特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第3条(登録の申請)
- 法第三十八条の二の二第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.法第三十八条の二の二第三項の技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
- 二技術基準適合証明のための審査に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
- 三技術基準適合証明の業務の実施の方法
- 四技術基準適合証明の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 3.法第三十八条の二の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合は、過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類)
- 二登録の申請に関する意思の決定を証する書類
- 三法第三十八条の三第二項において準用する法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す様式第三号の書類
- 四証明員が法別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを示す書類
- 五測定器等を借り入れる場合は、当該測定器等の借入れに関する契約書又は当該借入れが確実に行われることを示す書類の写し
- 六別表第一号及び別表第三号に定める特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、第六条第二項各号の事項に係る受託者との取決めの内容を記載した書類の写し又はその委託に係る計画を記載した書類
- 七申請者が法人である場合は、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した様式第二号の書類並びに法第三十八条の三第一項第三号のいずれかに該当するものでないことを示す書類
- 八その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第三十八条の二の二第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第3条(登録の申請)は、日本の特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則に含まれる条文です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第3条の条文原文は「法第三十八条の二の二第一項の登録を受けようとする者は、様式第一号の申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第3条は第一節 技術基準適合証明に置かれています。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の公布日は昭和56年11月21日です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第3条の前の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条です。
- 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第3条の次の条は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第3条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50001000037 - 本サイト収録
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/356M50001000037/3