並びに第四十一条第一項第二号及び第三号に規定する方法により付した表示についての法第三十八条の七第四項の総務省令で定める方法は、当該表示を記録した電磁的記録を消去する方法、当該表示を付した特定無線設備の映像面の表示機能を失わせる方法その他の前条第一項第二号及び第三号、第二十条第一項第二号及び第三号、第二十七条第一項第二号及び第三号、第三十六条第一項第二号及び第三号並びに第四十一条第一項第二号及び第三号に掲げる特定の操作によつて当該表示を映像面に表示することができないようにする方法とする。

(役員等の選任及び解任の届出)

第9条

登録証明機関は、法第三十八条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第八号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一選任若しくは解任した役員又は証明員の氏名並びに証明員の選任の場合にあつては、その者が技術基準適合証明の業務を行う事務所の名称及び所在地

二選任又は解任の理由

三選任又は解任した年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一役員の選任の届出の場合にあつては、その者の過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類及び法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類

二証明員の選任の届出の場合にあつては、その者が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類

(業務規程の記載事項)

第10条

法第三十八条の十の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一登録に係る事業の区分

二技術基準適合証明の業務を行う時間及び休日に関する事項

三技術基準適合証明の業務を行う事務所に関する事項

四技術基準適合証明の業務の実施の方法(第六条第二項各号に掲げる事項を含む。)及びその公開の方法に関する事項

五他の者に特性試験における試験の一部を委託する場合は、次に掲げる事項

一受託者の氏名又は名称及び住所

二第六条第二項各号に掲げる事項の閲覧等の方法に関する事項

六手数料の額及びその収納の方法に関する事項

七証明員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

八技術基準適合証明の業務に関する秘密の保持に関する事項

九技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

十財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

十一その他技術基準適合証明の業務の実施に関し必要な事項

(業務規程の届出)

第11条

登録証明機関は、法第三十八条の十前段の届出をしようとするときは、様式第九号の届出書に当該届出に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2登録証明機関は、法第三十八条の十後段の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十号の届出書に変更後の業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第12条

法第三十八条の十一第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第三十八条の十一第二項第四号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録証明機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿)

第13条

法第三十八条の十二の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一技術基準適合証明を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先

二技術基準適合証明の求めに係る書類の受理年月日

三技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の種別及び工事設計

四技術基準適合証明の求めに係る特定無線設備の型式又は名称及び製造番号

五技術基準適合証明のための審査を行つた際に用いた特性試験の試験方法

六技術基準適合証明のための審査を行つた際に使用した測定器等ごとの名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日(当該測定器等が第三条の二の測定器その他の設備であつて、当該較正等を行つた年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)及び較正等を行つた者の氏名又は名称並びに当該較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに該当する場合は、その測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行つた年月日及び較正等を行つた者の氏名又は名称

七審査の経過(特性試験にあつては、試験項目ごとの試験結果を含む。)及び結果

八技術基準適合証明番号及び技術基準適合証明をした年月日

2法第三十八条の十二の帳簿は、技術基準適合証明の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

3前項に規定する帳簿の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(技術基準適合証明の業務の休廃止の届出)

第14条

登録証明機関は、法第三十八条の十六第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十一号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一休止又は廃止しようとする技術基準適合証明の業務

二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

三休止又は廃止の理由

(技術基準適合証明の業務の引継ぎ)

第15条

登録証明機関は、法第三十八条の十八第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一技術基準適合証明の業務を総務大臣に引き継ぐこと。

二技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。

三その他総務大臣が必要と認める事項

(公示)

第16条

法第三十八条の五第一項及び第三項、法第三十八条の十六第三項、法第三十八条の十七第三項、法第三十八条の十八第二項並びに法第三十八条の二十三第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。

2法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

第二節 特定無線設備の工事設計についての認証

(工事設計認証の審査等)

第17条

登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を受けようとする者から求めがあつた場合には、別表第三号に定めるところにより審査を行わなければならない。

2第六条第二項の規定は、前項の工事設計認証について準用する。この場合において、「別表第一号」とあるのは「別表第三号」と読み替えるものとする。

3登録証明機関は、次の各号のいずれかに該当する特定無線設備についての工事設計認証に関しては、当該工事設計認証を確実に行うことができる場合に限り、第一項の規定にかかわらず、その審査の一部を省略することができる。

一適合表示無線設備の工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)に関し変更を行つた工事設計に基づく特定無線設備

二設備規則第十四条の二の規定が適用される特定無線設備であつて、その筐体内に適合表示無線設備が収められているもの

4登録証明機関は、法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第二項の報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載又は添付した様式第五号の報告書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、第九号から第十一号までに掲げる事項の記載又は添付については、別表第三号二において準用する別表第一号三の規定により、工事設計認証を受けようとする者からその求めに係る特定無線設備(法第三十八条の二の二第一項第二号又は第三号の事業の区分に係る工事設計に基づく特定無線設備を含むものを除く。)の提出がされなかつた場合に限る。

一工事設計認証を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の種別

三工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の型式又は名称

四工事設計認証番号

五電波の型式、周波数及び空中線電力

六設備規則第一章第六節に定める周波数等を維持する機能を有する無線設備である場合には、その旨

七設備規則第十四条の二第一項の規定が適用される無線設備である場合には、その旨

八工事設計認証をした年月日

九工事設計認証に係る工事設計に基づく特定無線設備の写真等(特定無線設備の部品の配置及び外観を示す写真又は図であつて寸法を記入したものをいう。)

十別表第三号二において準用する別表第一号一(3)の規定による特性試験の結果

十一工事設計認証をした証明書の写し

十二公示を希望する日

5法第三十八条の二十五第一項の認証取扱業者(以下「認証取扱業者」という。)は、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第六号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更した事項

二変更した年月日

三変更の理由

6認証取扱業者が法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の六第三項の規定により届出を行わなければならない期間は、認証工事設計に基づく特定無線設備について検査を最後に行つた日から起算して十年を経過するまでの期間とする。

7法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、第四項第一号から第十号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項にあつては、工事設計認証を受けた者の氏名又は名称に限る。)について行うものとする。

8登録証明機関は、認証取扱業者が不正な手段により工事設計認証を受けたことを知つたとき又は証明員が法第三十八条の二十四第二項若しくは同条第三項において準用する法第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証のための審査を行つたことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

9登録証明機関は、法第三十八条の二十五第一項の認証工事設計に基づく適合表示無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

10認証取扱業者は、法第三十八条の二十六の規定により当該認証取扱業者が表示を付した特定無線設備が技術基準に適合していないことを知つたときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

(工事設計認証の拒否の通知)

第18条

登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。

(検査記録の作成等)

第19条

法第三十八条の二十五第二項の検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一検査に係る工事設計認証番号

二検査を行つた年月日及び場所

三検査を行つた責任者の氏名

四検査を行つた特定無線設備の数量

五検査の方法

六検査の結果

2前項の検査記録は、検査の日から十年間保存しなければならない。

3前項に規定する検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(表示)

第20条

法第三十八条の二十六の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。

一様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備の見やすい箇所(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態で使用される特定無線設備その他の当該表示を付すことが困難又は不合理である特定無線設備にあつては、当該特定無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

二様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三様式第七号による表示を認証工事設計に基づく特定無線設備に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該特定無線設備に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該特定無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

2法第三十八条の七第二項の規定により表示を付するときは、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示を目視その他の適切な方法により確認し、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。この場合において、新たに付することとなる表示は、容易に識別することができるものであること。

一表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の見やすい箇所(当該表示を付すことが困難又は不合理である当該製品にあつては、当該製品(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の見やすい箇所)に付す方法

二表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法

三表示を当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に電磁的方法により記録し、当該表示を特定の操作によつて当該適合表示無線設備を組み込んだ製品に接続した製品の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法(ただし、当該適合表示無線設備を組み込んだ製品の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示することができる場合に限る。)

3第一項第二号若しくは第三号又は前項第二号若しくは第三号に規定する方法により特定無線設備又は適合表示無線設備を組み込んだ製品に表示を付する場合は、電磁的方法によつて表示を付した旨及びこれらの号に掲げる特定の操作による当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該特定無線設備又は当該製品への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。

(準用)

第21条

第九条及び第十三条の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。この場合において、第九条第一項中「法第三十八条の九」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の九」と、第十条及び第十一条中「法第三十八条の十」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十」と、第十条第四号及び第五号ロ中「第六条第二項各号」とあるのは「第六条第二項各号(第十七条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十三条第一項及び第二項中「法第三十八条の十二」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十二」と、同条第一項第三号及び第四号中「特定無線設備」とあるのは「工事設計に基づく特定無線設備」と、同号中「名称及び製造番号」とあるのは「名称」と、同項第八号中「技術基準適合証明番号」とあるのは「工事設計認証番号」と、第十四条中「法第三十八条の十六第一項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十六第一項」と、第十五条中「法第三十八条の十八第三項」とあるのは「法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の十八第三項」と読み替えるものとする。

(公示)

第22条

法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。

2法第三十八条の二十八第二項、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の二十三第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる